1965年⽴法第102号
公布⽇:1965年8⽉25⽇
施⾏⽇:1966年7⽉1⽇
公布以後の改正
琉球大学設置法の⼀部を改正する⽴法(1966年⽴法第55号)
琉球大学設置法の⼀部を改正する⽴法(1968年⽴法第28号)
琉球大学設置法の⼀部を改正する⽴法(1970年⽴法第53号)
沖縄返還:1972年5⽉14⽇
註:この法令は特に廃止等の⼿続をとられていませんが、政府が既に実効性が欠けると認めたものです。
⽴法院の議決した琉球⼤学設置法に署名し、ここに公布する。
⼀九六五年⼋⽉⼆⼗五⽇
⾏政主席 松岡政保
⽴法第百⼆号
琉球政府⽴法院は、ここに次のとおり定める。
琉球⼤学設置法
(設置)
第⼀条
琉球政府は、この⽴法により、学校教育法(⼀九五⼋年⽴法第三号)第⼀条に定める学校として、琉球⼤学を設置する。
(所管)
第⼆条
琉球⼤学は、教育委員会法(⼀九五⼋年⽴法第⼆号)第百⼗条の規定にかかわらず、琉球⼤学委員会が所管する。
(位置)
第三条
琉球⼤学は、那覇市に本部を置く。
(学部等)
第四条
琉球⼤学の学部は、次のとおりとする。
⽂理学部
教育学部
農家政⼯学部
2琉球⼤学に、各学部に共通する⼀般教養に関する教育を⼀括して⾏うための組織として、教養部を置く。
(附属学校)
第五条
琉球⼤学の教育学部に附属して、⼩学校及び中学校を設置する。
2前項の附属学校については、他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、琉球⼤学委員会規則(以下「⼤学委員会規則」という。)で定める。
(⼤学附属の研究施設)
第六条
琉球⼤学に、⽴法の定めるところにより、研究及び研究施設を附置することができる。
(学部附属の教育研究施設及び普及施設)
第七条
琉球⼤学の学部に、⼤学委員会規則で定めるところにより、附属の教育施設、研究施設及び普及施設を置く。
(附属図書館)
第⼋条
琉球⼤学に、附属図書館を置く。
(事務部局)
第九条
琉球⼤学に校務を処理させるため、事務局及び学⽣部を置く。
2前項の事務部局の組織及び所掌事務については、⼤学委員会規則で定める。
(学部等)
第⼗条
琉球⼤学の学部に置かれる学科⼜はこれに代わるべきものの種類その他必要な事項は、⼤学委員会規則で定める。
(⼤学の職員の定員)
第⼗⼀条
琉球⼤学に置かれる職員の定員は、⾏政機関職員定員法(⼀九五五年⽴法第五⼗三号)で定める。
2⾏政主席は、前項の定員を定めるにあたっては、琉球⼤学委員会の意⾒を尊重しなければならない。
(⼤学の職)
第⼗⼆条
琉球⼤学に置かれる職の種類は、琉球⼤学管理法(⼀九六五年⽴法第百三号)に定めるもののほか、⼈事委員会の承認を得て⼤学委員規則で定める。
2附属学校には、学校教育法第⼆⼗九条の規定にかかわらず、副校⻑を置くことができる。
(⼤学に置かれる職員の任免等)
第⼗三条
琉球⼤学に置かれる職員の任免、懲戒その他⼈事管理に関する事項については、琉球政府公務員法(⼀九三五年⽴法第四号)の定めるところによる。
(⼤学における授業料その他の費⽤の免除及び猶予)
第⼗四条
琉球⼤学の学⻑は、経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるとき、その他やむを得ない事情があると認めるときは、⼤学委員会規則で定めるところにより、授業料その他の費⽤の全部若しくは⼀部を免除し、⼜はその徴収を猶予することができる。
(委任規定)
第⼗五条
この⽴法⼜は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、琉球⼤学の組織及び運営の細⽬については、⼤学委員会規則で定める。
附則
1この⽴法は、⼀九六六年七⽉⼀⽇から施⾏する。
2この⽴法施⾏の際限にある琉球教育法(⼀九五⼆年⽶国⺠政府布令第六⼗六号)による⼤学は、この⽴法施⾏の⽇において、この⽴法によって設置された琉球⼤学とみなす。
3他の⽴法に別段の定めがあるものを除くほか、琉球教育法に基づく機関及び職員は、この⽴法に基づく相当の機関及び職員となり、同⼀性をもって存続するものとする。この場合において、職員の⾝分の取扱については、この⽴法及び琉球⼤学管理法の定めるところによる。
4琉球⼤学の学⻑、部局館⻑、教授、助教授、講師及び助⼿の任免、懲戒その他⼈事管理に関しては、第⼗三条の規定にかかわらず、別に任免、懲戒その他⼈事管理に関して規定する⽴法が制定されるまでは、なお従前の例による。
5所得税法(⼀九五⼆年⽴法第四⼗四号)の⼀部を次のように改正する。
第三条第三号中「、財団法⼈琉球⼤学」を削る。
6法⼈税法(⼀九五三年⽴法第⼆⼗⼆号)の⼀部を次のように改正する。
三 削除
父親のこともあるので、僕は以前から返還前の沖縄(琉球)の行政(法制度)に興味があった。上記はWikisouceからのもの。
第2条で「琉球大学委員会」が大学を所管すると定めている。
第11条で職員定数(琉球⼤学に置かれる職員の定員)は別の法律「⾏政機関職員定員法(1955年⽴法第53号)で、第12条で職種(琉球⼤学に置かれる職の種類)は、琉球⼤学管理法(1965年⽴法第103号)に定めるもののほか、⼈事委員会の承認を得て⼤学委員規則で定めると、各々規定されている。どんな法律か、これから探そうと思う。