8月1日から、全国のハローワークで「雇用促進計画」の受付が始まっている。これは、平成23年度税制改正の“目玉”の一つである「雇用促進税制」の適用を受けようとする事業主が、予め届け出ておかなければならないものだ。
「雇用促進税制」とは、従業員増加1人につき20万円の税額控除(ただし当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が上限)を受けられるという税制優遇措置で、次の要件を満たした場合に対象となる。
1.青色申告書を提出する事業主であること(風俗営業等を除く)
2.所定の期限までに管轄ハローワークに「雇用促進計画」を届け出ていること。
3.適用年度(※)において、雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ 、10%以上増加させたこと
4.直近2年度以内に事業主都合による離職者がいないこと
5.給与等の支給額が一定額以上増加していること
※「適用年度」…平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年)
雇用促進計画の届出期限は、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主は「10月31日まで」、9月1日以降に事業年度を開始する事業主は「事業年度開始後2か月以内」となっている。
雇用促進税制は、事前に計画を出さないと受けられない優遇措置であるので、適用を考えている会社は届け忘れの無いようにしておきたい。
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