今日は一つだけいいことがありました。まだがんばれるかな。
天皇陛下の生前後退位について、考えてみた。
以下、「仮に」のお話しである。
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①皇太子がいない。
皇位継承となれば、現皇太子・皇太子妃が次の天皇皇后両陛下になる。次の天皇陛下には皇太子がいない。
現行法では敬宮愛子内親王は皇太子になれないからだ。
②現在の天皇陛下の呼称が決まっていない。
崩御に伴う皇位継承ならば現行通りだが、今回は違う。崩御に伴う皇位継承ならば先例がある。
大行天皇(崩御した天皇陛下)の「号」は、次の天皇陛下(今上陛下)が諡(おくりな)として決める。昭和天皇は、以下のように定められた。
大行天皇の追号が定められた件
大行天皇の追号は、平成元年1月13日、次のとおり定められた。
昭和天皇
平成元年1月31日
内閣総理大臣 竹下 登
(※原文は縦書き、数字はすべて漢数字)
平成元年は1月8日からである。追号が決まったのは1月13日。一般的には初七日だ。追号が決まるまで、「昭和の天皇陛下」「大行天皇」とお呼びするのが正しいことになる。
仮に今上陛下が退位し「前天皇」となれば、陛下はご存命なのだから「大行天皇」とも「平成天皇」とも呼べない。「平成の天皇陛下」でもない。「上皇」は、ピンとこない。「前天皇陛下」も、何かすわりが悪い感じがする。
③現皇后陛下の呼称も決まっていない。
昭和の天皇陛下が亡くなり、昭和天皇の皇后陛下は「皇太后陛下」になった。後に崩御され「香淳皇后」と諡された。
仮に現天皇陛下がご退位となれば、現皇后陛下は、存命中の前天皇の皇后である。どのようにお呼びするか、「前皇后陛下」だろうか。
④秋篠宮ご夫妻の身分・呼称はどうするのか。
秋篠宮殿下は皇太子にはなれない。現行「皇室典範」では、天皇の弟は皇太子とはなれない。
「皇太弟ご夫妻」だろうか。
⑤元号が変わる。
「元号法」第2条により、「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」とされている。
元号法の改正がない限り、「平成」は終わる。
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明治以降、生前退位(譲位)はない。近代の日本国・社会ととして、経験のないこと。わからないことだらけなのだ。
3連休にはこんなニュースも見かけた。
「天皇陛下の生前退位、新たな「身位」を明記へ!退位後も皇族として位置付け!安倍政権が方針」
「身位」は上皇ではないのかな。
なお、天皇陛下は「天皇」ではあるが、「皇族」ではない。皇族には天皇を含めず、天皇と皇族をあわせた全体を皇室という。
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国会でも審議が始まった生前ご退位に関すること。どうなるか注目である。