(1)必要に迫られて近くの病院にかかってそこの治療に不満があっても、おいそれと一度かかった病院を変わることはなかなかむずかしい。制度としてかかりつけの医師、病院の「紹介状」(a document of introduction of doctor)が必要と思い込んでいる人も多いので、なかなか切り出せない人もいるのではないのか。
病院としてもその人がどんな治療を受けて、何を投薬されてきたのか知ることは今後の治療でも役に立つことであるから、患者としても妙に説得力のあるかかりつけ医師、病院の「紹介状」でもある。
(2)ところが紹介状ひとつ書いてもらうのにも数千円要して、何で医師の紹介状ひとつでこんな患者負担がいるのかと首をかしげたくもなるのは多くの人が経験したことではないのか。
健康保険法では「紹介状をもたない患者が200床以上の病院を受診した場合『特別の料金』を徴収することができる」、ただし各病院が徴収するか否かを判断し金額も独自に設定している(報道)「てきとう」な制度になっている。
(3)医師の紹介状の意味に理解(病歴、治療歴など)できる側面はあるが、医師の紹介状ひとつに患者が金額負担を強いられるのには違和感はある。かかりつけの医師、病院の善良な管理者としての治療負担の中で治療行為の一環として解釈すべきものだ。
ところが政府はその健康保険法を改正して「紹介状なしで患者が大病院を受診した場合は『定額負担』を追加徴収する」(報道)こととした。
医師、病院の判断に委(ゆだ)ねていた「てきとう」な追加徴収制度を法律改正して患者の定額負担とした公平、公正性は評価できるが、ついでに踏み込んで追加徴収など撤廃すべきであった。
(4)たしかに大学病院に行くとどう見ても(もちろん見た目では病歴はわかならいものではあるが)当該診療科の患者なのかと思われる人たちが多く病室前で待たされており、手編みをしたり本を読んだり(ちなみに眼科)して呼ばれるまで長い時間をついやして、病院というのは患者を治すところではなくて患者をつくるところだなとつくづく思うことがある。
(5)大学病院のブランド力に治療効果への信頼、信用力の盲信があって、町医者病院よりは随分長く待たされるのに多くの患者が治療に集まる傾向に対して、「歯止め」をかけて地域の町医者への利用を推進しようという目論みはわかるが、あてつけがましくこれみよがしの医師の紹介状にことさらに金額価値をつけるなどとは、国民の健康管理、負担にすでに長年にわたって国民投資(税)を求めておきながらさらに区別、差別をつけるがごとき追加徴収などよろしくない。
(6)健康管理は人間の文化的な生活維持のために必要不可欠なもので、そのために健康保険料を長く負担して相互に協力し合う国民義務制度があり、せめて健康管理、治療のための病院、治療は国民ひとりひとりの判断で自由に負担もなく納得のいくように選択(selective free of patient concerning doctor)決定できるようにするのが政府の責任だ。
かかりつけの医師の紹介状はあってもそれは病院間同士の情報(intelligence for patient)提供のツールであって、患者があらたに金額負担するものではない。
(7)ましてかかりつけ医師の紹介状のない患者から定額負担を追加徴収する(法律改正)などとは、自分に合った納得のできるよりよい治療を望む患者の「選択の自由」をむやみに阻害するないしは躊躇(ちゅうちょ)させるものだ。
全国でも二重行政の解消意識の高まりはあり、税金項目の複雑な重複徴収など検証点検が必要なものもあり、医療も長年の国民負担(税)の上にさらにこじつけ費用の追加負担を強いることがあってはならない。
病院としてもその人がどんな治療を受けて、何を投薬されてきたのか知ることは今後の治療でも役に立つことであるから、患者としても妙に説得力のあるかかりつけ医師、病院の「紹介状」でもある。
(2)ところが紹介状ひとつ書いてもらうのにも数千円要して、何で医師の紹介状ひとつでこんな患者負担がいるのかと首をかしげたくもなるのは多くの人が経験したことではないのか。
健康保険法では「紹介状をもたない患者が200床以上の病院を受診した場合『特別の料金』を徴収することができる」、ただし各病院が徴収するか否かを判断し金額も独自に設定している(報道)「てきとう」な制度になっている。
(3)医師の紹介状の意味に理解(病歴、治療歴など)できる側面はあるが、医師の紹介状ひとつに患者が金額負担を強いられるのには違和感はある。かかりつけの医師、病院の善良な管理者としての治療負担の中で治療行為の一環として解釈すべきものだ。
ところが政府はその健康保険法を改正して「紹介状なしで患者が大病院を受診した場合は『定額負担』を追加徴収する」(報道)こととした。
医師、病院の判断に委(ゆだ)ねていた「てきとう」な追加徴収制度を法律改正して患者の定額負担とした公平、公正性は評価できるが、ついでに踏み込んで追加徴収など撤廃すべきであった。
(4)たしかに大学病院に行くとどう見ても(もちろん見た目では病歴はわかならいものではあるが)当該診療科の患者なのかと思われる人たちが多く病室前で待たされており、手編みをしたり本を読んだり(ちなみに眼科)して呼ばれるまで長い時間をついやして、病院というのは患者を治すところではなくて患者をつくるところだなとつくづく思うことがある。
(5)大学病院のブランド力に治療効果への信頼、信用力の盲信があって、町医者病院よりは随分長く待たされるのに多くの患者が治療に集まる傾向に対して、「歯止め」をかけて地域の町医者への利用を推進しようという目論みはわかるが、あてつけがましくこれみよがしの医師の紹介状にことさらに金額価値をつけるなどとは、国民の健康管理、負担にすでに長年にわたって国民投資(税)を求めておきながらさらに区別、差別をつけるがごとき追加徴収などよろしくない。
(6)健康管理は人間の文化的な生活維持のために必要不可欠なもので、そのために健康保険料を長く負担して相互に協力し合う国民義務制度があり、せめて健康管理、治療のための病院、治療は国民ひとりひとりの判断で自由に負担もなく納得のいくように選択(selective free of patient concerning doctor)決定できるようにするのが政府の責任だ。
かかりつけの医師の紹介状はあってもそれは病院間同士の情報(intelligence for patient)提供のツールであって、患者があらたに金額負担するものではない。
(7)ましてかかりつけ医師の紹介状のない患者から定額負担を追加徴収する(法律改正)などとは、自分に合った納得のできるよりよい治療を望む患者の「選択の自由」をむやみに阻害するないしは躊躇(ちゅうちょ)させるものだ。
全国でも二重行政の解消意識の高まりはあり、税金項目の複雑な重複徴収など検証点検が必要なものもあり、医療も長年の国民負担(税)の上にさらにこじつけ費用の追加負担を強いることがあってはならない。