2009年から裁判員制度が始まる。
これに関する(私の)疑問は大まかに、
・なぜ導入されるのか
・目的は何か
・目的に対して、裁判員制度という方法以外に何があったのか
(そしてなぜ裁判員制度という方法が取られたのか)
・日本の裁判員制度の特徴は何か
など。
裁判員制度に関して名古屋地裁の裁判官の人の講演を聞く機会があり、
最高裁判所が作ったパンフレットをもらったのをきっかけに、
考えてみようと思う。
まずは、最高裁のパンフレット「裁判員制度―ナビゲーション」から
気になった点、覚えておきたい点を書きとめてみる。
●目的(意義、と書いてある)
1)刑事裁判意対する国民の信頼を確保し、その基盤を強固にするため
:刑事裁判への信頼は今まで、「裁判官、検察官、弁護人の専門性への
信頼」であって、裁判自体の内容を吟味した上での信頼ではなかった。
医療の世界でも、専門家である医者がインフォームド・コンセントとして
医療行為の説明をするのが「潮流となる時代」である。・・・
2)裁判の内容を、より多角的で深みのあるものにする
←深み、って何でしょう
●対象
「刑事事件」のうち「重大な犯罪」の、「第一審」。
この裁判のうち「事実認定」(被告人が有罪か無罪かを決めること)と、
「量刑」(どのような刑にするか)を判定する。
:重大な犯罪とは、殺人、強盗致死傷、放火、身代金目的誘拐、危険運転致死罪 など
←第二審の高裁では裁判員制度は導入されない。
第一審への不信から、第一審の形骸化(一審は予行演習、二審が本番、というようなこと)
になりはしないか?
●評決方法
裁判員6人、裁判官3人による多数決で、事実認定、量刑を行う。
(アメリカの場合は全員一致が必要)
でも、裁判員のみが有罪を支持、裁判官が全員無罪を支持の場合は
多数決で有罪が勝っていても、無罪判決
量刑は、どの意見も過半数に満たないとき、一番重い量刑の支持者数と
次に重い量刑の支持者数を足して、過半数を満たせば
「次に重い量刑」が判決となる。
●裁判員の選任
毎年12月に、翌一年間に選任される可能性のある人のリストを発表、通知。
辞退理由がある人などは記入して返送。
事件があり、起訴されてから、1事件に対しそのリストから50~100人に
「質問表」を郵送。遅くとも裁判の6週間前。
裁判の日程を見て、「無理」と言う人はその理由などを書いて返送。
無理じゃない人、無理とは認められなかった人は、裁判の日の午前中、「選任手続き」のために
裁判所に出向き、人によっては「どうして無理なのか」を
裁判官に申し出る。ここには「検察官及び弁護士も同席し、理由を示さないで、4人まで
不選決定を請求できる」。
←最後の部分は、なぜ設けられたのだろう。
※
陪審員制度=評決には裁判官は参加しない、全員一致が原則、量刑は決めない
参審員制度=裁判官も参加、罪責と量刑の両方を決定
・・・
これらの基礎知識を元に、もう少し調べてみます。
ちなみに、他国の状況は
陪審:アメリカ(植民地時代から)、イギリス(13世紀から)
参審:フランス(フランス革命後から)、ドイツ(1840年代から、最初は陪審)、イタリア(1948年から)
参考)
最高裁判所『裁判員制度』
http://www.saibanin.courts.go.jp/news/navigation.html
日弁連(世界各国の市民参加制度)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column1.html
まだ見てないけど
司法制度改革審議会
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html
平野龍一『刑事法研究 最終巻』
http://www.amazon.co.jp/%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%80%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%B7%BB%E3%80%89-%E5%B9%B3%E9%87%8E-%E9%BE%8D%E4%B8%80/dp/4641042306
これに関する(私の)疑問は大まかに、
・なぜ導入されるのか
・目的は何か
・目的に対して、裁判員制度という方法以外に何があったのか
(そしてなぜ裁判員制度という方法が取られたのか)
・日本の裁判員制度の特徴は何か
など。
裁判員制度に関して名古屋地裁の裁判官の人の講演を聞く機会があり、
最高裁判所が作ったパンフレットをもらったのをきっかけに、
考えてみようと思う。
まずは、最高裁のパンフレット「裁判員制度―ナビゲーション」から
気になった点、覚えておきたい点を書きとめてみる。
●目的(意義、と書いてある)
1)刑事裁判意対する国民の信頼を確保し、その基盤を強固にするため
:刑事裁判への信頼は今まで、「裁判官、検察官、弁護人の専門性への
信頼」であって、裁判自体の内容を吟味した上での信頼ではなかった。
医療の世界でも、専門家である医者がインフォームド・コンセントとして
医療行為の説明をするのが「潮流となる時代」である。・・・
2)裁判の内容を、より多角的で深みのあるものにする
←深み、って何でしょう
●対象
「刑事事件」のうち「重大な犯罪」の、「第一審」。
この裁判のうち「事実認定」(被告人が有罪か無罪かを決めること)と、
「量刑」(どのような刑にするか)を判定する。
:重大な犯罪とは、殺人、強盗致死傷、放火、身代金目的誘拐、危険運転致死罪 など
←第二審の高裁では裁判員制度は導入されない。
第一審への不信から、第一審の形骸化(一審は予行演習、二審が本番、というようなこと)
になりはしないか?
●評決方法
裁判員6人、裁判官3人による多数決で、事実認定、量刑を行う。
(アメリカの場合は全員一致が必要)
でも、裁判員のみが有罪を支持、裁判官が全員無罪を支持の場合は
多数決で有罪が勝っていても、無罪判決
量刑は、どの意見も過半数に満たないとき、一番重い量刑の支持者数と
次に重い量刑の支持者数を足して、過半数を満たせば
「次に重い量刑」が判決となる。
●裁判員の選任
毎年12月に、翌一年間に選任される可能性のある人のリストを発表、通知。
辞退理由がある人などは記入して返送。
事件があり、起訴されてから、1事件に対しそのリストから50~100人に
「質問表」を郵送。遅くとも裁判の6週間前。
裁判の日程を見て、「無理」と言う人はその理由などを書いて返送。
無理じゃない人、無理とは認められなかった人は、裁判の日の午前中、「選任手続き」のために
裁判所に出向き、人によっては「どうして無理なのか」を
裁判官に申し出る。ここには「検察官及び弁護士も同席し、理由を示さないで、4人まで
不選決定を請求できる」。
←最後の部分は、なぜ設けられたのだろう。
※
陪審員制度=評決には裁判官は参加しない、全員一致が原則、量刑は決めない
参審員制度=裁判官も参加、罪責と量刑の両方を決定
・・・
これらの基礎知識を元に、もう少し調べてみます。
ちなみに、他国の状況は
陪審:アメリカ(植民地時代から)、イギリス(13世紀から)
参審:フランス(フランス革命後から)、ドイツ(1840年代から、最初は陪審)、イタリア(1948年から)
参考)
最高裁判所『裁判員制度』
http://www.saibanin.courts.go.jp/news/navigation.html
日弁連(世界各国の市民参加制度)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column1.html
まだ見てないけど
司法制度改革審議会
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/report/ikensyo/index.html
平野龍一『刑事法研究 最終巻』
http://www.amazon.co.jp/%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%B3%95%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%80%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%B7%BB%E3%80%89-%E5%B9%B3%E9%87%8E-%E9%BE%8D%E4%B8%80/dp/4641042306