福岡市東区の認可保育園が2020年、食物アレルギーがある当時2歳の男児に、与えてはならない食品を2度与えて重度のアレルギー反応を引き起こしたなどとして、両親らが園を運営する社会福祉法人と担当だった20代の女性保育士を相手取り、約330万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。提訴は22年12月で、3月14日に第1回口頭弁論があり、園側は請求棄却を求めた。
訴状によると、男児は20年4月に入園。母親は卵や小麦に対してアレルギーがあると説明し、園側も対応可能だと回答した。だが園は同5月にプリン、同6月にパスタを誤って提供。男児は2回とも病院に搬送され、6月は重症で注射や吸入を繰り返す治療が必要だったという。
訴状によると、男児は20年4月に入園。母親は卵や小麦に対してアレルギーがあると説明し、園側も対応可能だと回答した。だが園は同5月にプリン、同6月にパスタを誤って提供。男児は2回とも病院に搬送され、6月は重症で注射や吸入を繰り返す治療が必要だったという。
園は市に報告し、担当の保育士は業務上過失傷害罪で福岡区検から略式起訴され、22年4月に福岡簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。原告側の弁護士によると、両親は「二度と同じようなことが起きないようにしてほしい」と訴えている。
園長は取材に「誤って食事を提供したことは事実で申し訳ない。裁判は誠実に対応していく」と話した。園側は訴訟で、事実関係は大筋で認めつつ、賠償額は争う姿勢を示した。【平塚雄太】
感想;
食物アレルギーは命に関わる重大なことです。
保育士一人に任せずに、下記を行うべきです。
1)ダブルチェックを行う
2)二人の記録(用意した人と確認した人)を残す
3)子どもに、食事アレルギーの名札かシールの目印を目につくところに取れないように付ける
保育士のお仕事はとても忙しいです。仕組みでカバーすることが経営者の責任です。
もちろん保育士一人ひとりが気をつけることは言うまでもないですが。
それにしても、命が助かって良かったです。