市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した県議に係る住民監査請求について県監査委員に補正書提出

2016-02-22 23:56:00 | 県内の税金無駄使い実態
■星野寛・県議(利根郡区・5期目)が4期目で群馬県監査委員だった2014年10月23日(木)~25日(土)にかけて2泊3日で親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての政務調査のため、熊本県庁、鹿児島県庁を訪問し、熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島県庁職員と面談して調査をした件で、当会では延泊した宿泊した1日分の宿泊費と、3日目の日当の返還を求める住民監査請求をしていますが、2月16日付で監査委員事務局から補正依頼書(補正命令)が発出されました。この件は当会の次のブログを参照ください。
○2016年2月18日:1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した星野県議に係る住民監査請求に県監査委員から補正命令
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1899.html

 このため当会では、2016年2月22日付で、次の補正書を群馬県監査委員宛に提出しました。

**********
           群馬県職員措置請求書の補正書
 平成28年2月1日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
 各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
 回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)

                  記
1 措置請求書の見出し部分では、「群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨」と記載されていますが、請求の要旨の最後の段落部分では、「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載されています。
 今回の措置請求は、請求の要旨の最後の段落部分に記載されているとおり、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると解釈してよいでしょうか。

 政務活動費に関する住民監査請求の場合、通常は、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をするなどの必要な措置を求めるわけですが、我々の血税で賄われている県税を集めているのは県知事ですから、当然、群馬県知事が、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をする必要があると考えられます。
 したがって、県監査委員の皆様におかれましては、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると、解釈していただいて構いません


2 措置請求書2枚目の後半部分では、3日目は「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」から、「余計に1日費やした分の費用は、地方自治法第2条第14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない」との内容が記載されています。
 なぜ、3日目が余計な1日であり、調査研究業務に従事していなかったことが明らかであると言えるのかを説明してください。また、根拠となる書面等があれば、あわせて提出してください。

 事実証明書として提出しました平成26年10月17日付の群馬ヤクルト観光の領収書には、但し書きとして星野議員、須藤議員ともに、「親学推進議員連盟県外視察(熊本県、鹿児島県)往復航空運賃、現地新幹線代、宿泊代(1泊分)」としていずれも3,920円の金額が記載されています。岩井議員のも同じ内容だと思われます。
 同じく提出済みの政務活動費支払証明書によると、岩井議員と須藤議員の場合は、調査年月日は「平成26年10月23日~24日(1泊2日)」となっているのに対して、星野議員は「平成26年10月23日~25日(2泊3日)」となっています。調査場所、調査の相手方も3名の議員ともに同じです。
 また、平成26年10月25日は土曜日です。調査対象は熊本県庁職員、鹿児島県議会議員・県庁職員の筈ですから、10月25日に当該の調査研究業務に従事するのは困難であると考えられます。よって、このように記載しました。根拠となる書面等はありません。

 上記のとおりです。

 群馬県監査委員 あて

                平成28年2月22日
               住 所 群馬県安中市野殿980番地
               氏 名 小川 賢   印
               住 所 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
               氏 名 鈴木 庸   印
     ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
      印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********

■ちなみに星野寛・県議は、例年、調査研究費を旺盛に使って、県内外、国内外を精力的に動き回っている議員として注目されます。平成26年度は、調査研究費を11回使い、今回の南九州ツアー以外にも、台湾へ3回、東京のぐんまちゃん家には2回足を運んでいます。

 当会では、県の監査委員だった議員に係る今回の住民監査請求について、引き続き、今後の県監査委員の対応を慎重に見守りたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

官僚の汚職に甘く一般市民には厳しい司直の判断の二重基準により益々遠ざかる法治国家の実現

2016-02-21 23:22:00 | オンブズマン活動
■2月20日(土)の例会で、当会の会員から非常に興味ある指摘がありました。先日の2月17日に、たまたま読売新聞に掲載された次の2つの記事を見た感想です。皆さんはどう思われますか?
① http://www.yomiuri.co.jp/national/20160216-OYT1T50104.html
② http://www.yomiuri.co.jp/national/20160216-OYT1T50117.html

**********読売新聞2016年2月17日(水)39面
マイナンバー汚職 元室長補佐に有罪 東京地裁判決
 共通番号(マイナンバー)制度の関連事業発注粗巡る汚職事件で、東京地裁は16日、収賄罪に問われた厚生労働省情報政策担当参事官室の元室長補佐。中安一幸(46)(懲戒免職)に対し、懲役1年6月、執行猶予4年、追徴金100万円(求刑・懲役1年6月、追徴金100万円)の判決を言い渡した。入江猛裁判長は「国家公務員の公正さを害し、国家の施策に対する国民の信頼を大きく傷つけた結果は思い」と述べた。
 判決によると、中安被告は2011年11月、IT関連会社「日本システムサイエンス」(東京)の本社内で、番号制度のシステムに絡む調査研究事業の企画書の仕様を教えるなど便宜を図った見返りに、同社元社長から現金100万円を受け取った。元社長は贈賄罪の公訴時効(3年)が成立している。

**********読売新聞2016年2月17日(水)37面
官邸ドローン男に有罪判決
 首相官邸の屋上に昨年4月、小型無人機「ドローン」が落下した事件で、東京地裁は16日、威力業務妨害罪などに問われた無職山本泰雄被告(41)に対し、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役3年)、ドローンなどを没収する判決を言い渡した。田辺三保子裁判相は「官邸職員の業務に支障をもたらし、飢餓を加える危険もあった」と述べた。
**********

 両方とも社会に大きな影響を与えた事件ですが、マイナンバー汚職事件の方は、収賄罪の元室長補佐の40代男性に懲役1年6月(求刑通り)、執行猶予4年、追徴金100万円(求刑通り)で、官邸ドローン落下事件の方は、威力業務妨害罪などの無職の40代男性に懲役2年(求刑3年)、執行猶予4年となっています。

 つまり、公務員の犯罪のほうが、民間人の犯罪よりも求刑も罪も軽いのです。これでは公務員の汚職が少しも減らないわけです。

■二つの事件では、マスコミは次のように報道しました。初めに、マイナンバー制度を巡る厚生官僚による収賄罪について、見てみましょう。

**********産経2015.10.27 08:00
【マイナンバー汚職】“見栄”に汚れたカネをつぎ込んだアウトロー官僚 なぜ厚労省の自浄作用は働かなかったのか?

賄容疑で逮捕された中安一幸容疑者↑
 「オレはいつ役所を辞めたってやっていける!」。周囲にそう豪語していた異能のノンキャリアが役所の代りに頼りにしていたのは、業者からの賄賂という副収入だった。マイナンバー絡みの事業をめぐる汚職事件で、厚生労働省の官僚が逮捕。捜査の過程で浮かび上がったのは、身なりから言動、仕事までなにもかもが“規格外”のアウトロー官僚の姿だった。
★「厚労省で一番の専門家」 転落した業界の有名人
 「この略語の意味、分かりますか?」
 平成20年10月、横浜市内で開かれた日本臨床検査自動化学会の研究会。スクリーンに次々と聞き慣れない略語が映し出された。
 「YM=やる気満々、超SBS=超スーパー・ビューティフル・セクシーな女の子…」
 「分かる人にはわかるが、おじさんには分からない」。満場の関心を惹いた上で、演壇の男は、医療情報の標準化の必要性について、さまざまな具体例を取り入れながら、専門的な話をかみ砕いて語り始めた。
 この男こそ、当時、厚労省社会保障担当参事官室にいた中安容疑者。時には髪を逆立て、時には長髪を後ろに結び、黒や赤の派手なシャツで着飾ったスタイルで熱弁を振るう医療の情報化の専門家として、業界は知らぬ者はいなかった。
 「厚労省のなかでも一番の専門家。しっかりとした自分の考えを持っていて、明快に説明していくことからファンも多かった」。中安容疑者と一緒にパネリストをしたことがあるIT関係者はそう振り返る。
 今月13日、中安容疑者の特異な個性は、専門家の枠を超えて広く知られることになる。警視庁捜査2課が、厚労省が公募した企画競争で便宜を図った見返りに現金100万円をIT関連会社から受け取ったとして、収賄容疑で中安容疑者を逮捕したのだ。
 中安容疑者は「自分から現金を要求した」と容疑を認めているという。
★客員准教授、非常勤講師…高卒でも肩書ズラリ ワインレッドのシャツで出勤
 中安容疑者は昭和63年3月に高校卒業後、平成3年に国立病院職員として採用。17年に厚労省研究開発振興課医療機器・情報室に配属されて以降、一貫して医療の情報化に関わってきた。
 医療の情報化にからみ、産官学が参加するフォーラムのメンバーにも名を連ね、全国各地の講演会に呼ばれた。スライドでは東北大や北海道大の客員准教授、内閣情報セキュリティセンター、秋田大の非常勤講師などの肩書を列挙し、参加者に強烈なインパクトを残してきた。
 講演会でも異彩を放つ風貌が、厚労省内で噂にならないはずがない。
 ある厚労省職員は、中安容疑者がワインレッドのシャツに黒いネクタイを締め、くるぶしまで届くようなトレンチコートを着てきたことを鮮烈に覚えている。「金回りのいい人だな」と感じたという。
 逮捕当日も、白い麻のジャケットに胸元までボタンを開けたシャツ。ウエーブのかかった髪にメガネを鼻にかけ、人さし指には大柄な指輪をはめていた。捜査関係者は「あまりに目立つので、行動確認(尾行)も簡単だった」と振り返る。
 捜査関係者はいう。「肩書を並べたり、派手な服を着たり、周囲に飲食をおごったり。見栄っ張りな性格が賄賂を必要とした面もあったかもしれない」
★度重なる便宜、数百万円を自ら要求
 中安容疑者が便宜を図ったとされるのは、平成23年11月に東京都千代田区のIT関連会社が受注した2つのマイナンバー制度絡みのシステム開発事業だった。
 この事業は契約金額は計約2億1千万円で、ほかにも複数の業者が入札したが、いずれも贈賄側のIT関連会社が契約していた。
 入札は「企画競争」で行われ、省庁が作成して公表した仕様書に沿い、業者側が提案書を作成し、省庁がコストだけでなく、企画のアイデア面などについても評価基準に基づいて採点し、採用する。
 中安容疑者は仕様書の作成に関わる立場にあったが、企画競争が公募される数カ月前からIT関連会社に接触して仕様書をIT関連会社に作成させ、提案書の書き方も助言していた。
 ただ働きではない。中安容疑者はIT関連会社の受注が確実となった11月上旬、中安容疑者は100万円に見立てた指を一本立てて、現金100万円をIT関連会社の70代元社長に要求した。
 その後も顧問料や指導料などとして3百数十万円を受け取り、IT関連会社は厚労省から7事業、計15億円超を受注した。
★専門家自認も…知識は「一般人レベル」
 こうしたやりたい放題とも言える中安容疑者だったが、厚労省側の自浄作用が働くことはなかった。むしろ、省内での評価は揺るぎなかったと関係者は口をそろえる。
 「能力が高く、代りの人材もいないからずっと同じ部署にいたのだろう」。厚労省職員は中安容疑者をそう評価する。
 厚労省は13年の中央省庁再編で旧厚生省と旧労働省が合併して誕生した。特に旧厚生省に属する医療行政は、広範な上に高い専門性も要求される業務。関係者は「専門性の高い分野は、どうしても一部の人物に任せきりになりがちだ」と指摘する。
 「ほかでも食っていけるから、役所はどうでもいい」「自分に近い国会議員はたくさんいる。人脈は持っている」。中安容疑者が豪語する姿は、厚労省内で何度も目撃されていた。中安容疑者は、自分の専門性だけでなく、外へのパイプも武器にして省内で発言力を強めていたとみられる。
 捜査関係者によると、中安容疑者が誇る専門性も、IT技術の専門家からすれば「あくまで専門用語をかみ砕いて説明するのがうまい一般人」のレベルだといい、「専門性の半分ははったり」とも指摘する。
 週の半分しか厚労省に出勤しないなど、異常は明らかだった。中安容疑者が所属していた部署が発注したシステム関連の事業は、贈賄側のIT関連会社以外、ほとんどが大手のIT企業ばかりでもあった。厚労省側は、警察の指摘を受けるまでに、不正に気付くことはできなかったのか。
 捜査関係者は「同じ部署に長く、専門家を自認していた中安容疑者に上司は全く口を差し挟めない状況になっていた。組織として機能していなかったことが汚職の最大の原因だ」とみている。

**********週刊現代2015年12月17日(木)
「マイナンバー汚職」逮捕された厚労省の役人がぶちまけた!〜オレよりもっと”悪いヤツ”がいる
 「マイナンバーなんて役人と役所のためのもの。国民にとっていいことはひとつもない」
 「やっぱり」と誰もが思った一方で、「たった100万円か」と疑問を持った、厚労省職員による収賄事件。派手なルックスで世間を賑わせた「犯人」が、事件の真相とマイナンバーの闇をすべて明かす。
★今は引きこもりのような生活
 事業を委託した企業からカネを受け取っていたのは、紛れもない事実。だから何を言っても、言い訳にしかならないのはわかっている。
 ただ、報道された「事実」は、真実とあまりにもかけ離れている。なぜ、俺が「マイナンバー汚職」として逮捕されたのか。俺を逮捕しただけで、厚労省は膿を吐き出したと言えるのか。弁明ではなく、真実を語りたい。
 マイナンバー制度に関する贈収賄事件の被告で、厚生労働省情報政策担当参事官室室長補佐の中安一幸氏(46歳)が、本誌の独占取材に口を開いた。
 中安氏が逮捕されたのは、10月13日。マイナンバー制度導入に備えた社会保障分野でのシステム構築事業について、厚労省が'11年10月に公募した企画競争で、ITコンサルタント会社(以下A社)に便宜を図り、現金約100万円を受け取った。
 逮捕直後には、出勤していたのは週の半分以下という勤務態度や、ブランド物のコートやスーツで身を固めた出で立ちなど、「異色の官僚」ぶりが大きな関心を集めた。だが、「判決までは厚労省に籍があり、現在は『自宅謹慎中』」という中安氏は、逮捕前とはまったく違う姿になっていた。着古したグレーのスウェットの上下に、伸び放題の無精ひげ。カーテンを閉めきった自宅で、中安氏は「引きこもりみたいな生活ですよ」と自嘲気味に笑い、その胸中を語り始めた。
★役所はオレには堅すぎた
 報道のなかで本当なのは、「異能の官僚」という部分だけ。ITに関する知識と、事業を実現する行動力がずば抜けていたのは事実ですが、それ以外は、実像とはまったく違うものです。
 出勤していなかったのも、遊び歩いていたからじゃない。六本木で豪遊していたとも言われていましたが、僕は酒を飲めませんからね。
 厚労省に限った話ではないけど、役所というのは、「起きた問題」にしか対応しない。起きうるリスクに対しては、動かないんです。
 でも、リスクがわかっているなら、対策を打つべきでしょう。だから僕は、勝手に動いていた。たとえば、これからノロウイルスが流行しそうだと思ったら、病院に行って医者をどうやって手配するか会議したりね。
 ただ役所というのは、みなさんの想像どおり堅いところで、決められた業務以外は、仕事として認めてもらえない。だから僕は、仕事のほとんどを自費で行っていた。
当然、カネにはいつも苦労していましたよ。事件があった'11年頃は、四国の病院に頻繁に通っていたので、クレジットカードがパンクした。
 そんなとき、助け舟を出してくれたのが、A社の社長だった。社長とは昔から親交があり、「親父」と慕っていたから、「パンクしちゃって困ってる」と話した。すると、「だったら俺がカネを世話してやる」と持ちかけられたんです。
 いま振り返れば、驕りがあったんでしょうね。「俺は仕事ができるスーパーマンだから許される」と勘違いして、しかるべき手続きを踏まずにカネを受け取った。
 これが、俺が受け取った「賄賂」の真相。だから正直言って、便宜を図ったつもりもない。
★警視庁が追う「本丸」がいる
 A社には、俺が信頼を寄せていた技術者がいたから、事業を委託したに過ぎない。誓って言いますが、私利私欲のためではなく、その技術者となら、社会のためになる仕事ができると考えたからです。
 そもそも、'11年といえば、マイナンバーの導入に向けて検討している段階ですよ。具体的な制度は何も決まっていなかった。だから当然、A社に委託した事業も、「マイナンバー関連」と呼べるものではない。
 じゃあなぜ、4年も前のことを蒸し返して、俺が「マイナンバー汚職」として逮捕されたのか。
 はっきり言えば、警視庁のシナリオにはまったんだろうね。
 役人の贈収賄事件を挙げることは、警視庁捜査2課にとって、最も大きな手柄になる。それが話題性のあるマイナンバーに絡む事件とあれば、なおさらです。
 だから2課は、通知カードが配られる10月にあわせて、1年以上前から探っていたらしい。そのなかで、「怪しい」として捜査線に浮上したのが、A社だった。
 東京都千代田区に本社を置くA社は、従業員わずか20名のいわゆる中小企業。だが、厚労省だけでこれまでに6件の事業委託を受けており、その受注総額は14億円超。さらに、他の省庁からも多くの委託を受けていて、特に経済産業省からは、厚労省と同額程度の事業を受注していたとされる。
 いま思えば、僕は人が良すぎたのかもね。能力があり、事業委託に関しても発言力のあった俺を利用できると思って近づいてきたA社の社長を見抜けなかった。
 ただそれでも、A社とは、'12年頃には袂を分かっていたんだ。さっき言った信頼していた技術者が'12年頃にA社を去ったので、仕事をする意味がなくなったからね。
 僕がA社と付き合いがなかったことは、警視庁の取り調べにもはっきり答えましたよ。
 だから2課としても、「マイナンバー汚職」として逮捕したはいいが、期待とは違ったと思いますよ。マイナンバー制度が導入された頃すでに、疑わしいA社と僕は無関係だったわけだから。
 ただそれだけに、警視庁は「本丸」を挙げようと躍起になっている。
 そして、これからさらに、マイナンバー絡みの問題が頻発するのも間違いない。なぜなら、そもそも番号を国民全員に配るというのが、間違っているからです。
 国民の情報を国が一括して管理するなら、番号なんて配らなくても、省庁同士が連携すればいいだけの話でしょう。そして、「国で一元管理してもいいですか。政府を信用できますか」と国民に問えばいいんです。
 でも政府は、国民から信用を得られず、マイナンバーを導入できない事態になるのを恐れたんでしょう。そこで、正しい導入のプロセスを踏まず、カードを配るという逃げを打った。誰も求めていないのに、「自分で番号を管理するなら文句ないでしょ」と、制度を押しつけたんです。
 カードを配れば、番号を売り買いする人間が必ず出てきます。誰が売るのかといえば、情報を管理している者しかない。つまり、省庁の役人です。
 今後、僕以上の「悪人」が逮捕されることになれば、本当の汚職官僚は誰かがわかる。そして、マイナンバーがいかに不安だらけな制度かも、明らかになるはずです。
**********

 結局、もっと悪いヤツには司直の手が届きませんでしたが、それは政治力に弱い日本の司法の現実を見れば、当然の帰結かもしれません。

 また、今回のマイナンバー汚職の摘発が、マイナンバー法の施行にともなう運用開始時期で、臨時国会が開かれない昨年10月だったのかも、政治的配慮をうかがわせます。

 さらに今回の汚職事件では、職位として一番下の職種であるⅢ種で入った容疑者が逮捕されただけで、 容疑者の直属の上司の参事官、その上の政策統括官、人事全般を担う官房人事課長、そして、最終的な人事権を有する大臣らの責任が明確にされませんでした。いわゆる典型的なトカゲの尻尾切りで幕引きされたことです。

■一方、民間人が起こしたドローン事件では、威力業務妨害容疑が適用されました。この「業務妨害罪」というのは、他人の業務活動を妨げる行為に適用されています。人を欺く手口であれば「偽計業務妨害」、言葉や行動による脅迫やインターネットによる犯罪予告であれば「威力業務妨害」となるわけです。

 「威力」の場合、暴力を振るわなくても、大声を出したり、汚物を撒き散らしたりすれば該当し、実際の妨害によって結果が発生する場合だけでなく、妨害の結果が発生するおそれのある行為も対象とされる場合もあるようです。有罪であれば3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。

 今回の官邸ドローン落下事件では、民間人の容疑者は官邸から約200メートル離れた駐車場からドローンを飛ばしましたが、操作不能状態となり、結果的にドローンが官邸屋上で発見されました。ドローンを飛ばした目的について、同容疑者は「反原発を訴えたかった」などと供述していました。

 こうした行為について、業務妨害の危険が生じれば犯罪となるとされるケースに、今回の事件が該当するかどうかが、極めてグレーゾーンであることは確かなようです。

 危険性について、ただ単にドローンを落としただけで、危険と判断されるのか、また、ドローンの屋上?への落下を2週間もの間、官邸は放置していました。したがって、嫌疑不十分や起訴猶予など不起訴処分になってしかるべきだったかもしれないのです。

■ところが、起訴された結果、皮肉にも、マイナンバー制度を巡る厚生官僚の汚職事件と同じ日に判決が出されたのです。

 不起訴処分で済ませられたかもしれない官邸ドローン落下事件では、実際にケガをしたり壊れたりした人やモノはありませんでした。それよりも、法整備の不備で、官僚らが緊急に法整備を官邸から強いられたきっかけとなったことで、功労賞ものの事件だったとする見方もあります。

 しかし現実はそうではありませんでした。官僚らが緊急の法整備で、連日徹夜で残業を強いられたことから、威力業務妨害罪が適用され、同罪上限の懲役3年が求刑され、東京地裁は懲役2年の有罪判決が下されてしまいました。

 そして、同日判決の出た厚労省の元官僚には、収賄罪の上限である懲役5年どころか、最初からその3分の1以下の懲役1年6カ月しか求刑されず、判決も懲役1年6カ月という、いわゆる出来レース的な判決結果となりました。しかも、追徴金はたった100万円で、顧問料や指導料として受け取った3百数十万円(本人は収賄とされた100万円も、業者側からの経費補填であったと主張)は、合法的な所得として認められました。

■これほど司直の判断で、官民の格差が酷い現状について、当会の会員から鋭い指摘がありました。また、当会の別の会員は、旅行業法違反(無登録)を問われて、他にも多数の類似態様の違反行為があるにもかかわらず、司直は当会会員の主張に全く耳を貸さず、執行猶予もつかない有罪判決を下して平然としています。

 これらの現況をみると、役所の犯罪は今後ますます増加することが懸念されます。行政の税金の無駄遣いや違法不当な行政権限行使を是正するための当会の活動も、今後忙しくなることはあっても、暇になりそうもありません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「姫」の秘書の折田「国家老」後援会政治資金収支報告書不記載も不起訴処分相当にした検察審査会

2016-02-20 23:56:00 | 政治とカネ
■小渕「姫」が旅行業法に定める登録を行わずに「観劇ツアー」を毎年繰り返していた旅行業法違反事件で、市民オンブズマン群馬は、2015年6月23日付で東京地検特捜部に告発状を提出していましたが、先日、2016年1月26日付で東京地検から不起訴処分通知が送られてきました。そこで、どのような理由で不起訴処分になったのか、理由を求めていたところ、2月6日に東京地検から簡易書留で「嫌疑不十分」という不起訴処分理由告知書が送られてきました。そこで当会はこれを不服として、2月15日付で、東京検察審査会に審査申立を行いました。ところが、これに触発されたのか、今度は、小渕「姫」の「国家老」だった秘書で中之条町長(当時)だった折田謙一郎の後援会の政治資金規正法違反被疑事件について、不起訴処分通知が2月17日付で東京第四検察審査会から簡易書留で送られてきました。



 これに関連して2月18日の午後6時から8時にかけて、朝日、毎日、共同通信社から当会に問い合わせがありました。電話で聞いてみると、「17日付で、18日の今日、折田謙一郎の不起訴処分について東京検察審査会から発表があったが、何か心当たりはないか?」というものです。そこで、初めて、東京検察審査会が、8カ月ぶりに不起訴処分相当と判断したことが理解できたので、そのようにマスコミにはコメントしておきました。

 これで、「姫」関連の公職選挙法と政治資金規正法違反関係の事件は、「姫」の後援会事務所に関わる「国家老」ら2名による政治資金規正法違反容疑のみが起訴され、いずれもおとがめなしであることが確定しました。そして今回は、「国家老」自らの後援会事務所が政治資金規正法に基づく収支報告書で、不記載をおこなった事件について、おとがめなし、ということが確定したわけです。

■それでは、東京第四検察審査会から送られてきた折田謙一郎の政治資金規正法違反容疑をおとがめなしと決めた証拠文書をご覧ください。

**********

                       平成28年2月18日
 審査申立人 小 川  賢 殿

                    東京第四検察審査会

             議 決 通 知 書

 当検察審査会は,あなたが申し立てた審査事件について議決しましたから,別添のとおり,その要旨を通知します。

**********

平成27年東京第四検察審査会審査事件(申立)第9号
 申立書記載罪名 政治資金規正法違反
 検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
 議決年 月 日 平成28年2月17日
 議決書作成年月日 平成28年2月17日

            議 決 の 要 旨
審査申立人
   小 川   賢
審査申立人
   鈴 木   庸
被 疑 者
   折 田 謙一郎
不起訴処分をした検察官
   東京地方検察庁 検察官検事 小 嶋 英 夫
 上記被疑者に対する,政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成27年検第12717号)につき,平成27年4月28日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
            議 決 の 趣 旨
 本件不起訴処分は相当である。
            議 決 の 理 由
 本件審査申立書及び不起訴裁定記録を十分に精査の上検討した結果,検察官がした本件不起訴処分の裁定を不相当と判断できる事情が発見できなかったので,上記趣旨のとおり議決する。
           束京第四検察審査会
**********

■このことにより、「姫」の写真付きワイン、カレンダー、下仁田ネギ、ジャガイモ、高級雑貨類などを有権者に配布したことはもとより、それらを後援会の収支報告書に記載しなくても、すべて秘書がやったことになれば、違法性がないことが確定したほか、「国家老」が自分自身の後援会の収支報告書に、選挙カーを他の政治家の後援会に貸し出して50万円を受け取ったことを記載しなくても、問題がないことになります。

 これらは、他の政治家にとっても福音となりますが、公職選挙法や政治資金規正法を順守するのが当然と思って来た一般の有権者にとっては、すぐには理解できない現象です。

 いずれにしても、今後は公職選挙法や政治資金規正法は、遵守すべき法律ではないことがはっきりしたわけです。このことについては、これから国内外に向けて、我が国の二重基準の実態のひとつとして発信していきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大同有害スラグ問題を斬る!・・・登る榛名のスラグ道「♪古いヤツだとお思いでしょうが~♪」の巻

2016-02-19 23:07:00 | スラグ不法投棄問題
■ネットで「榛名山」と検索してみると次のような記述を読むことができます。
ウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%9B%E5%90%8D%E5%B1%B1
それによると「榛名山(はるなさん)は、関東地方の北部の群馬県にある上毛三山の一つであり、古来山岳信仰を受けてきた山である。山の南西麓に榛名神社が祀られている。」となっています。赤城山・妙義山と並ぶ榛名山ですが、この神聖な山々も大同・佐藤の極悪ブラック連合から見れば格好の危険スラグ不法投棄場所としか映っていなかったようです。

 当会に寄せられた情報をもとに、徘徊老人グループ「リットン調査団」が現地調査を行いました。場所はこちらです。↓
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=12&lat=36.492167452104844&lon=138.9056483842015&cond=&pluginid=place&z=14&mode=map&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.49216278334018&hlon=138.90582702103717&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>

*****リットン調査団の現況レポート******
 リットン調査団集合(^^)/

団長の訓示:団員Cさん、徘徊調査したレポートを報告するのを忘れているような気がするのですが、榛名湖まで遊びに行ったよね

団員C:えっ!忘れている事すら忘れている今日この頃です。相撲の勝ち負けすら最近はよくわかりません。ちょっと孫に頼んで写真を引っ張りだしてみましょう。それにしても何も思い出せない、本当の徘徊○○に一歩近づいていますな・・・トホホ


♪古いヤツだと思いでしょうが~~♪皆さま大変申し訳ありません。これらは2015年11月の写真です、3カ月余り経ってしまいましたがご覧ください。伊香保温泉から榛名湖に登るには、つづら折りのカーブが続く道を登っていくのですが、23番カーブ手前からスケートセンター入口にかけて亀裂が入っているので見てほしいという依頼でしたよね、ここに至るまでにも亀裂がたくさんありましたが、車を止められませんでした。


あ~あ、バックリ亀裂が入っています。一目で危険スラグの膨張による亀裂と分かります。


スケートができる伊香保リンク入口まで車を進めます。


次第に霧がかかってきて、湖が近い印象になってきて雰囲気は良いですが、路面は凸凹に波打って盛り上がったり、亀裂が入ったりしています。


横一文字に亀裂!


あ~~バックリ!危険スラグの隆起による亀裂に違いありません。スラグ膨張パワーです、キテます。
*****続く*****

■2015年9月7日、群馬県環境森林部廃棄物リサイクル課による大同・佐藤ブラック連合への刑事告発と同9月11日の県警によるブラック連合への強制捜査より今日まで、毎日のようにスラグ報道が続いており、連日、報道分析に振り回されている状況が続いています。

 11月14日の現地調査から時間が経ってしまいましたが、この伊香保温泉から榛名湖へ向かう道は、急坂でカーブが続くことで有名です。したがって、このような道に、重い建設資材を運び上げるには、運送コストが多額に上ることが容易に想像できます。しかし佐藤建設工業は逆有償取引で得たスラグマネーにより、どこまで行っても1トン当たり1300円をうたい文句に、不法投棄の販路を拡大してきました。

 この場所で建設資材を購入した業者は、そのあまりの安さに、危険スラグが混入していることを分かっていた可能性が大です。群馬県は購入側の責任は問わない姿勢のようです。しかも、全ての購入業者の責任を問わないという構えを見せています。このことは、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課のお偉い方々の官業癒着体質からすれば、そうした疑問が湧き起こってくるのもむべなるかな、です。

■こうした疑問をきっかけに、役所の疑惑を住民訴訟で追及しても、裁判所自体が役所の味方なので、上手く逃げられてしまうでしょう。しかし、群馬県の公共建設工事において設定されている設計単価と1300円との差額は、動かしようのない事実です。

 その差額を、建設資材購入業者は搾取していることになります。その差額は、当然ながら、群馬県に返金されなければなりません。また、広く考えれば、群馬県が予定していた建設資材と異なる材料で工事を終了している現場は、全て未完成のままとなっており、本来であれば工事をやり直さなければならないか、工事金額全額を返金するべきです。

 危険スラグの膨張による亀裂は、治しても治しても亀裂が入り、補修費は何十年もかかり続けます。その補修費を我々住民が納めた血税から支出することは、到底容認できません。今すぐ、建設業者に工事のやり直しを命ずるべきと言えます。本当に建設業者がブラック企業に騙されているのであれば、建設業者から被害届が提出されているはずです。

 被害届が出されていない今般の状況を見れば見るほど、建設業者は危険スラグの素性を知っていたのではないかと疑われても仕方ありません。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1泊2日の政務活動ツアーで2泊3日分を請求した星野県議に係る住民監査請求に県監査委員から補正命令

2016-02-18 23:45:00 | 県内の税金無駄使い実態
■2015年4月12日投開票の統一地方選・群馬県議会選挙で、利根郡区で無投票で5期目の当選を果たした星野寛・県議が、2014年10月23日(木)~25日(土)にかけて2泊3日で親学議員連盟による「家庭教育支援条例」についての政務調査のため、熊本県庁、鹿児島県庁を訪問し、熊本県庁職員、鹿児島県議会議員、鹿児島県庁職員と面談して調査をしたとして、合計75,200円を政務調査費として請求し、我々の血税である公金から支出されました。星野寛・県議のプロフィールは次の県議会のHPをご覧ください。
※【議員の紹介】群馬県議会議員 星野寛↓
https://www.pref.gunma.jp/gikai/s0700126.html

氏名 星野 寛(ほしの ひろし)。生年月日 昭和30年6月23日。選挙区 利根郡 当選5回。所属会派 自由民主党。郵便番号 378-0412。現住所 利根郡片品村大字土出759-1。電話番号 0278-22-1380。FAX 0278-58-7588

 ちなみに星野県議は2014年10月当時、群馬県監査委員でもありました。次の意見書にもちゃんと監査委員として名を連ねています。
平成25年度公営企業会計決算審査意見書
https://www.pref.gunma.jp/07/v0100081.html
平成25年度群馬県歳入歳出決算審査意見書
https://www.pref.gunma.jp/07/v0100085.html

 この南九州への調査時には、現在の県議会議長で当時は副議長だった岩井均・県議と、当時県議会議長だった須藤昭男・県議も一緒だったようです。

 ところが、岩井県議と須藤県議が、2014年10月23日(木)~24日(金)の1泊2日で調査を済ませたのに対して、星野県議は、10月25日の土曜日に群馬県に戻ってきました。帰りは、岩井県議や須藤県議と同じように飛行機で帰ってきたはずが、なぜか、金曜日に帰らず、週末の土曜日まで南九州に滞在していたようです。

 そして星野県議は、“花金”の週末の宿泊費と、土曜日の日当も政務調査費だとして、ちゃっかりと請求をしていました。

 このため、なぜ星野県議だけが、鹿児島県霧島市牧園町下中津川2234にある「折橋旅館」に週末滞在しなければならなかったのか、その理由を明らかにするため、2016年2月1日に住民監査請求に踏み切りました。この経緯は当会の次のブログをご覧ください。
○2016年2月1日:1泊2日の親学議員連盟の政務活動で2泊3日分を請求した星野寛・県議について住民監査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1877.html
※山里の宿おりはし旅館→http://www.orihashi.co.jp/

 その後、監査委員から2016年2月13日付で、「証拠の提出及び陳述の機会について(通知)」と題する文書が送られてきました。


 この冒頭に、1月30日付で提出のあった住民監査請求は受理すると記されていました。
※PDF⇒20160213o.pdf

 この文書は、2月18日(水)午前10:30~11:30にかけて県庁26階で証拠の提出や陳述の機会を設けるという通知でしたが、あいにく外国に出張する予定が直後に迫っており、特に追加で陳述することもなかったので、出席を辞退することにして、当会事務局から県監査委員事務局にその旨伝えました。

■当然、県監査委員は、既に監査に必要な調査に着手しているものと思っていたところ、2月17日に、群馬県監査委員事務局から封書が送られてきました。



 開けてみると、「補正通知」と書かれた文書が同封されていました。内容は次のとおりです。

*****補正通知書*****

                          群監第202-45号
                          平成28年2月16日
 小川   賢  様
                    群馬県監査委員 横 田 秀 治
                    同       丸 山 幸 男
          群馬県職員措置請求書の補正について(通知)
 平成28年2月1日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)について、地方自治法第242条に規定する請求の要件を具備しているかどうかを判断するに当たり不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
                  記
 1 補正を求める事項
   別紙「群馬県職員措置請求書の補正書」のとおり
 2 補正書の提出期限
   平成28年2月24日(水)までに、持参又は郵送により提出してください。
   (※ 郵送の場合についても、2月24日(水)必着としてください。)
 3 提出先
   群馬県監査委員事務局
   〒「371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階
 4 その他
  (1) 補正に要する期間の除外
    この通知を送付した日の翌日から、群馬県職員措置請求書の補正書画監査委員に到達するまでの期間については、地方自治法第242条第5項に規定する監査を行う期間(60日)の計算から除外します。
  (2) 補正書が提出されない場合
    提出期限までに補正書が提出されない場合、当該住民監査請求(群馬県職員措置請求)を却下することがありますので、念のため申し添えます。
             〔電話番号 027-226-2767〕

*****補正書*****

         群馬県職員措置請求書の補正書
 平成28年2月1日に提出のありました「群馬県職員措置請求書」(以下「措置請求書」という。)については、地方自治法第242条に規定する要件を具備しているかどうかを判断するにあたり、不明な点がありますので、下記の補正を依頼します。
 各質問事項について、枠線内に回答を記入してください。
 回答は簡潔かつ具体的なものとしてください。(別紙による回答も可)
                    記
1 措置請求書の見出し部分では、「群馬県議会議員・星野寛に対する措置請求の要旨」と記載されていますが、請求の要旨の最後の段落部分では、「知事に対し次のように勧告するよう求める」と記載されています。
 今回の措置請求は、請求の要旨の最後の段落部分に記載されているとおり、知事に対して、「同議員に対し、請求の要旨に記した行為による金額の全額を群馬県に対し返還させること」を勧告するように求めると解釈してよいでしょうか。
(  回答欄   )
2 措置請求書2枚目の後半部分では、3日目は「調査研究業務に従事していなかったことは明らかである」から、「余計に1日費やした分の費用は、地方自治法第2条第14項に基づき、議員自らが負担すべきであり、調査研究費から宿泊費や調査雑費を支出する理由は見当たらない」との内容が記載されています。
 なぜ、3日目が余計な1日であり、調査研究業務に従事していなかったことが明らかであると言えるのかを説明してください。また、根拠となる書面等があれば、あわせて提出してください。
(  回答欄   )


 上記のとおりです。
 群馬県監査委員 あて
             年 月 日
         住 所
         氏 名              印
         ※氏名は自署(ご本人が実際に記載)してください。
          印鑑は、措置請求書に押印した印鑑と同じ印鑑で押印してください。
**********

■これには、驚きました。

 最初の質問事項は、星野県議に対する措置請求なのに、なぜ「知事に対して」勧告を求めるのか、分かりやすく説明しろ、という内容と思われます。

 政務活動費に関する住民監査請求の場合、通常は、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をするなどの必要な措置を求めるわけですが、我々の血税で賄われている県税を集めているのは県知事ですから、当然、群馬県知事が、違法不当な支出をした議員に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求をする必要があると考えられます。

 したがって、県監査委員は、知事に対してそうした請求を議員にするように、勧告を出す必要があります。

 にもかかわらず、このような当たり前のことを、血税の納税者である住民に対して、上から目線で補正命令を出すこと自体、言語道断です。

 また、2つ目の質問項目に至っては、3日目が「調査研究業務に従事していなかったことが、なぜ明らかだったのか」と、本来、星野県議に聴取すべきことを、住民に尋ねること自体、本末転倒です。

■このように、2つの質問事項ともに、どうでもいいような内容の補正命令です。これは、明らかに時間稼ぎが目的と考えられます。いくら、昨年度まで一緒に群馬県監査委員だった同士だからといって、これほどまで庇いたがるのは、常識では計り知れません。

 しかし、補正命令を無視すれば、間違いなく却下されるため(勿論、補正書を出しても、どうせ棄却でしょうけれど)、当会では時間の無駄になるかもしれませんが、きちんと24日必着で回答をする予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの連絡】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする