ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

年次有給休暇の取得日を会社が指定するには

2013-12-13 17:09:38 | 労務情報

 労働基準法第39条に定める年次有給休暇(慶弔休暇などの「有給の特別休暇」と区別して、本稿では「年休」と呼ぶ)は、原則として、労働者が請求した時季に与えなければならない。
 しかし、会社としては、“忙しい時に”、“突然”、“連続して”、休まれてしまうのは、頭が痛いところだろう。確かに、会社は、事業の正常な運営を妨げる場合には請求された時季を変更できるとされてはいるものの、この「会社の時季変更権」は、ごく限られたケースでしか行使できないと認識すべきだ。

 そこで、活用したいのが、「年休の計画的付与」だ…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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