全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

2022-03-14 17:06:47

2022-03-14 17:06:47 | 全英連参加者 2022

 3月14日。調べたら、本日は円周率の日。好奇心、持ち続けたい。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2022-03-14 05:38:05

2022-03-14 05:38:05 | 全英連参加者 2022

 まん蔓延防止等重点措置期間中の埼玉県、はたして来週月曜日迄で、措置解除可能だろうか。雲行きが怪しいと感じるのは、僕だけか。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

学校教育法施行規則

2022-03-14 04:00:00 | 全英連参加者 2022

 過日、福島県立只見高校について調べた(いろいろ想像した)時に、主任職のことを少しふれた。ついでといってはいけないが、関係法規を読み直してみた。
 学校教育制度の根幹を定める法律の枠組みは、第二次世界大戦後、日本国憲法、教育基本法の制定をふまえて、学校教育制度の根幹を定める法律、「学校教育法」ができた。同法の所管官庁は、文部省(現在の文部科学省)である。
 学校教育法の中に「政令(で)」とある場合、学校教育法施行令を読まなければならない。学校教育法施行令は、学校教育法に基づいて定められた政令で、 学校教育法の手続き等の細則である。なお、学校教育法はその規定の大半を、学校教育法施行規則(文部科学省の省令)に委任している。

 政令とは日本国憲法第73条第6号に基づき内閣が制定する命令省令とは各省大臣が、主任の行政事務について発する命令。学校教育法の所管官庁(主任として行政事務を所掌する)は文部科学省なので、文部科学省(大臣名の)命令である。

 省令に委任とは、学校教育法については「文部科学大臣が決定し、省令として命令する」ということ。

 学校教育法施行規則を読んでみよう。


第四章 小学校
第一節
第四十四条 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第四十五条 小学校においては、保健主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3 保健主事は、指導教諭、教諭又は養護教諭をもつて、これに充てる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。

第五章 中学校
第七十条 中学校には、生徒指導主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
3 生徒指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十一条 中学校には、進路指導主事を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
3 進路指導主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

第七十九条 第四十一条から第四十九条まで、第五十条第二項、第五十四条から第六十八条までの規定は、中学校に準用する。

第六章 高等学校
第百四条 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十六条の五から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。
2 前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
3 校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。


 小学校には教務主任、学年主任、保健主事が置かれる(=いる,いなくてはいけない。以下同じ。)。
 中学校には生徒指導主事と進路指導主事が置かれる。
  ↓
 第七十九条で教務主任、学年主任、保健主事を置く条文を中学校に準用するので、中学校にも教務主任、学年主任、保健主事が置かれる。
  ↓
 第百四条で小学校に教務主任、学年主任、保健主事を置くことと、中学校に生徒指導主事、進路指導主事を置く条文を高等学校にも準用するので、高校にもこれらの職が置かれる。

 ただし、担当する校務を整理する主幹教諭がいる場合は、主幹教諭に「教務主任」「学年主任」「保健主事」「生徒指導主事」「進路指導主事」の校務を担当させることがが可能である。その他特別の事情のあるときは置かないことができると規定があるが、「進路指導主事」だけは「その他... 」がない。進路指導主事は必置である。

 久しぶりに通しで読んでみたが、勉強になりました。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする