2016年新卒学生の就職活動が始まった。(と言うより「終わった」?)
それはさておき、今回は、厚生労働省が「男女均等な採用選考ルール」と題する企業の採用担当者向けパンフレットを作成しているので、紹介したい。
内容は、男女雇用機会均等法に即した採用選考を求めるもので、特に新しい基準を設けたものではないが、目を引くのは「間接差別の禁止」を強調している点だ。
例えば、採用にあたって「労働者の身長、体重または体力」を要件とするのは、間接差別であり、違法とされる。その条件に合理的な理由づけが有れば許されるが、それも、「単なる出入者のチェックを行う警備員」の場合は合理的とは認められない等、ハードルが高いと言える。
では、具体的な数値ではなく、例えば「体力的にガッツのある人」というような表現はどうかというと、こういった抽象的なものは許されるらしい。
このパンフレットには、その他にも採用担当者として押さえておくべき事項が盛り込まれているので、「男女雇用機会均等法のあらまし」とともに一読しておくと良いだろう。
【参考】
厚生労働省サイト > 男女均等な採用選考ルール
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084289.html
厚生労働省サイト > 男女雇用機会均等法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087600.html
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