ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

職務上の発明が会社に帰属する旨を定めてありますか

2019-05-03 11:59:04 | 労務情報

 業種によっては従業員が会社の職務を行う中で発明をすることがあろうが、その場合の「特許を受ける権利」は誰が有することになっているか、自社の規程を再確認しておかれることをお勧めしたい。
 というのも、平成27年に改正された特許法の第35条第3項では、職務発明について会社が予め特許を受ける権利を取得することを定めていれば、その発生した時から会社に帰属する(原始使用者等帰属)とされているからだ。ただし、当該発明者(従業員)が「相当の利益」を受ける権利を有する(同第4項)ことは、併せて承知しておかなければならない。

 具体的には、例えば、就業規則に「職務発明については、その発明が完成した時に、会社は発明者から特許を受ける権利を取得する。」のような規定を置き、加えて、「相当の利益」に関しても明文規定を設けておくとよいだろう。
 なお、「相当の利益」の内容を決定するための基準の策定に際しては、「労使間の協議の状況」、「策定された基準の開示の状況」、「従業員からの意見の聴取の状況」等を考慮して、不合理なものであってはならない(同第5項)が、これは、必ずしも“労使の合意”に基づくことまで求めるものではない。

 ところで、この法改正より前は、特許を受ける権利は発明者(従業員)が有するのが基本原則であり、一定の要件の下に会社が譲り受けることが可能とされていた。その名残か、「従業員は職務発明を行ったときは、会社に速やかに届け出るものとする。」というような規定が今も生きている会社を見掛けることがある。
 しかし、これでは、特許を受ける権利を会社が自動的に取得することにはならず、従業員からの届け出を“待つ”しかない。
 もちろん「従業員が自主的に譲渡してくれるのに期待する」という考え方もあるにはあるが、その職務を命じたのは会社であり、それが失敗した場合のリスクは会社が負うことを鑑みれば、成功した場合には会社がその利益を享受しうることにしておくのが、合理的ではなかろうか。
 そして、功労のあった従業員には充分な対価を支払い、それをインセンティブとして位置づけるのが、モティベーションとロイヤリティの向上のために有効と言えるだろう。


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