■群馬5区の選挙民を毎年千人単位で午前午後の2回に亘り、東京・明治座までバスで観劇ツアーを行っていた小渕優子・元経産相の所為について、旅行業法で定めた登録義務を行っていなかったことについて、市民オンブズマン群馬では、公職選挙法と政治資金規正法違反に加えて、旅行業法違反で、東京地検特捜部に告発をしていましたが、残念ながらすべて不起訴処分とされてしまいました。
↑本日、東京地裁3階の検察審査会で受け付けてもらった小渕「姫」の旅行業法違反被疑容疑不起訴処分に関する審査申立書。無登録で旅行業を営んだ場合、代議士だとお咎めなしで、一般市民だと有罪判決という不公平は二重基準が果たして検察審査会の判断で解消されるのかどうか、注目される。↑
しかし、この旅行業法違反については、第三者として、どう見ても、旅行業法に基づく登録をしないまま、明らかに選挙区の不特定多数の有権者を対象に、会費と称して集金をし、観劇ツアーを企画してそれを実行したことが、お咎めなしになるというのは理解できません。
しかも、当会の会員で、顧客から直接カネのやりとりはないのに、旅行業協会から告訴され、3年半の法廷闘争のあと、最高裁で有罪が確定し罰金30万円を払わされるハメになったかたもいらっしゃいます。
当会の告発の結果、嫌疑不十分を理由に不起訴処分の通知を当会に寄こした東京地検特捜部は、「政治家が旅行業法に定める登録をしなくても、代議士の場合には、旅行業法違反として起訴しない」、という判断をしたことがハッキリしました。このことは、選挙区内の有権者の歓心を買おうとして、全国の政治家の皆さんが、こうしたバスを仕立ててのツアーを無登録で堂々と行えることを担保したことになり、たいへんな福音となるはずです。
だから本当は、この件は放っておいてもよかったのかもしれません。しかし、実際に、当会の会員のかたが受けた有罪判決を目の当たりにしたことから、どうしても、この件は、最終的に検察審査会の判断にゆだねて、シロクロをはっきりとさせておくことが、今後、同様な無登録ツアーが実施されたとしても、無用な判断の迷いをしなくて済むための最善の方策と考えた当会では、本日、2月15日(月)午後1時過ぎに、東京地裁の3階にある「検察審査会」を訪れて、次に示す内容の審査申立書を提出しました。
**********20160215_obuchiyuko_ryokougyohouihan_sinsa_mositatesho.pdf
審 査 申 立 書
〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内)
東京 検察審査会 御中
申立年月日:平成28年(2016年)2月15日
申 立 人:資格:告発人
住所:〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
電話:090-5302-8312
職業:会社員
氏名:小川 賢(おがわ・まさる) 自署押印
生年月日:昭和27年(1952年)3月5日生
その他の申立人は別紙備考欄のとおり
罪 名:旅行業法29条1号、3条、33条、同法施行令5条1項違反
不起訴処分年月日:平成28年(2016年)1月26日〔平成28年検第2002号〕
不起訴処分をした検察官:東京地方検察庁 検察官検事 小嶋英夫
被 疑 者:住 所:群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1003-7
職 業:代議士
氏 名:小渕優子
生年月日:昭和48年(1973年)12月11日
被疑事実の要旨:
被疑者の被疑事実記載の所為は、旅行業法第3条に定める登録義務を欠いたまま、旅行業法第2条第1項第1号(運送のサービス提供に関わる企画・募集・手配等の業務)、同第2号(運送以外のサービス提供として食事の提供、観光施設等への入場など付帯サービス)を実施したことで同法違反に該当すると思料するので、同人に対する厳重なる処罰を求める。
<被疑事実>
被疑者は公職である衆議院議員であるところ、旅行業法第3条に定める「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」とする登録を受けないまま、すなわち旅行業法の資格を持たないまま、被疑者自らが主宰・代表する「小渕優子後援会」及び「自民党群馬県ふるさと振興支部」をして、旅行業法第2条第1項第1号に定める「対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」に該当する事業を行わせた。
すなわち、募集要項を作って、代金を受け取るという行為が旅行業と定義づけられているのである。被疑者が後援会の名のもとに募集要項を作らせて、対価として一人当たり1万2000円を集めたのは明らかである。
具体的には、被疑者自らが主催・代表する政治団体に「小渕優子後援会女性部大会」を企画させ、「群馬」「高崎」ナンバーの大型バス26台をチャーターさせて、群馬第5選挙区内の投票人ら約1000人を対象に、一人当たり1万2000円を会費名目で徴収させ、東京・日本橋浜町の「明治座」における天童よしみショーの観劇ツアーを平成26年10月8日に実行させた。
