ほっぷ すてっぷ

精神保健福祉士、元新聞記者。福祉仕事と育児で「兼業」中。名古屋在住の転勤族。

(育休からの)社会復帰に向けて

2014-04-21 22:34:20 | Private・雑感

当初、ぼんやりと「育休は1年くらい(9月末まで)かな」と思っていましたが、いろいろとあって6月になりました、なりそうです。その要因は

・私自身が早く仕事に復帰したかった
・7、8月の暑い時期を家で赤子と過ごすのはきつい(クーラーつけすぎ)と思った
・職場の人手不足
・そして何より、職場を東京本社から名古屋支社に移してもらえそう

ということからです。私は産休前は、千葉の実家住まいで東京勤務、夫は岐阜県住まい&仕事、という別居生活を送っていて、私はいわば単身赴任。育休明けは東京で、別居しなくてはいけないという状況だったので、早々の育休復帰ははばかられていたのですが、仕事の性格上、名古屋でもいいんじゃない?という感じをアピールし、OKが出そうな様相です。

いざ復帰となると、いろいろと・・・社会復帰へのステップが必要だと感じています。ステップというか、いろんなアイテムの揃えなおし。

・仕事着(今までのも使えるけど、授乳できるやつも少しはそろえたい。少なくとも授乳しやすく、スーツの下に着られる下着は必要)
・腕時計(育休明けに岐阜に来る際の引っ越しで紛失・・・悲しくてやりきれないが、そのままというわけにもいかない!)
・かばん(以前使っていた、1900円の品川駅で買ったリュックはいい加減ボロボロで捨てました。またリュックがいいなあ)
・化粧品(去年の夏は、肌色の日焼け止めでやり過ごしていたが・・・結婚式もあるのでファンデーションを買いたい)
・美容院(普通に前回切ってから3か月経っているので、カット、に合わせて気合を入れるためにパーマも)
・コンタクト(産後目が悪くなったようで、これまでの度数では苦痛。産後はずっと眼鏡で過ごしていました)

この半年は、本当にユニクロ率の高い、パジャマの応用編のような恰好ばかり で、あらゆるところで手を抜いてきた結果、今になってお金がかかりそうな感じになっています。仕事復帰にわくわく感と、うんざり感が入り混じっていて、複雑。日経DUALとか読んでしまいながら、「はぁー」とよく分からないため息をつくような気分になっています。それを振り切って社労士の勉強に集中できない自分にがっかりしたり。でもまあ、しぶとくやり続けるしかない、勉強は。やることに満足していてはいけないけど。今週はがんばれ。


妊婦には残業をしない権利があります

2014-04-07 19:54:14 | Private・雑感

超妊娠初期、という弟夫婦の話を書いたが、半月前くらいに切迫流産で入院し、2週間会社を休んでいたそうだ。業務上、4月、5月がものすごく忙しくて、毎日午前様の早朝出勤、というような仕事をしているらしく、復帰したくなくて、でももう医者には診断書を書いてもらえない・・・といった話を聞いた。労働基準法では、妊産婦が時間外労働をしない権利が認められていることを思い出し、そのような知識のニーズがあるかもしれないと思ったので(自分の勉強のためにも)まとめておく。

●妊婦、産後1年を経過しない女性は、時間外労働をしない権利がある(労働基準法66条1項)

妊産婦は、使用者に対し、時間外労働の制限を申し出ることができ、その場合、使用者は時間外労働・休日労働をさせてはいけません。時間外労働=法定の1日8時間を超える労働。変形労働時間制を取っている(みなし労働時間を採用している)職場でも、同様に8時間以上働かせてはいけません。36協定で1か月45時間とか、残業の上限を決めていたりする場合でも、当然、妊産婦にはそれを回避する権利があります。ただし、女性が管理監督者(部長とか、店長とか、自分で労働時間を再配できる立場にある人、そもそも時間外労働の制限はない)である場合は除きます。

●妊産婦は深夜業をしない権利がある(労働基準法66条3項)

妊産婦が請求した場合、使用者は妊産婦に対して、深夜業=午後10時以降の労働、をさせてはいけません。

●軽易な業務への転換を申し出ることもできる(労働基準法65条3項)

妊娠中の女性が請求した場合、使用者は女性を軽易な業務に転換させなくてはいけません。

ちなみに、どれも、「女性が請求した場合」。それと、「産後1年間」という場合の「産」には死産(妊娠4か月目以降の流産)も含みます。もちろん派遣社員にも認められるもので、時間外労働については派遣先の企業が、軽易な業務への転換については派遣元企業が、その義務を負います。