■カラ出張を繰り返すなどして政務活動費約913万円をだまし取ったとして、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪で在宅起訴された元兵庫県議、野々村竜太郎被告(49)の初公判が、先週、平成28年1月26日、神戸地裁(佐茂剛裁判長)で始まったことはご存知のことだとおもいます。当初、平成27年11月24日に初公判が予定されていましたが、野々村被告はこれを欠席したため、神戸地裁は今回、欠席に正当な理由がない場合などに刑事訴訟法に基づいて強制的に出廷させる「勾引」の手続きを取り、平成28年1月25日午前から身柄を拘束していました。
「号泣議員」として海外でも広く知られる野々村被告は、1期目だった平成23〜25年度の3年間に計1684万円の政務活動費(平成24年度までは政務調査費)のうち約913万円分について、収支報告書にうその使途を記載したり、クレジットカードの利用明細書を改ざんしたりして返還を免れたとしています。
野々村被告は、同県川西市職員などを経て平成23年の県議選(西宮市選挙区)で初当選し、平成26年7月、政活費の不正支出を追及され、泣き叫びながら否定した「号泣記者会見」で注目を浴び、同月中に議員を辞職しました。その際、平成26年度分も含め在任中の政活費計1834万円全額を返還しました。
この事件を契機に、日本全国の議会に衝撃が走ったと見えて、新聞社の調査によれば、政務活動費の不適切な支出が明らかになった平成26年7月以降、平成27年12月末までに、少なくとも31の地方議会で計約9400万円の政務活動費が議員から返還されていたことが判明しました。次の報道を参照ください。
○2015年1月20日:朝日新聞デジタル「政務活動費、全国9400万円超返還 元兵庫県議問題後」↓
http://digital.asahi.com/articles/ASH1M5V6WH1MPIHB02W.html
↑10万円以上の返還があった地方議会。↑
これを見ると群馬県議会が見当たりません。実は当会では毎年、政務活動費収支報告書をチェックしているのですが、情報が膨大過ぎるため、閲覧に必要な人員の確保が足りず、全部に目を通すことがなかなかできていません。それでも、毎年、ズサンな使途が目につきます。
そこで、平成26年度分の政務活動費についても、昨年6月の公開以降、7月から8月にかけて内容の閲覧に着手しました。しかし、なかなか手間がかかるため、政務調査費のうち調査研究費しか、目を通すことがデキませんでした。
■目を通した収支報告書のうち、明らかに酷いと分かった事案がありました。平成26年度において群馬県監査委員をしていた星野寛・県議が、南九州への調査研究のため、議長の岩井均・県議と、須藤昭男・県議と一緒に出掛けた際にとった不可思議な行動でした。
この件は、平成27年9月に神戸で開催されら市民オンブズマン全国大会の分科会でも報告したのですが、非常に他の参加者にとって分かりやすい事例だとして、注目していただけました。
そのため、群馬県議会の政務活動費の実態を図るバロメーターとして、今回、この件について群馬県監査委員に対して、住民監査請求を提出することにし、本日、県庁26階北フロアにある監査委員事務局を訪れました。提出した文書は次のとおりです。
**********20160201z.pdf
群馬県職員措置請求書
群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨
1.請求の要旨
平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.052~054によれば、群馬県議会議員星野寛が、平成26年10月23日から25日にかけて、2泊3日で、親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての調査を行い、調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として75,200円を請求したと、議長に報告をしていることがわかる。この内訳は次のとおりである。
①JR東日本が2014年10月23日付で発行の金5,390円、2014年10月25日付で発行の金5,390円の計2件の星野寛宛乗車券類代として、それぞれ上毛高原⇔東京駅間の乗車券が証憑として添付してある。
②また、交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して星野寛宛に38,920円の証憑が添付してある。
③さらに、宿泊費(1泊分)上限16,500円として、折橋旅館(鹿児島県霧島市牧園町下中津川2234)の2014年10月25日付の星野寛宛「宿泊代として」と題する20,038円の証憑が添付してある。
④加えて、調査雑費(3日分)として、9,000円を会派長織田沢俊幸名義の支払い証明で支払請求してある。
一方で、この調査行為には、次の事項が不明である。
(1)1泊目の宿泊場所や宿泊代、東京⇔熊本、鹿児島⇔東京の航空券代や、熊本⇔鹿児島の新幹線代の内訳が不明。
(2)2泊目には、高級温泉旅館に宿泊しているが、なぜそのような場所の旅館を群馬ヤクルト観光ではなく、自ら手配したのか、経緯が不明。
(3)1日目、2日目、3日目の政務活動報告の内容が不明。
