6月末、ニュースを検索していたら、ある法律案が国会に提出されたことがわかった。それは天皇陛下のご在位20周年をお祝いする日をもうけるものだった。日曜日になったら、法案をさがしてみようと思っていた。衆議院のウェブサイトに法律案が出ていたので、DLして、読んでみた。
以下が法案全文である。法案原文の年月日は漢数字である。
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天皇陛下御在位20年を記念する日を休日とする法律案
天皇陛下御在位20年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成21年において平成2年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である11月12日を休日とする。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。理由
天皇陛下御在位20年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成21年において平成2年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である11月12日を休日とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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お祝いをすることの是非を云々するつもりはない。ただ、何か日付が気になって調べてみた。
当日は木曜日である。埼玉県では職員会議定例日であり、勤務校ではHR・総合学習の日である。当日何か外部講師を招く進路行事を入れていなかったか確認したが、特になかった。ちょっとホッとした。1週間ずれていたら、実力試験の予定日だった。。。
学校行事の日程を作るのは難しい。
こんなことを書いて、そのうちアップロードしようと思っていた。
現状では、早ければ明後日にも衆議院が解散、総選挙になりそうである。そうすると、この法案も廃案になる。自民党政権でも民主党政権でも、いずれにしても再提案されるかどうかもわからない。
11月12日... どうなるんだろう。