‘06/09/22の朝刊記事から
国旗国歌 強制は違憲
「思想良心の自由侵害」東京地裁判決
東京都立高校などの教職員ら401人が都と都教委を相手取り、入学・卒業式で国旗掲揚と国歌斉唱に従う義務がないことの確認と、都教委による懲戒処分の禁止を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は「国歌斉唱などを強制するのは思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反する。都教委の通達や指導は、行政の教育への不当介入の排除を定めた教育基本法に違反する」と述べ、原告側全面勝訴の判決を言い渡した。都教委側は控訴する方針。
何人も思想を強制されることはない。
教育は日本国により行われる。
そこに携わる者は、その方針に従うのが義務である。
従わないのは職務義務違反である。
国旗国歌 強制は違憲
「思想良心の自由侵害」東京地裁判決
東京都立高校などの教職員ら401人が都と都教委を相手取り、入学・卒業式で国旗掲揚と国歌斉唱に従う義務がないことの確認と、都教委による懲戒処分の禁止を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は「国歌斉唱などを強制するのは思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反する。都教委の通達や指導は、行政の教育への不当介入の排除を定めた教育基本法に違反する」と述べ、原告側全面勝訴の判決を言い渡した。都教委側は控訴する方針。
何人も思想を強制されることはない。
教育は日本国により行われる。
そこに携わる者は、その方針に従うのが義務である。
従わないのは職務義務違反である。