同じく平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.062~063によれば、星野寛と同じ時期に、須藤明男が、平成26年10月23日から24日にかけて、1泊2日で「親学議員連盟による『家庭教育支援条例』についての調査」を、同じ調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、同じ調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として44,920円を請求したと、議長に報告をしている。この内訳は次のとおりである。
①交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して須藤昭男宛に38,920円の証憑が添付してある。
②加えて、調査雑費(2日分)として、6,000円を会派長織田沢俊幸名義の支払い証明で支払請求してある。
同じく平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.074によれば、星野寛、須藤昭男と同じ時期に、岩井均が、平成26年10月23日から24日にかけて、1泊2日で「親学議員連盟による『家庭教育支援条例』についての調査」を、同じ調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、同じ調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として38,920円を請求したと、議長に報告をしている。この内訳は、次のとおりである。
①交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して岩井均宛に38,920円の証憑が添付してある。
こうしてみると、星野寛と須藤昭男と岩井均は、全員群馬ヤクルト観光が手配した旅程にもとづき、1泊2日で熊本県と鹿児島県における政務活動の一環として調査研究を行ったことがうかがえる。
そして、1泊2日で調査研究を行ったとみられる岩井均は調査雑費を請求せず、同じく1泊2日で調査研究を行ったとみられる須藤昭男は調査雑費を2日分請求していることがわかる。
ところが、星野寛だけが、2泊3日で調査研究を行ったことになっており、調査雑費を3日分請求している。また、1泊分、調査場所である鹿児島県で延泊しており、宿泊費として、プラス1日分の16,500円を請求している。
3名の議員が同じ目的で同じ日程で、同じ場所を同じ調査の相手先に対して調査研究を行っている。にもかかわらず、星野寛だけが、1日調査を延長しなければならないのか、その理由が不明である。
以上のように、星野寛は、1泊2日で調査研究を終えた後、ほかの2議員と行動をともにすべきところ、調査研究業務が終了後も、1泊2万円以上もする高級旅館に宿泊し、翌日、ゆっくり帰路についたことから、調査研究業務に従事していなかったことは明らかである。
私的な都合で1泊し、余計に1日を費やした分の費用は、地方自治法第2条14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない。結果として、群馬県は、宿泊費の1日当たり上限分16,500円と調査雑費1日分3,000円の合計19,500円を損害として被ったことになる。
よって、監査委員は、知事に対し次のように勧告するよう求める。
「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」
2.請求者
・住所 群馬県安中市野殿980番地
職業 会社員
氏名 小川 賢 (自署・押印)
・住所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
職業 自営業
氏名 鈴木 庸 (自署・押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成28年2月1日
群馬県監査委員あて
(別紙)事実証明書
①平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.052~054
②平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.062~063
③平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.074
**********
■群馬県監査委員4名のうち、2名は県議会から議員が就任します。つまり、ドロボーがドロボーの悪行を監査するという構図の為、住民監査請求を行っても、まともに監査機能がはっきされたことは殆どありません。
さて、今回はどのような展開になるのでしょうか。皆さまに今後の状況を逐次ご報告してまいります。
【2月2日追記】
さっそく地元紙が記事を掲載しました。当時群馬県監査委員だった県会議員が、言い訳をしているようですが、きちんとまともな監査委員に判断をしてもらいましょう。
**********上毛新聞2016年2月2日
20160202_jomo_sinbun_seimuchosahi_futekisetu_juminkansaseikyuu.pdf
県議が不必要に延泊 政務費活用不適切
オンブズマン住民監査請求
市民オンブズマン群馬の小川賢代表らは1日、県議会の議員連盟の県外調査の蔡、県議1人が不必要に1日延泊し、政務活動費から費用を支出したのは不適切として、1日分の宿泊費と調査雑費の返還を県議に勧告するようお止める住民監査請求書を県監査委員事務局に提出した。
請求書によると、県議は2014年10月、2泊3日の日程で鹿児島県を訪問。同僚県議2人が1泊2日で研修を終えたものの、この県議は延泊し、宿泊費など計1万9500円を余計に費やしたとしている。
