小学校就学前の子を養育する者は、一部適用対象外の者を除き、年間5日まで(就学前の子が2人以上いる者は年間10日まで)、「子の看護休暇」を取得することができる(育児介護休業法第16条の2)。ところが、直属の上司がこの制度を理解していないために、正しく運用されていない職場も少なくないようだ。
「子の看護休暇」は、必要とする者が届け出るだけで取得可能であり、事前手続きも、会社の“許可”も、不要だ。また、他に看護する家族がいる者も、パートタイマー(労使協定で適用対象外とされた週2日以下の者を除く)も、取得できる。つまり、部下が「子どもが熱を出したので今日は休みたい。」と連絡してきたら、上司は、基本的にそれを拒めない。間違っても、「奥さんに頼めば良いだろう。」などと言ってはならない…‥
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