オヤジが小学生だった頃、自転車に乗っていて無灯火だったら、警官に声を掛けられて注意されたものです。
一度はライトの電球が途中で切れて無灯火になっていたところを警官に注意され、当時付けていたスピードメーターのバックライトを使えとグっとメーターを前に向けさせられて家まで帰った覚えがあります。
むしろ今の方が警察も何も言わなくなってしまったように感じます。
今や、自転車は交通規則からフリーのように何をしても許されるし、免許制度でもないし、取り締まれるワケが無いと錯覚している人のなんと多いこと。
歩行者優先で安全確認義務を強者として捉えた自動車側に偏らせた交通法規と歩行者の過剰確認に偏った交通安全教育の結果、中途半端な自転車が手前勝手な権利を主張し始めたとも言えます。
自転車に関して法律で定められている規範があっても、指導や教育するシクミが無く、個人の意識に頼らなければならないところにも難しさがあります。
単に取り締まることで抑止することが最善とは思いませんが、そろそろ自転車はフリーではないという意識改革が必要な時期になっていると思います。
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<【主張】自転車と事故 加害者にならないために>
産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/ 2011年11月29日
大阪地裁は28日、自転車で安全確認をせずに国道を横断し、死者2人を出した交通事故を誘発したとして、重過失致死罪に問われた自転車の運転者に禁錮2年の実刑判決を言い渡した。
「歩道で加害者、車道で弱者」とされる自転車だが、車道でも十分に加害者になり得ることを再認識させられた。健康にも環境対策にも優れた自転車と共存するためには、何が必要か。
事故は、自転車を避けようとしたワゴン車がタンクローリーの前に割り込み、急ハンドルを切ったタンク車が歩道の2人を死亡させた。判決は、被告を「注意の欠如ははなはだしく、2人の生命を奪った結果は重大」と断じた。
背景にあるのは、規範意識の希薄さだった。道路交通法で自転車は「軽車両」と定義され、安全確認が義務づけられている。酒気帯びや携帯電話を操作しながらの運転も取り締まり対象だ。夜間の無灯火走行は5万円以下の罰金が科せられる。「自転車だから」の甘えは許されない。
警察庁は10月、自転車は車道走行の原則を守るよう、総合対策をまとめた。これまで通達で自転車が通行できた歩道の幅員についても、「2メートル以上」から「3メートル以上」に改めた。平成22年には、自転車が歩行者をはねる事故が全国で2760件に及んでおり、歩行者を保護するための措置だ。
わがもの顔で歩道を走る自転車にひやりとした経験は、一度ならずある。一方で、車道に下ろされた自転車は、猛スピードの車におびえ、違法駐車に行く手を遮られるなど、安心して走行できる環境にはない。
国土交通省と警察庁は20年、全国98カ所の自転車通行環境整備モデル地区を指定し、自転車レーンの設置などを進めている。自転車と共存できる都市づくりは急務だが、一朝一夕には完備しない。
道交法は「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ない場合」は歩道走行を認めている。歩行者の妨げにならないよう、徐行を心がければ、問題は起きない。当面は、ルールの周知と意識改革で克服できる問題なのだ。
好例がある。十数年前に駅のホームにあふれていたたばこの吸い殻は、周知の徹底とマナーへの意識変化でほぼなくなった。やればできるはずだ。
一度はライトの電球が途中で切れて無灯火になっていたところを警官に注意され、当時付けていたスピードメーターのバックライトを使えとグっとメーターを前に向けさせられて家まで帰った覚えがあります。
むしろ今の方が警察も何も言わなくなってしまったように感じます。
今や、自転車は交通規則からフリーのように何をしても許されるし、免許制度でもないし、取り締まれるワケが無いと錯覚している人のなんと多いこと。
歩行者優先で安全確認義務を強者として捉えた自動車側に偏らせた交通法規と歩行者の過剰確認に偏った交通安全教育の結果、中途半端な自転車が手前勝手な権利を主張し始めたとも言えます。
自転車に関して法律で定められている規範があっても、指導や教育するシクミが無く、個人の意識に頼らなければならないところにも難しさがあります。
単に取り締まることで抑止することが最善とは思いませんが、そろそろ自転車はフリーではないという意識改革が必要な時期になっていると思います。
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<【主張】自転車と事故 加害者にならないために>
産経新聞 http://sankei.jp.msn.com/ 2011年11月29日
大阪地裁は28日、自転車で安全確認をせずに国道を横断し、死者2人を出した交通事故を誘発したとして、重過失致死罪に問われた自転車の運転者に禁錮2年の実刑判決を言い渡した。
「歩道で加害者、車道で弱者」とされる自転車だが、車道でも十分に加害者になり得ることを再認識させられた。健康にも環境対策にも優れた自転車と共存するためには、何が必要か。
事故は、自転車を避けようとしたワゴン車がタンクローリーの前に割り込み、急ハンドルを切ったタンク車が歩道の2人を死亡させた。判決は、被告を「注意の欠如ははなはだしく、2人の生命を奪った結果は重大」と断じた。
背景にあるのは、規範意識の希薄さだった。道路交通法で自転車は「軽車両」と定義され、安全確認が義務づけられている。酒気帯びや携帯電話を操作しながらの運転も取り締まり対象だ。夜間の無灯火走行は5万円以下の罰金が科せられる。「自転車だから」の甘えは許されない。
警察庁は10月、自転車は車道走行の原則を守るよう、総合対策をまとめた。これまで通達で自転車が通行できた歩道の幅員についても、「2メートル以上」から「3メートル以上」に改めた。平成22年には、自転車が歩行者をはねる事故が全国で2760件に及んでおり、歩行者を保護するための措置だ。
わがもの顔で歩道を走る自転車にひやりとした経験は、一度ならずある。一方で、車道に下ろされた自転車は、猛スピードの車におびえ、違法駐車に行く手を遮られるなど、安心して走行できる環境にはない。
国土交通省と警察庁は20年、全国98カ所の自転車通行環境整備モデル地区を指定し、自転車レーンの設置などを進めている。自転車と共存できる都市づくりは急務だが、一朝一夕には完備しない。
道交法は「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ない場合」は歩道走行を認めている。歩行者の妨げにならないよう、徐行を心がければ、問題は起きない。当面は、ルールの周知と意識改革で克服できる問題なのだ。
好例がある。十数年前に駅のホームにあふれていたたばこの吸い殻は、周知の徹底とマナーへの意識変化でほぼなくなった。やればできるはずだ。