東日本大震災被災地の“がれき”の処理が問題になっている。心情的には受入れたい! しかし…
高橋知事は「がれきセールスウーマン」「がれき拒否」の札幌市上田市長。
地震や津波により発生した“がれき”ならこんな騒ぎにならず、問題は原発からばら撒かれた放射性物質である。
隣の登別市や室蘭市は、住民への説明会を開くなどおおわらわ! 苫小牧市長は、現地視察中。
被災地のガレキが問題になり始めた昨年早々、白老のゴミは、問題のバイオマス燃料化施設で
燃料化しており「白老には焼却炉が無いので不可能」で決着だと思っていたら、
最近のニュースで「受入を表明した」自治体になっており、びっくり!
がれき受入れ自治体一覧&マップ(株式会社paperboy&co.)
どんな議論があって(無いのか?)「受入れ表明」なのか???
受け入れるとすると「焼却灰の最終処分」ということだろうか?
町の処分場はもうすぐ満杯のはず。→ 一般廃棄物最終処分場の残余容量について(白老町)
民間の産業廃棄物処分場に受入れるのだろうか?
川の近くに多い白老の最終処分場 A社 B社 C社 D社 食材王国 しらおい
白老町議会においても審議された形跡も見当たらない。
「受入する」と手を挙げたのなら、早急に具体的なプランを示し町民の理解を得る必要がある。
受入れを決めた自治体はどのように処理するのだろうか?
可燃物で考えてみると、このあたりが心配の原因なのだろう。
1.受け入れるガレキの汚染の有無や濃度の把握体制の構築(すべて汚染されているわけでは無い)
2.焼却時に煤塵としてどの程度が大気中に放出される濃度と量焼却灰中の濃度と量
3.焼却灰中の濃度と量
4.焼却灰の処分
焼却灰は受入れ自治体内(自治体・民間)の最終処分場に処分されることになるのでしょう。
これを機会に、自分の町の廃棄物(家庭・産業・外部からの廃棄物)のがどうなっているのか、(量・管理状況etc.)
勉強する事も良いのではないだろうか?
広域処理情報サイト(環境省)
対象と処理法1 対象と処理法2
岩手県と宮城県の災害廃棄物で、放射性セシウムの濃度が、240~480ベクレル/kg以下のものが対象となる。
1.焼却施設には、排ガス処理装置(バグフィルター等と書いてあるがバグフィルターを想定していると思われる)が
備わっているので、放射性セシウムはほぼ100%除去でき、大気中への放出を防ぎます。
(一般企業のボイラーやキルンにはどんな集塵機が設置されているのか?)
パンツでおならは防げない-バグフィルターに見るウソ(院長の独り言)
国は、考えられる幾つかのケースで、実証実験などを行い指針を示すべきだ。
2.埋め立て処分後の灰は、8,000ベクレル/kgを下回り(らしい 根拠は不明)
外部放射線量は、0.01㎜シーベルト/年以下となる。(らしい 根拠は不明)
国は、考えられる幾つかのケースで、実証実験などを行い指針を示すべきだ。
※食品の放射性物質の新基準値
飲料水は一キログラム当たり10ベクレル、牛乳は同50ベクレル、
その他を「一般食品」として同100ベクレル、新設された「乳児用食品」は同50ベクレルになる。
3.焼却した灰の処分は、一般廃棄物処分場「管理型処分場」に処分する事になっている。
では、管理型処分場とはどんなものか?
管理型処分場(EICネット 一般財団法人 環境情報センター)
解説 | 最終処分場(埋め立て処分場)のうち、遮断型処分場・安定型処分場で処分される産業廃棄物以外の
産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる処分場。管理型処分場では、埋立地から出る浸出液による地下水や
公共水域の汚染を防止するため、しゃ水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)、
浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理施設が必要となる。
管理型処分場の管理の実態も普通の人にはわからない。ビニールシートやゴムシートは容易に破損する。
「浸出水」とは、ビニールシート等の内側の水であり、破損すれば地下水を汚染する。
実際は、周辺の地下水のモニタリングも必要ではないか?
集めた浸出液の放射性セシウムの濃度と量の測定と安全か否かの基準は?
浸出液の処理はどうするのか?
これらの管理が適正に行われているかどの様に把握し、住民に公表するのか?
何年(何10年)「管理」する事になるのか? これらの費用(当然原発の電気のコスト)は誰が負担する。
民間企業が受け入れる場合のルール。
管理型処分場で処分できるもの。最終処分場の構造はどうなっているの? (北九州市)
・燃え殻(無害)・汚泥(無害)・ばいじん(無害)・木くず ・シュレッダーダスト 等
そもそも、濃度8,000ベクレル/kgの灰を、これらと同等に扱って良いものだろうか?
素人には疑問は尽きない。
参考:放射性セシウム 137Sc(原子力資料情報室)
半減期(半分になるまでの期間) 30.1年 放射性物質は無くならない。半減期で半分に、さらに半減期でその半分に減るだけ。
参考:最終処分場 (EICネット 一般財団法人 環境情報センター)
廃棄物の最終処分(埋め立て処分)を行う場所。廃棄物は、リサイクル・リユース(再使用)される場合を除き、
最終的には埋め立てか海洋投棄される。最終処分は埋め立てが原則とされている。最終処分場については、
構造基準と維持管理基準が定められている。
最終処分場は、埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、
有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な
産業廃棄物を埋め立てる「しゃ断型処分場」、廃棄物の性質が安定している廃プラスチック類などを
埋め立てる「安定型処分場」、しゃ断型、安定型の処分場の対象外の産業廃棄物と
一般廃棄物を埋め立てる「管理型処分場」の3種類に分けられる。
遮断型最終処分場 (EICネット 一般財団法人 環境情報センター)
有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を
埋め立てる最終処分場(埋め立て処分場)。
遮断型処分場は、コンクリート製の仕切りで公共の水域および地下水と完全に遮断される構造となっている。
安定型処分場(EICネット 一般財団法人 環境情報センター)
廃棄物の性状が安定している産業廃棄物である、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、
ガラスくず、陶磁器くず(これらは安定五品目と呼ばれる)を埋め立てる最終処分場。