■小渕「姫」が旅行業法に定める登録を行わずに「観劇ツアー」を毎年繰り返していた旅行業法違反事件で、市民オンブズマン群馬は、2015年6月23日付で東京地検特捜部に告発状を提出していましたが、先日、2016年1月26日付で東京地検から不起訴処分通知が送られてきました。そこで、どのような理由で不起訴処分になったのか、理由を求めていたところ、2月6日に東京地検から簡易書留で「嫌疑不十分」という不起訴処分理由告知書が送られてきました。そこで当会はこれを不服として、2月15日付で、東京検察審査会に審査申立を行いました。ところが、これに触発されたのか、今度は、小渕「姫」の「国家老」だった秘書で中之条町長(当時)だった折田謙一郎の後援会の政治資金規正法違反被疑事件について、不起訴処分通知が2月17日付で東京第四検察審査会から簡易書留で送られてきました。
これに関連して2月18日の午後6時から8時にかけて、朝日、毎日、共同通信社から当会に問い合わせがありました。電話で聞いてみると、「17日付で、18日の今日、折田謙一郎の不起訴処分について東京検察審査会から発表があったが、何か心当たりはないか?」というものです。そこで、初めて、東京検察審査会が、8カ月ぶりに不起訴処分相当と判断したことが理解できたので、そのようにマスコミにはコメントしておきました。
これで、「姫」関連の公職選挙法と政治資金規正法違反関係の事件は、「姫」の後援会事務所に関わる「国家老」ら2名による政治資金規正法違反容疑のみが起訴され、いずれもおとがめなしであることが確定しました。そして今回は、「国家老」自らの後援会事務所が政治資金規正法に基づく収支報告書で、不記載をおこなった事件について、おとがめなし、ということが確定したわけです。
■それでは、東京第四検察審査会から送られてきた折田謙一郎の政治資金規正法違反容疑をおとがめなしと決めた証拠文書をご覧ください。
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平成28年2月18日
審査申立人 小 川 賢 殿
東京第四検察審査会
議 決 通 知 書
当検察審査会は,あなたが申し立てた審査事件について議決しましたから,別添のとおり,その要旨を通知します。
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平成27年東京第四検察審査会審査事件(申立)第9号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年 月 日 平成28年2月17日
議決書作成年月日 平成28年2月17日
議 決 の 要 旨
審査申立人
小 川 賢
審査申立人
鈴 木 庸
被 疑 者
折 田 謙一郎
不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 小 嶋 英 夫
上記被疑者に対する,政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成27年検第12717号)につき,平成27年4月28日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件不起訴処分は相当である。
議 決 の 理 由
本件審査申立書及び不起訴裁定記録を十分に精査の上検討した結果,検察官がした本件不起訴処分の裁定を不相当と判断できる事情が発見できなかったので,上記趣旨のとおり議決する。
束京第四検察審査会
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■このことにより、「姫」の写真付きワイン、カレンダー、下仁田ネギ、ジャガイモ、高級雑貨類などを有権者に配布したことはもとより、それらを後援会の収支報告書に記載しなくても、すべて秘書がやったことになれば、違法性がないことが確定したほか、「国家老」が自分自身の後援会の収支報告書に、選挙カーを他の政治家の後援会に貸し出して50万円を受け取ったことを記載しなくても、問題がないことになります。
これらは、他の政治家にとっても福音となりますが、公職選挙法や政治資金規正法を順守するのが当然と思って来た一般の有権者にとっては、すぐには理解できない現象です。
いずれにしても、今後は公職選挙法や政治資金規正法は、遵守すべき法律ではないことがはっきりしたわけです。このことについては、これから国内外に向けて、我が国の二重基準の実態のひとつとして発信していきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
これに関連して2月18日の午後6時から8時にかけて、朝日、毎日、共同通信社から当会に問い合わせがありました。電話で聞いてみると、「17日付で、18日の今日、折田謙一郎の不起訴処分について東京検察審査会から発表があったが、何か心当たりはないか?」というものです。そこで、初めて、東京検察審査会が、8カ月ぶりに不起訴処分相当と判断したことが理解できたので、そのようにマスコミにはコメントしておきました。
これで、「姫」関連の公職選挙法と政治資金規正法違反関係の事件は、「姫」の後援会事務所に関わる「国家老」ら2名による政治資金規正法違反容疑のみが起訴され、いずれもおとがめなしであることが確定しました。そして今回は、「国家老」自らの後援会事務所が政治資金規正法に基づく収支報告書で、不記載をおこなった事件について、おとがめなし、ということが確定したわけです。
■それでは、東京第四検察審査会から送られてきた折田謙一郎の政治資金規正法違反容疑をおとがめなしと決めた証拠文書をご覧ください。
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平成28年2月18日
審査申立人 小 川 賢 殿
東京第四検察審査会
議 決 通 知 書
当検察審査会は,あなたが申し立てた審査事件について議決しましたから,別添のとおり,その要旨を通知します。
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平成27年東京第四検察審査会審査事件(申立)第9号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議決年 月 日 平成28年2月17日
議決書作成年月日 平成28年2月17日
議 決 の 要 旨
審査申立人
小 川 賢
審査申立人
鈴 木 庸
被 疑 者
折 田 謙一郎
不起訴処分をした検察官
東京地方検察庁 検察官検事 小 嶋 英 夫
上記被疑者に対する,政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成27年検第12717号)につき,平成27年4月28日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件不起訴処分は相当である。
議 決 の 理 由
本件審査申立書及び不起訴裁定記録を十分に精査の上検討した結果,検察官がした本件不起訴処分の裁定を不相当と判断できる事情が発見できなかったので,上記趣旨のとおり議決する。
束京第四検察審査会
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■このことにより、「姫」の写真付きワイン、カレンダー、下仁田ネギ、ジャガイモ、高級雑貨類などを有権者に配布したことはもとより、それらを後援会の収支報告書に記載しなくても、すべて秘書がやったことになれば、違法性がないことが確定したほか、「国家老」が自分自身の後援会の収支報告書に、選挙カーを他の政治家の後援会に貸し出して50万円を受け取ったことを記載しなくても、問題がないことになります。
これらは、他の政治家にとっても福音となりますが、公職選挙法や政治資金規正法を順守するのが当然と思って来た一般の有権者にとっては、すぐには理解できない現象です。
いずれにしても、今後は公職選挙法や政治資金規正法は、遵守すべき法律ではないことがはっきりしたわけです。このことについては、これから国内外に向けて、我が国の二重基準の実態のひとつとして発信していきたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】