オンブズマンの指摘に対し、県議は「研修はもともと2泊3日の日程で、都合のつかない人が1泊で帰っただけ。計画通り2泊した県議は他にもいる」とし、適正な支出だったとしている。
**********
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
「号泣議員」として海外でも広く知られる野々村被告は、1期目だった平成23〜25年度の3年間に計1684万円の政務活動費(平成24年度までは政務調査費)のうち約913万円分について、収支報告書にうその使途を記載したり、クレジットカードの利用明細書を改ざんしたりして返還を免れたとしています。
野々村被告は、同県川西市職員などを経て平成23年の県議選(西宮市選挙区)で初当選し、平成26年7月、政活費の不正支出を追及され、泣き叫びながら否定した「号泣記者会見」で注目を浴び、同月中に議員を辞職しました。その際、平成26年度分も含め在任中の政活費計1834万円全額を返還しました。
この事件を契機に、日本全国の議会に衝撃が走ったと見えて、新聞社の調査によれば、政務活動費の不適切な支出が明らかになった平成26年7月以降、平成27年12月末までに、少なくとも31の地方議会で計約9400万円の政務活動費が議員から返還されていたことが判明しました。次の報道を参照ください。
○2015年1月20日:朝日新聞デジタル「政務活動費、全国9400万円超返還 元兵庫県議問題後」↓
http://digital.asahi.com/articles/ASH1M5V6WH1MPIHB02W.html
↑10万円以上の返還があった地方議会。↑
これを見ると群馬県議会が見当たりません。実は当会では毎年、政務活動費収支報告書をチェックしているのですが、情報が膨大過ぎるため、閲覧に必要な人員の確保が足りず、全部に目を通すことがなかなかできていません。それでも、毎年、ズサンな使途が目につきます。
そこで、平成26年度分の政務活動費についても、昨年6月の公開以降、7月から8月にかけて内容の閲覧に着手しました。しかし、なかなか手間がかかるため、政務調査費のうち調査研究費しか、目を通すことがデキませんでした。
■目を通した収支報告書のうち、明らかに酷いと分かった事案がありました。平成26年度において群馬県監査委員をしていた星野寛・県議が、南九州への調査研究のため、議長の岩井均・県議と、須藤昭男・県議と一緒に出掛けた際にとった不可思議な行動でした。
この件は、平成27年9月に神戸で開催されら市民オンブズマン全国大会の分科会でも報告したのですが、非常に他の参加者にとって分かりやすい事例だとして、注目していただけました。
そのため、群馬県議会の政務活動費の実態を図るバロメーターとして、今回、この件について群馬県監査委員に対して、住民監査請求を提出することにし、本日、県庁26階北フロアにある監査委員事務局を訪れました。提出した文書は次のとおりです。
**********20160201z.pdf
群馬県職員措置請求書
群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨
1.請求の要旨
平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.052~054によれば、群馬県議会議員星野寛が、平成26年10月23日から25日にかけて、2泊3日で、親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての調査を行い、調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として75,200円を請求したと、議長に報告をしていることがわかる。この内訳は次のとおりである。
①JR東日本が2014年10月23日付で発行の金5,390円、2014年10月25日付で発行の金5,390円の計2件の星野寛宛乗車券類代として、それぞれ上毛高原⇔東京駅間の乗車券が証憑として添付してある。
②また、交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して星野寛宛に38,920円の証憑が添付してある。
③さらに、宿泊費(1泊分)上限16,500円として、折橋旅館(鹿児島県霧島市牧園町下中津川2234)の2014年10月25日付の星野寛宛「宿泊代として」と題する20,038円の証憑が添付してある。
④加えて、調査雑費(3日分)として、9,000円を会派長織田沢俊幸名義の支払い証明で支払請求してある。
一方で、この調査行為には、次の事項が不明である。
(1)1泊目の宿泊場所や宿泊代、東京⇔熊本、鹿児島⇔東京の航空券代や、熊本⇔鹿児島の新幹線代の内訳が不明。
(2)2泊目には、高級温泉旅館に宿泊しているが、なぜそのような場所の旅館を群馬ヤクルト観光ではなく、自ら手配したのか、経緯が不明。
(3)1日目、2日目、3日目の政務活動報告の内容が不明。
同じく平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.062~063によれば、星野寛と同じ時期に、須藤明男が、平成26年10月23日から24日にかけて、1泊2日で「親学議員連盟による『家庭教育支援条例』についての調査」を、同じ調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、同じ調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として44,920円を請求したと、議長に報告をしている。この内訳は次のとおりである。
①交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して須藤昭男宛に38,920円の証憑が添付してある。
②加えて、調査雑費(2日分)として、6,000円を会派長織田沢俊幸名義の支払い証明で支払請求してある。
同じく平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.074によれば、星野寛、須藤昭男と同じ時期に、岩井均が、平成26年10月23日から24日にかけて、1泊2日で「親学議員連盟による『家庭教育支援条例』についての調査」を、同じ調査場所「熊本県庁、鹿児島県庁」、同じ調査の相手方「熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島庁職員」であったとして、調査研究費として38,920円を請求したと、議長に報告をしている。この内訳は、次のとおりである。
①交通費・宿泊費として、2014年10月17日付群馬ヤクルト観光(前橋市高井町1-7-1、電話027-251-8960)が「親学推進議員連盟県外視察(熊本県・鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊分(1泊分)として」と題して岩井均宛に38,920円の証憑が添付してある。
こうしてみると、星野寛と須藤昭男と岩井均は、全員群馬ヤクルト観光が手配した旅程にもとづき、1泊2日で熊本県と鹿児島県における政務活動の一環として調査研究を行ったことがうかがえる。
そして、1泊2日で調査研究を行ったとみられる岩井均は調査雑費を請求せず、同じく1泊2日で調査研究を行ったとみられる須藤昭男は調査雑費を2日分請求していることがわかる。
ところが、星野寛だけが、2泊3日で調査研究を行ったことになっており、調査雑費を3日分請求している。また、1泊分、調査場所である鹿児島県で延泊しており、宿泊費として、プラス1日分の16,500円を請求している。
3名の議員が同じ目的で同じ日程で、同じ場所を同じ調査の相手先に対して調査研究を行っている。にもかかわらず、星野寛だけが、1日調査を延長しなければならないのか、その理由が不明である。
以上のように、星野寛は、1泊2日で調査研究を終えた後、ほかの2議員と行動をともにすべきところ、調査研究業務が終了後も、1泊2万円以上もする高級旅館に宿泊し、翌日、ゆっくり帰路についたことから、調査研究業務に従事していなかったことは明らかである。
私的な都合で1泊し、余計に1日を費やした分の費用は、地方自治法第2条14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない。結果として、群馬県は、宿泊費の1日当たり上限分16,500円と調査雑費1日分3,000円の合計19,500円を損害として被ったことになる。
よって、監査委員は、知事に対し次のように勧告するよう求める。
「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」
2.請求者
・住所 群馬県安中市野殿980番地
職業 会社員
氏名 小川 賢 (自署・押印)
・住所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
職業 自営業
氏名 鈴木 庸 (自署・押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
平成28年2月1日
群馬県監査委員あて
(別紙)事実証明書
①平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.052~054
②平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.062~063
③平成26年度政務活動費収支報告書のRef.No.074
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■群馬県監査委員4名のうち、2名は県議会から議員が就任します。つまり、ドロボーがドロボーの悪行を監査するという構図の為、住民監査請求を行っても、まともに監査機能がはっきされたことは殆どありません。
さて、今回はどのような展開になるのでしょうか。皆さまに今後の状況を逐次ご報告してまいります。
【2月2日追記】
さっそく地元紙が記事を掲載しました。当時群馬県監査委員だった県会議員が、言い訳をしているようですが、きちんとまともな監査委員に判断をしてもらいましょう。
**********上毛新聞2016年2月2日
20160202_jomo_sinbun_seimuchosahi_futekisetu_juminkansaseikyuu.pdf
県議が不必要に延泊 政務費活用不適切
オンブズマン住民監査請求
市民オンブズマン群馬の小川賢代表らは1日、県議会の議員連盟の県外調査の蔡、県議1人が不必要に1日延泊し、政務活動費から費用を支出したのは不適切として、1日分の宿泊費と調査雑費の返還を県議に勧告するようお止める住民監査請求書を県監査委員事務局に提出した。
請求書によると、県議は2014年10月、2泊3日の日程で鹿児島県を訪問。同僚県議2人が1泊2日で研修を終えたものの、この県議は延泊し、宿泊費など計1万9500円を余計に費やしたとしている。
オンブズマンの指摘に対し、県議は「研修はもともと2泊3日の日程で、都合のつかない人が1泊で帰っただけ。計画通り2泊した県議は他にもいる」とし、適正な支出だったとしている。
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】