いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

異例づくめ。 full of exception

2019-01-10 20:00:01 | 日記
 (1)ゴーン前会長(被告)が逮捕勾留後、初めて法廷に出廷して意見を述べた。公判が始まったわけでもなく、東京地検特捜部のゴーン前会長(被告)の勾留延長が地裁から却下されてこれに対して同特捜部があらたな罪状で再逮捕して同被告の勾留がさらに認められたことに対しての弁護士側が地裁に勾留理由開示手続きをしていた。

 ゴーン前会長(被告)が出廷して起訴事実について全面否定して無罪を主張した。

 (2)公判も始まらないうちから裁判所で無罪を主張するというのもどうかとも思うが、制度を理解できないが、勾留理由というのは裁判所が検察の要請にもとづいて勾留が取調べに必要なものかどうかを判断して決めるものであり、被告からは従うしかない立場にあるものだ。

 被告、弁護側からすれば直接被告が出廷して無罪を主張することにより、一度は裁判所が勾留延長を許可しなかったことを受けて東京地検特捜部の捜査手法の不適切性を社会あるいは仏を中心とした国際社会の長期勾留への批判にこたえる、示す目的、意味があったのだろう。

 (3)ゴーン前会長の有価証券報告書への報酬の過少記載容疑から勾留延長不許可のあとの特別背任容疑での再逮捕で50日の勾留取り調べが続いて、ルノー本社のある仏を中心に海外から日本の捜査手法への批判が高まっていた。

 報道によると東京地検特捜部はさらに会社法違反容疑などゴーン前会長(被告)を起訴するともみられて、さらに勾留が続く可能性もある。ゴーン前会長(被告)は取り調べでも一貫して容疑を全面否認しているとみられ、今回の勾留理由開示手続きでの出廷でも無罪を主張して対立姿勢を示している。

 (4)そうだからの50日という長い勾留の取調べが続いているともいえるし、逆に東京地検特捜部の証拠固めが十分でない中での逮捕勾留ともいえて、検察側が海外からの長い勾留取り調べに対する批判に対して粛々と日本の司法手続きに従って捜査をしていくと反論しているが、勾留延長が許可されなかったからとあらたな容疑で再逮捕して勾留取調べを続けるという捜査手法はことさら計画的、意図的なところもみえて、全容解明に時間が必要だとの事情はあっても逮捕した以上理解に苦しむところだ。

 (5)有価証券報告書にかかわる特別背任容疑事件はこれまで裁判前例(判例)がないといわれて、ことさら東京地検特捜部が立証に慎重に段階を踏んでいるともいえて、やはり証拠固め、立証方法が十分でない中での逮捕勾留といえる。

 仏ルノー、日産、三菱自3社連合のCEOとしてカリスマ経営者といわれたゴーン前会長の逮捕というショッキングな事件で日本、国際社会の関心、注目度も高く、これに安倍首相、マクロン大統領が異例の話し合いを持つという政治展開まで起きて、異例づくめ(full of exception)のゴーン前会長逮捕勾留、取調べだ。

 (6)裁判所のここでは異例でない順当な判断が注目される。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする