■星野寛・県議(利根郡区・5期目)が4期目で群馬県監査委員だった2014年10月23日(木)~25日(土)にかけて2泊3日で親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての政務調査のため、熊本県庁、鹿児島県庁を訪問し、熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島県庁職員と面談して調査をした件で、当会では延泊した宿泊した1日分の宿泊費と、3日目の日当の返還を求める住民監査請求をしていますが、2月16日付で監査委員事務局から補正依頼書(補正命令)が発出されました。この件は当会の次のブログを参照ください。
○2016年2月18日:1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した星野県議に係る住民監査請求に県監査委員から補正命令↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1899.html
このため当会では、2016年2月22日付で、次の補正書を群馬県監査委員宛に提出しました。
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群馬県職員措置請求書の補正書
平成28年2月1日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
記
1 措置請求書の見出し部分では、「群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨」と記載されていますが、請求の要旨の最後の段落部分では、「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載されています。
今回の措置請求は、請求の要旨の最後の段落部分に記載されているとおり、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると解釈してよいでしょうか。
政務活動費に関する住民監査請求の場合、通常は、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をするなどの必要な措置を求めるわけですが、我々の血税で賄われている県税を集めているのは県知事ですから、当然、群馬県知事が、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をする必要があると考えられます。
したがって、県監査委員の皆様におかれましては、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると、解釈していただいて構いません。
2 措置請求書2枚目の後半部分では、3日目は「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」から、「余計に1日費やした分の費用は、地方自治法第2条第14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない」との内容が記載されています。
なぜ、3日目が余計な1日であり、調査研究業務に従事していなかったことが明らかであると言えるのかを説明してください。また、根拠となる書面等があれば、あわせて提出してください。
事実証明書として提出しました平成26年10月17日付の群馬ヤクルト観光の領収書には、但し書きとして星野議員、須藤議員ともに、「親学推進議員連盟県外視察(熊本県、鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊代(1泊分)」としていずれも3,920円の金額が記載されています。岩井議員のも同じ内容だと思われます。
同じく提出済みの政務活動費支払証明書によると、岩井議員と須藤議員の場合は、調査年月日は「平成26年10月23日~24日(1泊2日)」となっているのに対して、星野議員は「平成26年10月23日~25日(2泊3日)」となっています。調査場所、調査の相手方も3名の議員ともに同じです。
また、平成26年10月25日は土曜日です。調査対象は熊本県庁職員、鹿児島県議会議員・県庁職員の筈ですから、10月25日に当該の調査研究業務に従事するのは困難であると考えられます。よって、このように記載しました。根拠となる書面等はありません。
上記のとおりです。
群馬県監査委員 あて
平成28年2月22日
住 所 群馬県安中市野殿980番地
氏 名 小川 賢 印
住 所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏 名 鈴木 庸 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
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■ちなみに星野寛・県議は、例年、調査研究費を旺盛に使って、県内外、国内外を精力的に動き回っている議員として注目されます。平成26年度は、調査研究費を11回使い、今回の南九州ツアー以外にも、台湾へ3回、東京のぐんまちゃん家には2回足を運んでいます。
当会では、県の監査委員だった議員に係る今回の住民監査請求について、引き続き、今後の県監査委員の対応を慎重に見守りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
○2016年2月18日:1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した星野県議に係る住民監査請求に県監査委員から補正命令↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1899.html
このため当会では、2016年2月22日付で、次の補正書を群馬県監査委員宛に提出しました。
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群馬県職員措置請求書の補正書
平成28年2月1日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
記
1 措置請求書の見出し部分では、「群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨」と記載されていますが、請求の要旨の最後の段落部分では、「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載されています。
今回の措置請求は、請求の要旨の最後の段落部分に記載されているとおり、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると解釈してよいでしょうか。
政務活動費に関する住民監査請求の場合、通常は、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をするなどの必要な措置を求めるわけですが、我々の血税で賄われている県税を集めているのは県知事ですから、当然、群馬県知事が、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をする必要があると考えられます。
したがって、県監査委員の皆様におかれましては、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると、解釈していただいて構いません。
2 措置請求書2枚目の後半部分では、3日目は「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」から、「余計に1日費やした分の費用は、地方自治法第2条第14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない」との内容が記載されています。
なぜ、3日目が余計な1日であり、調査研究業務に従事していなかったことが明らかであると言えるのかを説明してください。また、根拠となる書面等があれば、あわせて提出してください。
事実証明書として提出しました平成26年10月17日付の群馬ヤクルト観光の領収書には、但し書きとして星野議員、須藤議員ともに、「親学推進議員連盟県外視察(熊本県、鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊代(1泊分)」としていずれも3,920円の金額が記載されています。岩井議員のも同じ内容だと思われます。
同じく提出済みの政務活動費支払証明書によると、岩井議員と須藤議員の場合は、調査年月日は「平成26年10月23日~24日(1泊2日)」となっているのに対して、星野議員は「平成26年10月23日~25日(2泊3日)」となっています。調査場所、調査の相手方も3名の議員ともに同じです。
また、平成26年10月25日は土曜日です。調査対象は熊本県庁職員、鹿児島県議会議員・県庁職員の筈ですから、10月25日に当該の調査研究業務に従事するのは困難であると考えられます。よって、このように記載しました。根拠となる書面等はありません。
上記のとおりです。
群馬県監査委員 あて
平成28年2月22日
住 所 群馬県安中市野殿980番地
氏 名 小川 賢 印
住 所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏 名 鈴木 庸 印
※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
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■ちなみに星野寛・県議は、例年、調査研究費を旺盛に使って、県内外、国内外を精力的に動き回っている議員として注目されます。平成26年度は、調査研究費を11回使い、今回の南九州ツアー以外にも、台湾へ3回、東京のぐんまちゃん家には2回足を運んでいます。
当会では、県の監査委員だった議員に係る今回の住民監査請求について、引き続き、今後の県監査委員の対応を慎重に見守りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】