労働基準法は、業務上災害が発生した場合、それが労働者の重過失による場合を除き、会社に、被災労働者(または遺族)に対する一定の補償義務を課している。ただし、労災保険による給付が行われる場合は、その部分については会社は補償義務を免れることになっている(労働基準法第84条第1項)ため、実際には、待期3日分の休業補償を除き、会社が労働者に直接補償するケースは稀と言える。
ところが、労災給付を受けられるからと言って、会社の民事責任まで免れるわけではないので、そこは誤解の無いようにしておきたい。労働基準法または労災保険法が定めるところは、会社の過失が無い事故においても、被災労働者(または遺族)に対して最低限の補償がなされるべきとの趣旨なのであって…‥
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