罰金と科料、そして過料の違い。

2010年11月04日 | 長野労基のひと口コラム
 朝冷え込むようになると天気がいいのが信州の秋冬、今日も真っ青な空です。
またまた長野労基の「ひとくちコラム」からです。

 「罰金」と「科料」、そして「過料」の違いも知っていますか。
 罰金も科料も刑罰の一種で、罰金が原則1万円以上、科料が1000円以上1万円未満です。ですから、条文で「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、罰金額は1万円以上10万円以下になります。

 なお罰金額は独占禁止法では5億円以下と定められていたり、所得税法では脱税額が500万円を越える場合、脱税額と同額の罰金を科すことが出来る等高額の規定もあります。

 過料は、例えば出生届を期間内に提出しなかった等行政法規違反に対する行政からの制裁で、刑罰ではなく行政罰です。

 科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」と読んで区別することがあります。

 それから駐車違反等の「反則金」ですが、過料と同じ行政罰です。しかし、期日までに納付しなかった場合は刑罰がかされます。また、スピード違反や無免許、飲酒運転等は、重大な違反があったとして、即、刑事処分の対象となります。
                          以上コラムより

 日頃「罰金」も「科料」も無縁な世界にいるつもりですので・・・ぜんぜん認識がありませんでした。こういうのを雑学というのでしょう。ニユースを聞くときに「あーあ」と胸に落ちたりしそうです。
                      依田美恵子
軽井沢・佐久で建てる外断熱・省エネ住宅 中島木材の家


【 中島木材のホームページは こちら


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