833(天長10)年 2月 清原夏野ら「令義解」撰上。
挟み令の義 柔軟か。
833年 「令義解」 清原夏野 淳和天皇 官撰
[ポイント]
1.養老令の現存する官撰注釈書に清原夏野らが撰した『令義解』がある。
[解説]
1.『令義解』は淳和(じゅんな)天皇の代の833年、清原夏野らがつくった養老令の官撰注釈書である。
2.『令義解』は官撰、つまり時の政府が編んだものなので法的効力を持つ。
3.養老律令本体は、現存しない。しかし、令については、官撰『令義解』、私撰『令集解』にほとんどの令が収録されており復元ができる。
〈2016明大・文:「
C 藤原不比等は、カ律令制の整備に力をいれるとともに、娘の宮子や光明子を皇太子や天皇と結婚させて、天皇と密接な関係を結んだ。
問8 下線部(カ)に関連して述べた文として正しいものを、次の1~4のうちから一つ選べ。
1 律令は、近江律令から存在している。
2 不比等は大宝律令の編纂に従事していた。
3 大宝令は、『令義解』として現在まで伝わっている。
4 養老令は、養老2年(718)の成立後、施行された。」
(答:2 ※1×令のみ、3×養老令の官撰注釈書、4×施行は757年)〉
〈2015早大・人間科学
問7 下線部g律令国家の建設に関連して、律や令について述べた文として、誤っているものはどれか、1つ選べ。」
ア 天武天皇の死後に飛鳥浄御原令が施行された。
イ 戸籍に基づく個別人身支配を定めている。
ウ 地方支配は受領が行うと定めている。
エ 律とは現代の刑法にあたるものである。
オ 官撰の令の注釈書として『令義解』がある。
(答:ウ ※ア〇施行は次の持統天皇代)〉
〈2013立命館・文法済営などA方式:「
清原夏野らによって編纂された令の官撰注釈書である『[ B ]』などによって今日まで伝えられている。」
(答:令義解)〉
〈2000センター追
令の条文についてさまざまな解釈がなされていたのを統一し、政府による公式解釈を示すために、『令義解』が編纂された。」
(答:〇)〉