(1)昨年12月に0増5減改革で実施された衆院選の1票の格差訴訟は、1票の格差が最大で2.13倍となり上告審裁判で最高裁は「小選挙区の区割りは不平等状態にある」(判決報道)として「違憲『状態』」とする判決を下した。
最高裁が1票の格差2.0倍を超えない範囲としてきた見解(判例)を示してから、今回で3回連続の「違憲状態」(unconstitutional condition)判決となった。
違憲状態判決が3回連続となると「仏の顔も3度まで」と甘い顔もしていられない、司法判断もいいかげんはっきりさせてほしいというところが本意だ。
(2)当事者間でのもめごとを司法がシロ、クロはっきりつけるための訴訟で、違憲「状態」などと曖昧模糊(あいまいもこ uncertainty)な判断を示すこと(しかも3回連続)自体がおかしなことで、三権分立の司法としての自己責任をまっとうしていないということだ。
そもそも当事者間のもめごとを解決するための裁判訴訟で、しかも3審制の最終確定判断の上告審としての最高裁の判断で「違憲状態」判決とは2重の責任あいまい、放棄の司法判断ということになる。
(3)「状態」とは行政、立法の政府、国会に対して1票の格差是正への選挙改革努力を求める司法の「配慮」ということだが、三権分立の精神から高度な政府、国会の政治的判断には容易に踏み込まない最高裁の「遠慮」がみられるものだ。
しかし1審、2審では1票の格差「違憲」判決も出ており、最高裁判断も本質論としては「違憲」だが政府、国会の選挙改革努力を求めるアドバンティッジ(advantege)としての「違憲状態」という判断であり、この本質論から外れた判断は司法の最終確定判断としての最高裁の判決にはふさわしくないものだ。
(4)「違憲状態」判決が3回連続となれば仏の顔も3度まででもなくて、もはや政府、国会の自助努力に期待することが出来ない証左でもある。
1票の格差是正を利害当事者の国会にまかせては、できるものもできないのは構造理論上の問題であり、最高裁の「段階的に是正を図ることは現実的な選択として許される」(判決報道)という期待、見解は「現実的」ではない、甘い見方といわざるを得ない。
(5)確かに温情、人情ある「示唆」に富んだ判決は人の心を揺さぶるものではあるが、今回を含めて「3回連続」で期待に応えないものにまだ「現実的な選択として許される」などとさらに期待を示すのは、是正放置、判決責任放棄のとても「現実的な示唆」に富んだ司法判断とはいえないものだ。
もはや最高裁判断の本質論としての1票の格差「違憲」判断で国会が抜本改正、是正の上、適当な時期に総選挙やり直しを「求める」(三権分立上)べきだ。
(6)選挙投票権は国民主権の意思表示の基本理念であり、平等な権利行使が保障されなければならずに、さらに来年参院選からは投票権は18才まで引き下げられることもあり対象人口構造も変わることから、政府、国会は選挙抜本改革を実現しなければならない背景もある。
最高裁が1票の格差2.0倍を超えない範囲としてきた見解(判例)を示してから、今回で3回連続の「違憲状態」(unconstitutional condition)判決となった。
違憲状態判決が3回連続となると「仏の顔も3度まで」と甘い顔もしていられない、司法判断もいいかげんはっきりさせてほしいというところが本意だ。
(2)当事者間でのもめごとを司法がシロ、クロはっきりつけるための訴訟で、違憲「状態」などと曖昧模糊(あいまいもこ uncertainty)な判断を示すこと(しかも3回連続)自体がおかしなことで、三権分立の司法としての自己責任をまっとうしていないということだ。
そもそも当事者間のもめごとを解決するための裁判訴訟で、しかも3審制の最終確定判断の上告審としての最高裁の判断で「違憲状態」判決とは2重の責任あいまい、放棄の司法判断ということになる。
(3)「状態」とは行政、立法の政府、国会に対して1票の格差是正への選挙改革努力を求める司法の「配慮」ということだが、三権分立の精神から高度な政府、国会の政治的判断には容易に踏み込まない最高裁の「遠慮」がみられるものだ。
しかし1審、2審では1票の格差「違憲」判決も出ており、最高裁判断も本質論としては「違憲」だが政府、国会の選挙改革努力を求めるアドバンティッジ(advantege)としての「違憲状態」という判断であり、この本質論から外れた判断は司法の最終確定判断としての最高裁の判決にはふさわしくないものだ。
(4)「違憲状態」判決が3回連続となれば仏の顔も3度まででもなくて、もはや政府、国会の自助努力に期待することが出来ない証左でもある。
1票の格差是正を利害当事者の国会にまかせては、できるものもできないのは構造理論上の問題であり、最高裁の「段階的に是正を図ることは現実的な選択として許される」(判決報道)という期待、見解は「現実的」ではない、甘い見方といわざるを得ない。
(5)確かに温情、人情ある「示唆」に富んだ判決は人の心を揺さぶるものではあるが、今回を含めて「3回連続」で期待に応えないものにまだ「現実的な選択として許される」などとさらに期待を示すのは、是正放置、判決責任放棄のとても「現実的な示唆」に富んだ司法判断とはいえないものだ。
もはや最高裁判断の本質論としての1票の格差「違憲」判断で国会が抜本改正、是正の上、適当な時期に総選挙やり直しを「求める」(三権分立上)べきだ。
(6)選挙投票権は国民主権の意思表示の基本理念であり、平等な権利行使が保障されなければならずに、さらに来年参院選からは投票権は18才まで引き下げられることもあり対象人口構造も変わることから、政府、国会は選挙抜本改革を実現しなければならない背景もある。