■「姫」こと小渕優子・元経産相が後援会の名のもとに毎年バス20数台を連ねて午前と午後、東京の明治座に地元の選挙民を対象に、千人単位で観劇ツアーを催していた件で、旅行業法に定めた登録をしていなかったことから当然旅行業法違反であることは明白であるので、市民オンブズマン群馬では公職選挙法違反・政治資金規正法違反とともに、旅行業法違反で平成27年6月23日に東京地検特捜部に告発状を提出していました。ところが、先日突然、不起訴処分通知が送られてきたので、どのような理由で不起訴処分になったのか、理由を求めていたところ、本日2月6日に東京地検から簡易書留で次の封筒が届きました。
↑東京地検から簡易書留で送られてきた不起訴処分理由告知書が同封された封筒。↑
内容は次のとおりです。
**********20160206rmij.pdf
様式第119号(刑事法第261条、規程第76条)
不 起 訴 処 分 理 由 告 知 書
東地特捜第2087号
平成28年2月4日
小 川 賢 殿
東京地方検察庁
検察官検事 小 嶋 英 夫
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿から平成27年6月23日付けで告発のあった小渕優子に対する旅行業法違反被疑事件の不起訴処分の理由は,次のとおりです。
(不起訴処分の理由)
嫌疑不十分
平成28年検第2002号
**********
■こうして当会では、「姫」が無登録のまま後援会に旅行を企画させ旅行代金を集めていたことから、こうした行為は「旅行業法違反である」という主旨で東京地検特捜部に告発をしていましたが、その回答は「嫌疑不十分」で不起訴ということで、本件が司直の判断で不起訴として決着したことになります。
ということになりますと、誰でも千人単位でバスツアーを企画し、参加者を募り、参加費を集金しても嫌疑不十分なのですから不起訴処分という扱いを受けることになるわけです。そうなると、今回と同様なバスツアーの企画、募集、徴収をする限りにおいては、無登録でも問題ないということになります。これは特に政治家の皆さんには“福音”と言えるかもしれません。どうどうと後援会の形で、バスツアー開催により有権者と積極的に接点を持てるからです。
■我が国は司法国家ですから、法の執行に二重基準があってはなりません。代議士なら無登録で旅行業法に基づくバスツアーを行ってもよいが、一般市民が同じことをやったら旅行業法違反でしょっぴく、などということは許されないはずだからです。
しかし、当会会員で、平成27年12月7日に最高裁判決で旅行業法違反の罰金刑を受けたかたがおられます。同会員の場合は、同様に無登録で営業したとして、群馬県旅行業協会を通じて全国旅行業協会により、同協会の顧問弁護士ら7名の連名で、旅行業法違反容疑で起訴され、3年半を費やした後、罰金刑が確定しました。
このことに比べると、小渕優子代議士の無登録による観劇ツアーに対する場合は「嫌疑不十分で不起訴処分」で取り調べさえ、ありませんでしたから、あまりにも不平等です。「法の上の平等」という精神を、法律を守らせる側、法律を作る側の人たちが持とうとしないことはこれから見ても明らかです。「人権無視」「憲法無視」という事実は、先の戦争法の成立と共通しているかのようです。
■旅行業法については、まだ一般のかたがたには馴染みが薄いかもしれません。少し説明をしてみます。旅行業法では、「以下の行為をする者は許認可を受けなければならない」としています。
1 パッケージツアーを作って不特定多数の参加者から代金を受け取る
2 お客様からの依頼によって交通機関やホテルなどの予約を代行し顧客から直接対価を受け取る
3 予約に関係して対価を得るが、顧客から直接代金を受け取ることはない。(旅行業法では「関係」ではなく「媒介」という言葉を使っている)
1のパッケージツアーを作る仕事が、一番、旅行業らしい旅行業で、許認可の際の供託金も多額になります。参加者から見れば、リスクもあるので許認可の必要もあるかもしれません。
3の行為について、旅行業法の片隅には記載はされていますが、旅行業の許認可を受けずに予約という行為を商売にしている業者は観光関連ではたくさん存在しています。これまでの業界内の常識では、予約を仕事としていても、直接、顧客から対価を得なければ旅行業とは見なさなかったのです。総合案内所はその顕著な例です。そういう事まで規制をしたら、観光産業に関係する多くの人が「摘発」されることになり、観光産業全体が活力を失ってしまうからだという理由もあると思われます。当会の会員の場合は、3の行為で摘発されました。
「姫」の後援会の旅行は、不特定多数ということを除けば(実際には、群馬5区の選挙民を対象だったので、限りなく不特定多数だと思われますが)、1の行為により、明らかに旅行業法違反です。当会会員が3でしていたことよりも、圧倒的に旅行業らしい旅行業と言えます。
■一般市民、それも公権力の悪事を指摘していたオンブズマン会員に対しては、力ずくで吊し上げておいて、権力の側にいる代議士が法を犯してもお咎めはない・・・今回の、「姫」の旅行業法違反被疑事件が不起訴処分で無罪放免になる反面、一般市民が旅行業活性化のために知恵を絞って実績を上げ顧客に喜んでもらっていても旅行業法違反被疑事件で有罪判決を受け、罰金刑に処せられるという事実があるのです。
一体、我が国は本当に法治国家なのでしょうか?権力者優遇の不法国家などと海外から来日した外国のかたがたに誤解を受けないように、この問題はきちんとけじめをつけておきたいと考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑東京地検から簡易書留で送られてきた不起訴処分理由告知書が同封された封筒。↑
内容は次のとおりです。
**********20160206rmij.pdf
様式第119号(刑事法第261条、規程第76条)
不 起 訴 処 分 理 由 告 知 書
東地特捜第2087号
平成28年2月4日
小 川 賢 殿
東京地方検察庁
検察官検事 小 嶋 英 夫
貴殿の請求により下記のとおり告知します。
記
貴殿から平成27年6月23日付けで告発のあった小渕優子に対する旅行業法違反被疑事件の不起訴処分の理由は,次のとおりです。
(不起訴処分の理由)
嫌疑不十分
平成28年検第2002号
**********
■こうして当会では、「姫」が無登録のまま後援会に旅行を企画させ旅行代金を集めていたことから、こうした行為は「旅行業法違反である」という主旨で東京地検特捜部に告発をしていましたが、その回答は「嫌疑不十分」で不起訴ということで、本件が司直の判断で不起訴として決着したことになります。
ということになりますと、誰でも千人単位でバスツアーを企画し、参加者を募り、参加費を集金しても嫌疑不十分なのですから不起訴処分という扱いを受けることになるわけです。そうなると、今回と同様なバスツアーの企画、募集、徴収をする限りにおいては、無登録でも問題ないということになります。これは特に政治家の皆さんには“福音”と言えるかもしれません。どうどうと後援会の形で、バスツアー開催により有権者と積極的に接点を持てるからです。
■我が国は司法国家ですから、法の執行に二重基準があってはなりません。代議士なら無登録で旅行業法に基づくバスツアーを行ってもよいが、一般市民が同じことをやったら旅行業法違反でしょっぴく、などということは許されないはずだからです。
しかし、当会会員で、平成27年12月7日に最高裁判決で旅行業法違反の罰金刑を受けたかたがおられます。同会員の場合は、同様に無登録で営業したとして、群馬県旅行業協会を通じて全国旅行業協会により、同協会の顧問弁護士ら7名の連名で、旅行業法違反容疑で起訴され、3年半を費やした後、罰金刑が確定しました。
このことに比べると、小渕優子代議士の無登録による観劇ツアーに対する場合は「嫌疑不十分で不起訴処分」で取り調べさえ、ありませんでしたから、あまりにも不平等です。「法の上の平等」という精神を、法律を守らせる側、法律を作る側の人たちが持とうとしないことはこれから見ても明らかです。「人権無視」「憲法無視」という事実は、先の戦争法の成立と共通しているかのようです。
■旅行業法については、まだ一般のかたがたには馴染みが薄いかもしれません。少し説明をしてみます。旅行業法では、「以下の行為をする者は許認可を受けなければならない」としています。
1 パッケージツアーを作って不特定多数の参加者から代金を受け取る
2 お客様からの依頼によって交通機関やホテルなどの予約を代行し顧客から直接対価を受け取る
3 予約に関係して対価を得るが、顧客から直接代金を受け取ることはない。(旅行業法では「関係」ではなく「媒介」という言葉を使っている)
1のパッケージツアーを作る仕事が、一番、旅行業らしい旅行業で、許認可の際の供託金も多額になります。参加者から見れば、リスクもあるので許認可の必要もあるかもしれません。
3の行為について、旅行業法の片隅には記載はされていますが、旅行業の許認可を受けずに予約という行為を商売にしている業者は観光関連ではたくさん存在しています。これまでの業界内の常識では、予約を仕事としていても、直接、顧客から対価を得なければ旅行業とは見なさなかったのです。総合案内所はその顕著な例です。そういう事まで規制をしたら、観光産業に関係する多くの人が「摘発」されることになり、観光産業全体が活力を失ってしまうからだという理由もあると思われます。当会の会員の場合は、3の行為で摘発されました。
「姫」の後援会の旅行は、不特定多数ということを除けば(実際には、群馬5区の選挙民を対象だったので、限りなく不特定多数だと思われますが)、1の行為により、明らかに旅行業法違反です。当会会員が3でしていたことよりも、圧倒的に旅行業らしい旅行業と言えます。
■一般市民、それも公権力の悪事を指摘していたオンブズマン会員に対しては、力ずくで吊し上げておいて、権力の側にいる代議士が法を犯してもお咎めはない・・・今回の、「姫」の旅行業法違反被疑事件が不起訴処分で無罪放免になる反面、一般市民が旅行業活性化のために知恵を絞って実績を上げ顧客に喜んでもらっていても旅行業法違反被疑事件で有罪判決を受け、罰金刑に処せられるという事実があるのです。
一体、我が国は本当に法治国家なのでしょうか?権力者優遇の不法国家などと海外から来日した外国のかたがたに誤解を受けないように、この問題はきちんとけじめをつけておきたいと考えております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】