退職者の再就職先(または応募先)が、その者の退職理由を尋ねてくることは珍しくない。
そのような問い合わせに対して、同じ人事担当者としての同朋意識も手伝ってか、支障の無い範囲で回答しようとする人もいそうだが、支障が有ろうが無かろうが、原則として回答は控えるべきだ。
と言うのは、退職理由も個人情報であるため、本人の同意なくして第三者に提供することは許されない(個人情報保護法第23条)からだ。提供する情報が本人に不利益に働かないとしても、それをもって第三者への情報提供を正当化できるわけではない。
また、法律の面だけでなく、会社が保有する従業員の情報を第三者が求めるままに提供してしまうのは、やはり人事担当者としての自覚を欠く行為と言われても反論できまい。自らの職責の重さを認識して…‥
※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。
そのような問い合わせに対して、同じ人事担当者としての同朋意識も手伝ってか、支障の無い範囲で回答しようとする人もいそうだが、支障が有ろうが無かろうが、原則として回答は控えるべきだ。
と言うのは、退職理由も個人情報であるため、本人の同意なくして第三者に提供することは許されない(個人情報保護法第23条)からだ。提供する情報が本人に不利益に働かないとしても、それをもって第三者への情報提供を正当化できるわけではない。
また、法律の面だけでなく、会社が保有する従業員の情報を第三者が求めるままに提供してしまうのは、やはり人事担当者としての自覚を欠く行為と言われても反論できまい。自らの職責の重さを認識して…‥
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