1月のお給料に「日額特殊勤務」手当がついた。これは以下の条例によるものである。
学校職員の特殊勤務手当に関する条例 平成十一年三月十六日 条例第三十号
(趣旨) 第一条 この条例は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年埼玉県条例第三十三号。以下「給与条例」という。)第十条の規定に基づき、学校職員(以下「職員」という。)に対して支給する特殊勤務手当の種類、額、支給を受ける者の範囲及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類) 第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 一 二 三 四 教員特殊業務手当 五
(教員特殊業務手当) 第六条 教員特殊業務手当は、給与条例第二条第一項第一号から第三号までに掲げる職員(職務の級が給与条例別表第一教育職給料表(一)又は別表第二教育職給料表(二)の三級及び四級である職員を除く。)が次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると埼玉県教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。 一 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この条において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 ロ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 二 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、及び実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの 三 埼玉県教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年埼玉県条例第二十八号)第四条第一項、第五条若しくは第六条の規定に基づく週休日、同条例第十条第一項の規定に基づく学校職員の休日若しくはこれらに相当する日(以下「週休日等」という。)に行うもの 四 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うもの 五 中学校又は高等学校の入学者の選抜に関する業務で週休日等に行うもの 2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき一万六千円を超えない範囲内において、当該業務の区分に応じて教育委員会規則で定める額とする。
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あらためて条例を読んで、変なことに気がついた。
教育職員特殊業務手当の対象となる業務は、『学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務』と他4業務である。
・・・修学旅行の泊を伴う引率は特殊な業務なのだ。
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条例第二条には5項目ある。教育特殊業務手当以外省略した。
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