Kodak DC4800
'07/06/02の朝刊記事から
中型免許 きょうから
5トン以上 11トン未満
2日施行の改正道交法で、車両総重量8トンを境に普通と大型に分かれていた自動車の運転免許の区分が変わり、5トン以上11トン未満の「中型」が新設された。
5-8トンの車は従来の普通免許で運転できるが、新たに取得した普通免許で運転できるのは5トン未満まで。
大型免許が必要だった8-11トンの車は中型免許で運転できるが、「特定中型」として5-8トン車と区別する。
警察庁は「これまでの免許で乗れる車種に代わりはないので混乱しないで」と呼び掛けている。
改正はトラックなどの大型化に対し事故を抑止することが目的で、大型免許の取得要件が21歳以上、免許期間3年以上になるなど厳しくなった。
現在は20歳以上、2年で大型を取得、3年に達すれば11トン以上の車を運転できていた。
普通免許を現在持っている人は、更新時に免許の種類を中型に”格上げ”し、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と明記。
一方、中型車でも特定中型とそれ以外を区別するため、道路標識も複雑になるという。