明治座のエントランスに掛かっていたボードには「本日の御予約団体様」として、〈昼の部 小渕優子後援会女性部大会〉とされていた。
なお、被疑者は2014年10月20日に経産相を辞任する際の記者会見では、昼と夜の2部にわけて小渕優子後援会女性部大会を企画したと説明している。
また、観劇ツアーに参加した選挙人全員に対して、昼食として明治座の弁当を提供させていた。
なお、観劇ツアーの会費は被疑者の後援会の地区ごとの代表者を通して被疑者の秘書が選挙人らから現金で集め、自らの後援会の事務所などで管理させていた。
以上の事実によれば、無資格のまま、旅行業法第2条第1項第1号(運送のサービス提供に係る企画・募集・手配等の業務)の観点から、群馬バスなどのバス会社と運送サービスの提供に係るやりとりを行ったことや、同じく無資格のまま、同法第2条第1項第2号(運送以外のサービス提供として食事の提供、観光施設等への入場など付帯サービス)の観点から、明治座と観劇や食事など付帯サービスの提供に係るやりとりを行ったことは明らかである。
なお、被疑者はそれ以前にも毎年同様の観劇ツアーを実施したり、後楽園球場での巨人戦の観戦ツアーも実施したりしたことが報じられている。
不起訴処分を不当とする理由:
代議士だからと言って嫌疑不十分で不起訴処分は有り得ない。また、有ってはならない。
旅行業法では、「運送」と「宿泊」のサービス提供に関わる、企画・募集・手配等の業務を「旅行業」と定義されている。(旅行業法第2条第1項第1号)
また、運送・宿泊以外のサービス提供、たとえば「食事の提供」「観光施設等への入場」「体験プログラム」等については、運送・宿泊のサービスに付随して取り扱う場合に限って「旅行業」となる。(旅行業法第2条第1項第2号)
被疑者が仮にこれらの行為を、利益を得ずに行っていたとしても、「旅行業法施行要領」により、(1) 事業者が法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となり得る。また、(2) 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
さらに、行程全体に対して「参加費お一人様1万2000円」という形で、募集した時点で、包括料金での取引となる。
この場合、利益が出なくても、たとえ赤字でも、一旦事業者の収入となるので、報酬を得ていると判断され、旅行業法の適用を受けるため、旅行業法の登録のない者が行うと違法と判断される。
報酬を得て法第2条第1項各号に掲げる行為を行うのであれば旅行業の登録が必要になる。
さらに、旅行業法では、不特定多数とか会員のみだとかの制約は特にないため、自分の後援会内のネットワークのみで募集とか、後援会女性部だけを対象に募集とかは、関係ないと思料される。
これらのことから、被疑者の所為は、旅行業法違反で罰せられることになる。たとえ代議士だからと言って、不起訴特権が適用されることはできないはずである。
旅行業法では、同法第2条で「旅行業」を次のとおり定義している。
「対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」
要するに、この法律では「募集要項を作って、代金を受け取る」という行為を旅行業と言っている。続いて、同法第3条には「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」と定めているのである。
被疑者及びその関係する後援会は、いずれもこの登録を受けていないのは、明らかである。 まして、東京地検特捜部がその権限をもって調べれば容易に確認できたはずである。
また、被疑者の後援会に対して、公開質問状で旅行業法の登録は行ったのかどうか、質問しましたが、未だに回答がない。
検察審査会におかれては、公平な社会の実現に対して本事件が及ぼす影響の重大性を十分に考慮され、是非とも「起訴相当」の議決をしていただくことを切望いたします。
以上
別紙
備考:その他の申立人
資格:告発人
住所:〒370-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話:090-9134-2942
職業:自営業
氏名:鈴木 庸(すずき・よう) 自署・押印
生年月日:昭和26年(1951年)9月10日生
※なお、この他に、検察審査会の担当者のアドバイスにより、不起訴処分通知書の写しと、告発状との整合性を確認するためとして、東京地検特捜部に告発状を提出したときの受領確認印のある告発状の写しを併せて検察審査会に提出しました。
**********
■先週、金曜日に一度、内容を見て貰っていたため、検察審査会の窓口の担当者に、再度チェックしてもらいましたが、5分足らずでOKをもらいました。正式受理と、第1から第6まである東京検察審査会のどの会が審査することになるのかは、追って通知が送られてくるそうですので、それを待ちたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑本日、東京地裁3階の検察審査会で受け付けてもらった小渕「姫」の旅行業法違反被疑容疑不起訴処分に関する審査申立書。無登録で旅行業を営んだ場合、代議士だとお咎めなしで、一般市民だと有罪判決という不公平は二重基準が果たして検察審査会の判断で解消されるのかどうか、注目される。↑
しかし、この旅行業法違反については、第三者として、どう見ても、旅行業法に基づく登録をしないまま、明らかに選挙区の不特定多数の有権者を対象に、会費と称して集金をし、観劇ツアーを企画してそれを実行したことが、お咎めなしになるというのは理解できません。
しかも、当会の会員で、顧客から直接カネのやりとりはないのに、旅行業協会から告訴され、3年半の法廷闘争のあと、最高裁で有罪が確定し罰金30万円を払わされるハメになったかたもいらっしゃいます。
当会の告発の結果、嫌疑不十分を理由に不起訴処分の通知を当会に寄こした東京地検特捜部は、「政治家が旅行業法に定める登録をしなくても、代議士の場合には、旅行業法違反として起訴しない」、という判断をしたことがハッキリしました。このことは、選挙区内の有権者の歓心を買おうとして、全国の政治家の皆さんが、こうしたバスを仕立ててのツアーを無登録で堂々と行えることを担保したことになり、たいへんな福音となるはずです。
だから本当は、この件は放っておいてもよかったのかもしれません。しかし、実際に、当会の会員のかたが受けた有罪判決を目の当たりにしたことから、どうしても、この件は、最終的に検察審査会の判断にゆだねて、シロクロをはっきりとさせておくことが、今後、同様な無登録ツアーが実施されたとしても、無用な判断の迷いをしなくて済むための最善の方策と考えた当会では、本日、2月15日(月)午後1時過ぎに、東京地裁の3階にある「検察審査会」を訪れて、次に示す内容の審査申立書を提出しました。
**********20160215_obuchiyuko_ryokougyohouihan_sinsa_mositatesho.pdf
審 査 申 立 書
〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4
(東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎内)
東京 検察審査会 御中
申立年月日:平成28年(2016年)2月15日
申 立 人:資格:告発人
住所:〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
電話:090-5302-8312
職業:会社員
氏名:小川 賢(おがわ・まさる) 自署押印
生年月日:昭和27年(1952年)3月5日生
その他の申立人は別紙備考欄のとおり
罪 名:旅行業法29条1号、3条、33条、同法施行令5条1項違反
不起訴処分年月日:平成28年(2016年)1月26日〔平成28年検第2002号〕
不起訴処分をした検察官:東京地方検察庁 検察官検事 小嶋英夫
被 疑 者:住 所:群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1003-7
職 業:代議士
氏 名:小渕優子
生年月日:昭和48年(1973年)12月11日
被疑事実の要旨:
被疑者の被疑事実記載の所為は、旅行業法第3条に定める登録義務を欠いたまま、旅行業法第2条第1項第1号(運送のサービス提供に関わる企画・募集・手配等の業務)、同第2号(運送以外のサービス提供として食事の提供、観光施設等への入場など付帯サービス)を実施したことで同法違反に該当すると思料するので、同人に対する厳重なる処罰を求める。
<被疑事実>
被疑者は公職である衆議院議員であるところ、旅行業法第3条に定める「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」とする登録を受けないまま、すなわち旅行業法の資格を持たないまま、被疑者自らが主宰・代表する「小渕優子後援会」及び「自民党群馬県ふるさと振興支部」をして、旅行業法第2条第1項第1号に定める「対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」に該当する事業を行わせた。
すなわち、募集要項を作って、代金を受け取るという行為が旅行業と定義づけられているのである。被疑者が後援会の名のもとに募集要項を作らせて、対価として一人当たり1万2000円を集めたのは明らかである。
具体的には、被疑者自らが主催・代表する政治団体に「小渕優子後援会女性部大会」を企画させ、「群馬」「高崎」ナンバーの大型バス26台をチャーターさせて、群馬第5選挙区内の投票人ら約1000人を対象に、一人当たり1万2000円を会費名目で徴収させ、東京・日本橋浜町の「明治座」における天童よしみショーの観劇ツアーを平成26年10月8日に実行させた。
明治座のエントランスに掛かっていたボードには「本日の御予約団体様」として、〈昼の部 小渕優子後援会女性部大会〉とされていた。
なお、被疑者は2014年10月20日に経産相を辞任する際の記者会見では、昼と夜の2部にわけて小渕優子後援会女性部大会を企画したと説明している。
また、観劇ツアーに参加した選挙人全員に対して、昼食として明治座の弁当を提供させていた。
なお、観劇ツアーの会費は被疑者の後援会の地区ごとの代表者を通して被疑者の秘書が選挙人らから現金で集め、自らの後援会の事務所などで管理させていた。
以上の事実によれば、無資格のまま、旅行業法第2条第1項第1号(運送のサービス提供に係る企画・募集・手配等の業務)の観点から、群馬バスなどのバス会社と運送サービスの提供に係るやりとりを行ったことや、同じく無資格のまま、同法第2条第1項第2号(運送以外のサービス提供として食事の提供、観光施設等への入場など付帯サービス)の観点から、明治座と観劇や食事など付帯サービスの提供に係るやりとりを行ったことは明らかである。
なお、被疑者はそれ以前にも毎年同様の観劇ツアーを実施したり、後楽園球場での巨人戦の観戦ツアーも実施したりしたことが報じられている。
不起訴処分を不当とする理由:
代議士だからと言って嫌疑不十分で不起訴処分は有り得ない。また、有ってはならない。
旅行業法では、「運送」と「宿泊」のサービス提供に関わる、企画・募集・手配等の業務を「旅行業」と定義されている。(旅行業法第2条第1項第1号)
また、運送・宿泊以外のサービス提供、たとえば「食事の提供」「観光施設等への入場」「体験プログラム」等については、運送・宿泊のサービスに付随して取り扱う場合に限って「旅行業」となる。(旅行業法第2条第1項第2号)
被疑者が仮にこれらの行為を、利益を得ずに行っていたとしても、「旅行業法施行要領」により、(1) 事業者が法第2条第1項各号に掲げる行為を行うことによって、経済的収入を得ていれば報酬となり得る。また、(2) 企画旅行のように包括料金で取引されるものは、旅行者から収受した金銭は全て一旦事業者の収入として計上されるので、報酬を得ているものと認められる。
さらに、行程全体に対して「参加費お一人様1万2000円」という形で、募集した時点で、包括料金での取引となる。
この場合、利益が出なくても、たとえ赤字でも、一旦事業者の収入となるので、報酬を得ていると判断され、旅行業法の適用を受けるため、旅行業法の登録のない者が行うと違法と判断される。
報酬を得て法第2条第1項各号に掲げる行為を行うのであれば旅行業の登録が必要になる。
さらに、旅行業法では、不特定多数とか会員のみだとかの制約は特にないため、自分の後援会内のネットワークのみで募集とか、後援会女性部だけを対象に募集とかは、関係ないと思料される。
これらのことから、被疑者の所為は、旅行業法違反で罰せられることになる。たとえ代議士だからと言って、不起訴特権が適用されることはできないはずである。
旅行業法では、同法第2条で「旅行業」を次のとおり定義している。
「対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為」
要するに、この法律では「募集要項を作って、代金を受け取る」という行為を旅行業と言っている。続いて、同法第3条には「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない」と定めているのである。
被疑者及びその関係する後援会は、いずれもこの登録を受けていないのは、明らかである。 まして、東京地検特捜部がその権限をもって調べれば容易に確認できたはずである。
また、被疑者の後援会に対して、公開質問状で旅行業法の登録は行ったのかどうか、質問しましたが、未だに回答がない。
検察審査会におかれては、公平な社会の実現に対して本事件が及ぼす影響の重大性を十分に考慮され、是非とも「起訴相当」の議決をしていただくことを切望いたします。
以上
別紙
備考:その他の申立人
資格:告発人
住所:〒370-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話:090-9134-2942
職業:自営業
氏名:鈴木 庸(すずき・よう) 自署・押印
生年月日:昭和26年(1951年)9月10日生
※なお、この他に、検察審査会の担当者のアドバイスにより、不起訴処分通知書の写しと、告発状との整合性を確認するためとして、東京地検特捜部に告発状を提出したときの受領確認印のある告発状の写しを併せて検察審査会に提出しました。
**********
■先週、金曜日に一度、内容を見て貰っていたため、検察審査会の窓口の担当者に、再度チェックしてもらいましたが、5分足らずでOKをもらいました。正式受理と、第1から第6まである東京検察審査会のどの会が審査することになるのかは、追って通知が送られてくるそうですので、それを待ちたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】