「大同様は土壌が汚染されている場合のみ、金を出すらしい」の巻
■スラグ対策が盛り込まれた渋川市の補正予算可決の問題を考察していますが、更に勉強してまいりましょう!
まずはこちらでこの問題を復習してください、下の青いURLをクリックしてください↓↓↓
○2016年2月6日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・これでいいのか渋川市「大同様ご機嫌お伺い主義ここに極まれり」その1↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1884.html
○2016年2月11日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・これでいいのか渋川市「大同様ご機嫌お伺い主義ここに極まれり」その2 <PTAの皆さん、立ち上がりませんか?子ども達の健康を守りましょう!>↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1890.html
■アスファルト被覆工事の予算案が可決された対象事案のひとつに、渋川市吹屋の市道があります。この道路に不法投棄されたスラグの有害物質の汚染状況は、どのような数値を示していたのでしょうか?
↑ここは市道4-2041号線です。この道路に有害物質はどのくらい含まれているのでしょうか?↑
市道4-2041号線がどのように危ない道であるのか、渋川市で公表している分析結果一覧を見てみましょう。
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/suragusaiseki/p001605_d/fil/t_suragu.pdf
まず初めに、目に入るのは、渋川市が自ら宣言している上記の注書きです。
**********
※1 サンプリング分析結果中、土壌汚染対策法に基づく分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境課環境分析室で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません。
**********
「法律に基づく指定機関ではない」ということは、いい加減な、もしかしたら不公平な、「参考値」でも平気で公表するのが渋川市環境課環境分析室のやり方というわけでしょうか。市民の皆さん、「参考値で物事を決めるな、渋川市!」と、叫びたくなってきませんか?
渋川市では二つの方法で分析しています、これは「JIS K 0058」に基づいて分析したら、結果が悪かったので、土壌汚染対策法による方法として、再度分析したものと思われます。
確かに六価クロムの値が下がっています。大同様の御為、渋川市は、市の予算を無駄に浪費してでも、分析結果の数値を下げたかったのかもしれません。
とはいえ、それでも土壌溶出量試験でフッ素が2.5もの数値が出てしまっています(基準値は0.8)。
■この土壌汚染対策法の分析について渋川市はホームページで説明をしています。
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/suragusaiseki/p001609.html
**********
土壌汚染対策法における「溶出量基準値」
溶出量基準は、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出し、人がその地下水を一日2リットル、一生涯(70年)にわたって毎日飲み続けても健康に悪い影響が現れない濃度に設定されています。
なお、地下水等の摂取によるリスクについては、既に環境基本法に基づき土壌環境基準が定められています。つまり、土壌環境基準は、土壌から地下水等へ汚染物質が溶け出すことに着目し、地下水等から有害物質を体内に取り込むことによる健康に悪い影響を防止する観点で定められた基準ということになります。そのため、溶出量基準と土壌環境基準は測定方法も基準値も同じになっています。
土壌汚染対策法溶出量基準
六価クロム 0.05 ミリグラム/リットル以下
フッ素 0.8 ミリグラム/Lリットル以下
**********
■渋川市は自ら「土壌環境基準は、土壌から地下水等へ汚染物質が溶け出し健康に悪い影響を防止する」と説明しています。市道4-2041号線では土壌溶出量試験で2.5もの数値が叩き出されています。つまり、「基準値0.8を大幅に超過し、健康に悪い影響を当然及ぼしてしまう」と分析結果は訴えています。
であれば、アスファルト被覆対策だけで済まされるものなのでしょうか?確かに、被覆しておけば、砂ホコリとして細かい危険スラグが舞い上がることは防止できます。しかし直下の土壌はどうなるのでしょうか?雨水は真上からしか侵入しないのでしょうか?
雨水は高い所から低い所へ染み込みます。道が少しでも斜めだったりすれば、「アスファルトで被覆しておけば完全に水の浸出を食い止めることが出来る」という訳にはいきません。
渋川市は自ら、“土壌から悪い影響が出る”と説明しています。このことは、「生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるとき」に該当するわけですから、当然、危険スラグを撤去しなければならないのではないでしょうか?環境省の指導を無視していいのでしょうか?(環境省の指導内容は末尾資料4参照)
■ではなぜ、危険スラグが基準値を超過しているのに、対策の手段として、渋川市はアスファルト被覆を選択したのでしょうか?
それは、渋川市の影の権力者『大同特殊鋼様』の立場をおもんばかり、少しでも大同様の負担を少なくするため、“危険スラグが基準値を超過しただけでは金は出さない。危険スラグの直下の土壌が基準値を超過していなければ対策に応じない”と、頑なに考えをエスカレートさせているからです。
この、いかにも渋川市らしい、ブラック企業的で自分勝手な考えは、他の市道1-5590号線や渋川スカイランドバーク第4・第5駐車場の有害スラグ不法投棄現場が、いずれもスラグ対策として、土壌汚染調査のみしか補正予算に計上されていないことからも見て取れます。
市道1-5590号線やスカイランドパークから舞い飛ぶ“危険スラグの砂ほこり”などによる近隣住民の健康被害など、大同様しか眼中にない渋川市にとっては視野の外なのです。
↑ここは市道1-5590号線の様子。余りにもお気の毒で、これ以上撮影できません。凸凹波打っていて、所々陥没していて、危険スラグがむきだしになっています。いつまで放置するのですか?危険スラグの砂埃対策はしないのですか?↑
↑同じく市道1-5590号線の様子です。どうやら補修に次ぐ補修をしても、直ぐにまた壊れてしまうようです。渋川市は現場をチェックしていないのでしょうね。危険スラグがこのように剥き出しになっているのに、この場所は、対策として「土壌汚染分析調査」だけなのだそうです。分析調査なんか、もうしなくでもいいから、産業廃棄物に認定された危険スラグを今すぐ撤去しなさいよ!↑
↑市道4-2041号線は、どうやら補足材を3cm入れて、アスファルト舗装を4cm施工するようですが、道はコンクリートで仕切られています。仕切りいっぱいに危険スラグが盛り上げられていて、すぐにマンホールですので、マンホールを高くする処置が必要になるのではないでしょうか?↑
いずれにしても“かまぼこ”のような道路になってしまい、使える道幅が狭くなってしまいます。こんなにも、施工業者に苦労を強いて、しかも地域住民に不便をかけ続けるのなら、何年も放置しておいた危険スラグを直ちに撤去するべきではないでしょうか?
幸いこの道路は広大ではありません。手数もあまり変わらないように思われます。渋川市は、大同様ではなく、地域住民を優先した対策を立てるべきです。
■渋川市はホームページで土壌汚染対策法の分析について説明していますが、危険性について説明した内容と、その対策が矛盾しています。
渋川市吹屋地区は、現場近くに飲食店もあり、近くに川も流れているため、「緊急対応的かつ一時的にアスファルト舗装する」というのであれば理解できますが、これまでの渋川市の疑問だらけな態度を見ていると、将来、本格的なスラグ対策=撤去を実施するとは、到底思えません。
環境省の指導は「生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならない」と明記しているのです。
渋川市=大同特殊鋼の考えは、「土壌を汚染してしまった場合のみ、それも、なるべくお金がかからない措置を検討する」にとどまっているのです。
この矛盾だらけの大同様ご機嫌お伺い主義に基づいた考え方が、渋川市のスラグ対策の原点にあるのです。本当に困った行政です。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1「大同特殊鋼の内部資料」
大同特殊鋼の内部資料に危険スラグは一粒でもあれば「環境基準の10倍までのフッ素が含まれている」ことが読み取れます。このことについては当会ブログを参照して下さい。
○2015年9月9日:大同スラグを斬る!・・・スラグ混合路盤材の製造及び販売管理に関する大同マニュアルで問われる企業モラル↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1715.html
※参考資料2「有害物質の希釈という禁じ手」
大同特殊鋼は土壌汚染対策法で予定される分析方法を悪用・脱法して、今回の不法投棄犯罪を計画しています。その分析方法とは、天然石とスラグを現場から均等混合しながら採取し、これを粉にし、水に浸けて分析調査することです。固形の塊を粉にすることで、液体と土を擬態した調査方法といえます。この点、環境省は、「有害スラグと天然石は希釈されない」、つまり「混ざり合うことはなく、有害物質は薄まらない」と話しています。次の国会質疑を参照ください。
◆第187回国会 経済産業委員会 第8号 平成26年11月12日(水曜日)
塩川鉄也衆院議員(共産)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 御指摘は、廃棄物と認識されるものを廃棄物でないものと混合するという行為についてということだと解釈いたしますけれども、廃棄物につきまして処理という行為がございますが、廃棄物の処理につきましては、物理的、化学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させるということでございますので、御指摘のようなスラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます。
※参考資料3
【9月11日】大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(廃棄物・リサイクル課)
《大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について》
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700084.html
(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
詳しくはこちらを参照ください↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1723.html#readmore
※参考資料4
「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
**********
https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。
2 要件
(1) 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
①「生活環境」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものであること。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれること。
②「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいうこと。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りること。
③このように「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること。
----中略-----
3 内容
(1) 命令は「必要な限度において」とされており、支障の程度及び状況に応じ、その支障を除去し又は発生を防止するために必要であり、かつ経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択して措置を講ずるように命じなくてはならないこと。具体的には、例えば、最終処分場において、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じている場合には、遮蔽工事や浸出液処理施設の維持管理によって支障の発生を防止できるときは、まずその措置を講ずるように命ずるべきであって、これらの方法によっては支障の発生を防止できないときに初めて、処分された廃棄物の撤去を命ずるべきであること。
当会注:“極悪”佐藤建設工業は有害スラグを成分が異なるのに天然盛り土材と偽装して不法投棄していました。盛り土材に混入されているので接する直下の土壌にフッ素が流失し土壌を汚染してしまいます。上記3内容(1)にあるように広域に施工された毒入り盛り土を全部いったん撤去して遮蔽工事することは対象が広すぎ不可能なのではないでしょうか、ましてや浸出液処理施設を造りの維持管理によって支障の発生を防止することなども不可能です、であれば撤去しかないのではないでしょうか?つまりこれらの方法では支障の発生を防止できないと考えられ、廃棄物の撤去を命ずるべきと結論づけられると考えます。
■スラグ対策が盛り込まれた渋川市の補正予算可決の問題を考察していますが、更に勉強してまいりましょう!
まずはこちらでこの問題を復習してください、下の青いURLをクリックしてください↓↓↓
○2016年2月6日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・これでいいのか渋川市「大同様ご機嫌お伺い主義ここに極まれり」その1↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1884.html
○2016年2月11日:大同有害スラグ問題を斬る!・・・これでいいのか渋川市「大同様ご機嫌お伺い主義ここに極まれり」その2 <PTAの皆さん、立ち上がりませんか?子ども達の健康を守りましょう!>↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1890.html
■アスファルト被覆工事の予算案が可決された対象事案のひとつに、渋川市吹屋の市道があります。この道路に不法投棄されたスラグの有害物質の汚染状況は、どのような数値を示していたのでしょうか?
↑ここは市道4-2041号線です。この道路に有害物質はどのくらい含まれているのでしょうか?↑
市道4-2041号線がどのように危ない道であるのか、渋川市で公表している分析結果一覧を見てみましょう。
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/suragusaiseki/p001605_d/fil/t_suragu.pdf
まず初めに、目に入るのは、渋川市が自ら宣言している上記の注書きです。
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※1 サンプリング分析結果中、土壌汚染対策法に基づく分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境課環境分析室で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません。
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「法律に基づく指定機関ではない」ということは、いい加減な、もしかしたら不公平な、「参考値」でも平気で公表するのが渋川市環境課環境分析室のやり方というわけでしょうか。市民の皆さん、「参考値で物事を決めるな、渋川市!」と、叫びたくなってきませんか?
渋川市では二つの方法で分析しています、これは「JIS K 0058」に基づいて分析したら、結果が悪かったので、土壌汚染対策法による方法として、再度分析したものと思われます。
確かに六価クロムの値が下がっています。大同様の御為、渋川市は、市の予算を無駄に浪費してでも、分析結果の数値を下げたかったのかもしれません。
とはいえ、それでも土壌溶出量試験でフッ素が2.5もの数値が出てしまっています(基準値は0.8)。
■この土壌汚染対策法の分析について渋川市はホームページで説明をしています。
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/suragusaiseki/p001609.html
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土壌汚染対策法における「溶出量基準値」
溶出量基準は、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出し、人がその地下水を一日2リットル、一生涯(70年)にわたって毎日飲み続けても健康に悪い影響が現れない濃度に設定されています。
なお、地下水等の摂取によるリスクについては、既に環境基本法に基づき土壌環境基準が定められています。つまり、土壌環境基準は、土壌から地下水等へ汚染物質が溶け出すことに着目し、地下水等から有害物質を体内に取り込むことによる健康に悪い影響を防止する観点で定められた基準ということになります。そのため、溶出量基準と土壌環境基準は測定方法も基準値も同じになっています。
土壌汚染対策法溶出量基準
六価クロム 0.05 ミリグラム/リットル以下
フッ素 0.8 ミリグラム/Lリットル以下
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■渋川市は自ら「土壌環境基準は、土壌から地下水等へ汚染物質が溶け出し健康に悪い影響を防止する」と説明しています。市道4-2041号線では土壌溶出量試験で2.5もの数値が叩き出されています。つまり、「基準値0.8を大幅に超過し、健康に悪い影響を当然及ぼしてしまう」と分析結果は訴えています。
であれば、アスファルト被覆対策だけで済まされるものなのでしょうか?確かに、被覆しておけば、砂ホコリとして細かい危険スラグが舞い上がることは防止できます。しかし直下の土壌はどうなるのでしょうか?雨水は真上からしか侵入しないのでしょうか?
雨水は高い所から低い所へ染み込みます。道が少しでも斜めだったりすれば、「アスファルトで被覆しておけば完全に水の浸出を食い止めることが出来る」という訳にはいきません。
渋川市は自ら、“土壌から悪い影響が出る”と説明しています。このことは、「生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるとき」に該当するわけですから、当然、危険スラグを撤去しなければならないのではないでしょうか?環境省の指導を無視していいのでしょうか?(環境省の指導内容は末尾資料4参照)
■ではなぜ、危険スラグが基準値を超過しているのに、対策の手段として、渋川市はアスファルト被覆を選択したのでしょうか?
それは、渋川市の影の権力者『大同特殊鋼様』の立場をおもんばかり、少しでも大同様の負担を少なくするため、“危険スラグが基準値を超過しただけでは金は出さない。危険スラグの直下の土壌が基準値を超過していなければ対策に応じない”と、頑なに考えをエスカレートさせているからです。
この、いかにも渋川市らしい、ブラック企業的で自分勝手な考えは、他の市道1-5590号線や渋川スカイランドバーク第4・第5駐車場の有害スラグ不法投棄現場が、いずれもスラグ対策として、土壌汚染調査のみしか補正予算に計上されていないことからも見て取れます。
市道1-5590号線やスカイランドパークから舞い飛ぶ“危険スラグの砂ほこり”などによる近隣住民の健康被害など、大同様しか眼中にない渋川市にとっては視野の外なのです。
↑ここは市道1-5590号線の様子。余りにもお気の毒で、これ以上撮影できません。凸凹波打っていて、所々陥没していて、危険スラグがむきだしになっています。いつまで放置するのですか?危険スラグの砂埃対策はしないのですか?↑
↑同じく市道1-5590号線の様子です。どうやら補修に次ぐ補修をしても、直ぐにまた壊れてしまうようです。渋川市は現場をチェックしていないのでしょうね。危険スラグがこのように剥き出しになっているのに、この場所は、対策として「土壌汚染分析調査」だけなのだそうです。分析調査なんか、もうしなくでもいいから、産業廃棄物に認定された危険スラグを今すぐ撤去しなさいよ!↑
↑市道4-2041号線は、どうやら補足材を3cm入れて、アスファルト舗装を4cm施工するようですが、道はコンクリートで仕切られています。仕切りいっぱいに危険スラグが盛り上げられていて、すぐにマンホールですので、マンホールを高くする処置が必要になるのではないでしょうか?↑
いずれにしても“かまぼこ”のような道路になってしまい、使える道幅が狭くなってしまいます。こんなにも、施工業者に苦労を強いて、しかも地域住民に不便をかけ続けるのなら、何年も放置しておいた危険スラグを直ちに撤去するべきではないでしょうか?
幸いこの道路は広大ではありません。手数もあまり変わらないように思われます。渋川市は、大同様ではなく、地域住民を優先した対策を立てるべきです。
■渋川市はホームページで土壌汚染対策法の分析について説明していますが、危険性について説明した内容と、その対策が矛盾しています。
渋川市吹屋地区は、現場近くに飲食店もあり、近くに川も流れているため、「緊急対応的かつ一時的にアスファルト舗装する」というのであれば理解できますが、これまでの渋川市の疑問だらけな態度を見ていると、将来、本格的なスラグ対策=撤去を実施するとは、到底思えません。
環境省の指導は「生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならない」と明記しているのです。
渋川市=大同特殊鋼の考えは、「土壌を汚染してしまった場合のみ、それも、なるべくお金がかからない措置を検討する」にとどまっているのです。
この矛盾だらけの大同様ご機嫌お伺い主義に基づいた考え方が、渋川市のスラグ対策の原点にあるのです。本当に困った行政です。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1「大同特殊鋼の内部資料」
大同特殊鋼の内部資料に危険スラグは一粒でもあれば「環境基準の10倍までのフッ素が含まれている」ことが読み取れます。このことについては当会ブログを参照して下さい。
○2015年9月9日:大同スラグを斬る!・・・スラグ混合路盤材の製造及び販売管理に関する大同マニュアルで問われる企業モラル↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1715.html
※参考資料2「有害物質の希釈という禁じ手」
大同特殊鋼は土壌汚染対策法で予定される分析方法を悪用・脱法して、今回の不法投棄犯罪を計画しています。その分析方法とは、天然石とスラグを現場から均等混合しながら採取し、これを粉にし、水に浸けて分析調査することです。固形の塊を粉にすることで、液体と土を擬態した調査方法といえます。この点、環境省は、「有害スラグと天然石は希釈されない」、つまり「混ざり合うことはなく、有害物質は薄まらない」と話しています。次の国会質疑を参照ください。
◆第187回国会 経済産業委員会 第8号 平成26年11月12日(水曜日)
塩川鉄也衆院議員(共産)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
○鎌形政府参考人 御指摘は、廃棄物と認識されるものを廃棄物でないものと混合するという行為についてということだと解釈いたしますけれども、廃棄物につきまして処理という行為がございますが、廃棄物の処理につきましては、物理的、化学的または生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させるということでございますので、御指摘のようなスラグを希釈目的で自然砕石と混合する、このような行為は廃棄物の処理には当たらないということでございまして、混合されたものにつきましては、廃棄物と廃棄物でないものを混合したものとして取り扱っていくべきもの、こういうことと解釈してございます。
※参考資料3
【9月11日】大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(廃棄物・リサイクル課)
《大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について》
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700084.html
(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
詳しくはこちらを参照ください↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1723.html#readmore
※参考資料4
「環境省から各都道府県サンパイ所管部署長あて通知」
**********
https://www.google.com/url?q=https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf&sa=U&ved=0CBoQFjAIOApqFQoTCJ3Pj8iflMkCFSPapgodv3gNSQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHn8XQ6PWIG5LSQflPDNx5098ua_g
産発第1303299号
平成25年3月29日
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
行政処分の指針について(通知)
第8 措置命令(法第19条の5)
1 趣旨
(1) 都道府県知事は、処理基準又は保管基準(以下「処理基準等」という。)に適合しない産業廃棄物の処理が行われた場合において、生活環境の保全上の支障を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、必要な限度においてその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるように命ずることができることから、これらの者による不適正な処分を把握した場合には、速やかに命令を行い、生活環境の保全上の支障の発生を防止し、又は除去されたいこと。なお、この場合において、処理基準等に違反する状態が継続している(不法投棄の場合であれば、廃棄物が投棄されたままの状態が継続している。)以上、いつでも必要に応じ命令を発出することができること。
(2) 法第19条の5は、「命ずることができる」と規定されているところ、同条は生活環境の保全を図るため都道府県知事に与えられた権限を定める趣旨であるから、不適正処理された産業廃棄物の種類、数量、それによる生活環境の保全上の支障の程度、その発生の危険性など客観的事情から都道府県知事による命令の発出が必要であるにも関わらず、合理的な根拠がなく権限の行使を怠っている場合には、違法とされる余地があること。
2 要件
(1) 生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
①「生活環境」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する「生活環境」と同義であり、社会通念に従って一般的に理解される生活環境に加え、人の生活に密接な関係のある財産又は人の生活に密接な関係のある動植物若しくはその生育環境を含むものであること。また、「生活環境の保全」には当然に人の健康の保護も含まれること。
②「おそれ」とは「危険」と同意義で、実害としての支障の生ずる可能性ないし蓋然性のある状態をいうこと。しかし、高度の蓋然性や切迫性までは要求されておらず、通常人をして支障の生ずるおそれがあると思わせるに相当な状態をもって足りること。
③このように「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある」とは、人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が現実に生じ、又は通常人をしてそのおそれがあると思わせるに相当な状態が生ずることをいい、例えば、安定型産業廃棄物が道路、鉄道など公共用の区域や他人の所有地に飛散、流出するおそれがある場合、最終処分場以外の場所に埋め立てられた場合なども当然に対象となること。
----中略-----
3 内容
(1) 命令は「必要な限度において」とされており、支障の程度及び状況に応じ、その支障を除去し又は発生を防止するために必要であり、かつ経済的にも技術的にも最も合理的な手段を選択して措置を講ずるように命じなくてはならないこと。具体的には、例えば、最終処分場において、浸出液により公共の水域を汚染するおそれが生じている場合には、遮蔽工事や浸出液処理施設の維持管理によって支障の発生を防止できるときは、まずその措置を講ずるように命ずるべきであって、これらの方法によっては支障の発生を防止できないときに初めて、処分された廃棄物の撤去を命ずるべきであること。
当会注:“極悪”佐藤建設工業は有害スラグを成分が異なるのに天然盛り土材と偽装して不法投棄していました。盛り土材に混入されているので接する直下の土壌にフッ素が流失し土壌を汚染してしまいます。上記3内容(1)にあるように広域に施工された毒入り盛り土を全部いったん撤去して遮蔽工事することは対象が広すぎ不可能なのではないでしょうか、ましてや浸出液処理施設を造りの維持管理によって支障の発生を防止することなども不可能です、であれば撤去しかないのではないでしょうか?つまりこれらの方法では支障の発生を防止できないと考えられ、廃棄物の撤去を命ずるべきと結論づけられると考えます。