会社は、労働組合の活動に関し、次のような行為をしてはならない。
1 労働組合の組合員であることや労働組合の正当な行為をしたこと等をもって不利益に取扱うこと
2 労働組合に加入しないことを雇用条件とすること(黄犬契約)
3 正当な理由なく団体交渉を拒むこと(不誠実交渉もこれに含まれる)
4 労働組合の運営に支配介入することや経理上の援助を与えること
5 労働委員会に申し立てたり証拠を示したりした労働者を不利益に扱うこと
(労働組合法第7条より)
これらは「不当労働行為」と呼ばれ、これらの行為があったと認められる場合には、労働委員会は労働組合からの申し立てに基づき「救済命令」を発することとなっている。この命令に不服があれば会社側は30日以内に訴訟を提起することができるが、命令を指示する確定判決が出された場合は、それに従わなければ罰則(禁錮・罰金)の適用もある。
ところで、会社がそれと認識していなくても不当労働行為となってしまうケースもある。
最近では、団体交渉の直前に三六協定に関する「業務指示書」等を会社が組合員の各自宅あてに郵送した行為について、「専ら組合員を動揺させ、組合活動をけん制し、萎縮させるためのものであった」として不当労働行為とされた例もある(中労委命令平成24年(不再)第62号)ので、特に組合員への対応は慎重を期したい。
また、こういった話は、社内に労働組合が無くても、無関係ではない。
と言うのも、一人でも加入できる労働組合があるため、突然、団体交渉の申入れが届くといったことは、労働者を雇用しているすべての会社で起こりうるのだ。
油断せず、正しい知識を得ておきたい。
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