2日土曜日、YOMIURI ONLINEに、自宅にミツバチ7千匹を無届け飼育の男が書類送検されたというニュースが載っていた。それによれば、大阪府警布施署が5月1日、大阪府東大阪市の自営業の男(69)を「府みつばち飼育規制条例」の違反容疑で書類送検したとのこと。
…知らなかった、届け出が必要なのか。
埼玉県でも同様の手続きが必要なのか興味を持って、埼玉県のウェブサイトにある条例データベースで、「ミツバチ」「みつばち」「蜜蜂」を検索用語で調べてみた。ヒットがなかった。少なくとも、本県にはそのような条例はなさそうだ。大阪府の条例を調べてみた。
大阪府みつばちの飼育の規制に関する条例
(昭和43年10月18日・大阪府条例第29号、昭和60年条例18・改称)
第1条 この条例は、みつばちの飼育に関し、みつばちの群(以下「ほう群」という。)の配置を適正にする等の措置を講ずることにより、養ほうの振興を図るとともに、みつばちによる危害を防止することを目的とする。
養蜂業の振興、蜜蜂による危害を防止することが目的の条例のようだ。
世の中知らないことばっかりだ。