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「やっていけん」入社後6か月の新入社員が自死 労基・地裁「労災認めず」も高裁で母親勝訴…判断が分かれた理由とは? ”中部電力の会社の責任が大きい”

2024-01-13 04:49:19 | 社会

上司に風俗店の予約まで取らされていた
入社して6か月で...自ら命を絶ってしまった新入社員の事件を解説します。(弁護士・林 孝匡) 新入社員の母親は労災申請をしましたが、労働基準監督署が認めなかったため。提訴するも、地裁にも認められず。しかし! 高裁で労災認定されました。(国・津労基署長事件:名古屋高裁 R5.4.25) 以下、詳しく解説します。 ※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部会話に変換しています

当事者

■ 会社 中部電力株式会社
■ Xさん ・入社1年目 ・営業部法人営業グループのソリューションスタッフ

事件の概要

平成22年4月1日に入社して、わずか6か月で...自死しました(同年10月30日)。Xさんの社内での評価は、「冷静で落ち着いている」「誠実」「仕事に関して責任感が強い」「与えられた仕事を自分で何とかしようとする意識が高い」というものでした。 ■ 自死の原因 自死の原因を要約すると、
▼会社がXさんに対して新人の能力を超えた仕事を割り振ったこと
▼その仕事量が多すぎたこと
▼上司の適切なフォローがなかったこと
▼課長から「オマエなんかいらん」などの暴言を受けたことにあります。 
■ 新人の能力を超えた仕事 Xさんは入社してすぐ、立て続けに2つの大きな案件を任されました。1つ目の難しい案件(三井住友案件)の主担当を命じられた直後に、2つ目の案件(技術振興センター案件)の主担当も命じられたのです。 2つ目の案件は当初予定されていたスケジュールから3か月遅れていたため、Xさんが引き継いだ当初からタイトなスケジュールで進める必要がありました。これら2つの案件は新入社員にとって困難な作業を伴うものでした。 
■ 指導体制 
会社は、Xさんに対して上記のような難しい仕事を割り振ったにもかかわらず、指導や支援を十分かつ適切に行いませんでした。 ほかの社員の援助がほとんどない業務もあり、カナリのプレッシャー(心理的負荷)を受けながら仕事を続けていました。 
■ 実際にあった出来事 具体的な出来事を判決文から一部抜粋すると、以下のとおりです。 
・課長から大きな声で怒鳴られていた 
・さらに「こんなんで大卒か」「大卒も大したことないな」「聞いたことがない大学」「オマエなんかいらん」などと言われていた 
・Xさんは友達に「何かあると大きな声で怒鳴られる」「資料を作ってもすぐに捨てられる」などと愚痴をこぼしていた 
・Xさんは別の友達に「自分はうつ病ではないか」と相談していた 
・Xさんが部署の飲み会を断ると翌日無視される仕打ちを受けた 
・慰安旅行の際、上司から風俗店の予約を取らされた 
・Xさんは「これが仕事やったら、やっていけん」と述べていた 
・自殺の23日前に先輩に送ったメールには「仕事はまったくうまくいきません。しかも僕の常識と会社の常識は全く違うようです。自分を犠牲にしないといけないなんて、よく分かりません」と書かれていた 
・自殺の21日前。課長から「計算ミスはオマエのせいや」「そんなんもできひんのに大卒か」「オマエなんかいらん」と言われていた 
・Xさんが「問題がたくさんあって、手づまりです」とコメントしたのに対して、上司は「肩の力を抜いてみたら?」「とりあえず報連相を忘れずに!!」と抽象的なアドバイスしかせず、Xさんの悩みを詳しく聞いて解決方法を一緒に考えたりするなどの対応を一切とならなかった ーーー Xさんとよく話していた社員さんにお伺いします。Xさんは自殺をする前月、どのような様子でしたか? 社員 「自信を喪失して気持ちが内側に向いているような感じでした。電話で話したときには『書類が作れない。作ってもダメ出しばかりされて、どこがダメなのか具体的に教えてもらえない。どうしたらいいか』と悩んでいました...」 Xさんは仕事に堪えきれず、自ら命を絶ちました。

母親が労災を申請
Xさんの母親は、労働基準監督署に対して、遺族補償一時金を請求しました。

労働基準監督署の認定
しかし、労働基準監督署は不支給としました。母親は納得できず、提訴。

裁判所の判断
■ 地裁 地裁でも残念ながら不支給となりました。理由は「自殺の原因は仕事ではない」というものです。正しくは「精神障害の発病に業務起因性を認めることはできない」と判断されました。 
■ 高裁 しかし! 高裁では母親が勝訴。
「精神障害の発病と自殺の原因は仕事である」として支給が認められました。正しくは「業務起因性が認められる」と判断しました。 ほぼ同じ事実を前提としているのですが、地裁と高裁の判断は異なりました。Xさんの受けた心理的負荷が「強」だったのかどうか、という価値判断で結論が変わりました。 
■ 労災認定の判断手法 労災と認定されるためには、心理的負荷が「強」であることが大前提となります。具体的には以下の3つの判断基準を用います。 
・業務による心理的負荷は「強」か 
・業務以外の心理的負荷はどれくらいか 
・個体側要因の有無 判断のフローは【図1】のとおりです。 高裁は法廷で示されたすべての証拠や証言を考慮した上で、以下のとおり認定しました。 
・上司から人格否定を受けている。心理的負荷の程度は少なくとも「中」であることがベース 
・1つ目の案件で受けた心理的負荷は「中」 
・2つ目の案件で受けた心理的負荷は「強」 
・全体評価としては「強」 以上のような判断過程で、高裁は労災を認定しました。
最後に
判決文には業務の詳細が記載されています。裁判所は、Xさんが具体的に割り振られた業務や、悩みの内容、友人に相談したこと、上司が手を差し伸べなかったことなどの事実を認め、心理的負荷は「強」と判断して労災認定しました。 
■ 相談するところ 
今つらい方は#いのちSOS(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_tel.html)に電話しましょう。
また、上司からパワハラを受けていたり、処理しきれない仕事を振られていたりする方は労働局(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html)に申し入れてみるのも方法です(相談無料・解決依頼も無料)。 
限界が訪れる前に外部機関に相談してください。
林 孝匡(弁護士)

感想
会社は上司を支持したということは、中部電力にも問題があるのでしょう。
労働基準局や地裁が認めなかったということを重く受けとめる必要があります。

自殺する場合でも、「労災が認められるかどうか」を考えてみる必要があるのかもしれません。
苦しい時は考えられないので、そうでないときにしっかりと対応することが必要なようです。
①上司に相談する。その会話を録音しておく。
②友達にも伝えておく。

でも、自殺せずに会社を辞める。
中部電力に賠償を求める。
もし対応してくれなければ、暴言などあれば、それをネットで公開するなどする。
会社は評判が落ちることをとても懸念します。
ただ電力会社は、「購入しない」「他の会社を選ぶ」ができないので評判落ちても気にしないかもしれませんが。
ただ最近は他の電力会社への切り替えができるので、昔よりは評判を気にしているかもしれません。

パナソニックHD子会社、電子部品素材の検査データで不正…1980年代から ”パナソニック、お前もか!”

2024-01-13 03:50:50 | 社会

 パナソニックホールディングス(HD)子会社のパナソニックインダストリー(大阪府門真市)は12日、自動車や家電に使われる電子部品向け材料の認証取得に際し、数値改ざんなどの不正があったと発表した。対象は国内外7工場で生産された52種類の製品で、古いものは1980年代から不正があった。

 この不正を原因とする不具合などは確認されていないという。同社は12日付で弁護士らによる外部調査委員会を設置。原因究明を進めるほか、グループ各社も同様の不正がないか自主調査を進める。

 不正があったのは、四日市工場(三重県)など国内と中国、台湾、タイの計7工場。製品の安全性や品質について、米国の民間企業の認証を取得する際、試験データなどで不正をしていた。
 燃えにくさの数値が目標に届くようデータを改ざんしていたほか、認証を受けた時と材料の配合が異なる製品について、必要な登録をせず販売するなどしていたという。昨年11月の定期的な品質管理検査の際、社員から申告があり、発覚した。
 対象製品の取引先は国内外の約400社。社内調査で対象製品の安全性は確認できたとしている。

感想
 この不正が誰の指示で起きたのかが問題の大きさを左右すると思います。
開発段階の不正データあった製品を7工場で知らずに製造したのかどうか。
それとも不正が7工場であったのかどうか。
 外部調査報告がきちんとされるかどうかです。

追加3;「志賀原発敷地内に活断層はない」規制委が北陸電力の主張を了承、規制委調査団の判断覆る 再稼働に進展 ”規制委員調査団の判断が間違っていた!”

2024-01-13 02:31:31 | 社会
追加3
志賀原発では1号機地下で震度5強を観測。変圧器が破損して油が漏れるなどし、計5回線ある外部電源のうち、中能登変電所を経由する2回線が使えなくなった。 
 なぜ5回線も必要なのでしょうか?
通常運転は何回線必要なのかと思いました。
もし、稼働中だったらどうだったのかのコメントがないです。

 被害を少なく報道しようとの姿勢があったことが、修正、修正になったのでしょう。
 正しく報道しようとの姿勢があれば、
「現段階では***が起きたが、さらに詳細は調査中である。現在は稼働していないので、冷却は継続している」
とその時点でわかった事実を報道すればよいのです。
それと調査が不十分なのです。
事実関係を再確認せずに発表しているからではないでしょうか。

追加2
活断層があって地震になったのです。
これは普通考えると無理だと思うのですが。
本当に稼働中でなくて良かったです。
稼働中だと何が起きてたか・・・。
放射能汚染があると、能登半島から避難。
金沢の観光も悲惨な結果になるところでした。
そんなリスクを負う必要性があるのでしょうか?

北陸電力は、原子力発電所は志賀原子力発電所だけのようです。
それにしても、規制委員会は下記の判断をしめしています。
審査会合で、石渡明委員は「(北電が示した)膨大なデータに基づいて評価し直したところ、活断層ではないと判断できる、非常に説得力のある証拠がたくさん得られた」と評価した。
その判断についてのコメントがありません。



追加1
石川県を訪れている経団連の十倉会長が志賀原子力発電所を視察し、「早期の再稼働を期待したい」などと述べ、電力の安定供給に向けて原子力の活用は重要だという認識を示しました。
経団連の十倉会長は、28日、志賀町を訪れ、北陸電力が再稼働を目指している志賀原子力発電所2号機を視察しました。
十倉会長は、事故が発生した際に社員らが対応にあたる緊急対策棟に入り、津波の被害を受けないよう高い場所にあることや、独立した電源でテレビ会議を行えることなどについて説明を受けていました。
2号機の再稼働に向けた原子力規制委員会の審査をめぐっては、ことし3月の会合で、敷地内を通る断層が活断層ではないとする北陸電力の主張が妥当と判断され、次のステップに進んでいます。
視察を終えた十倉会長は記者団に対し「再稼働に向けた審査の途中ではあるが、志賀原発についての安全への意識や努力を直接みることができた」と述べました。 
原子力規制委員会は「安全として再稼働容認」していました。
しかし、今回それが間違っていたことを自然が示しました。
原子力規制委員会は何も発言していません。
志賀原発が稼働していたら、どうなったか、考えるだけでも恐ろしいです。
地震が早期再稼働後だったら福島第一原発の再来になっていたかもしれません。


元の記事;
 原子力規制委員会は3日、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の再稼働の前提となる新規制基準への適合審査会合を東京都内で開き、「敷地内に活断層はない」とする北電の主張が妥当だと判断した2016年に活断層の可能性を否定できないとした規制委の有識者調査団の判断が覆り、再稼働に向け前進することになった。(高本容平)

 北電は14年8月に2号機の審査を申請。審査会合は16年6月から始まったが、有識者調査団が同年4月、隣接する1号機直下の「S-1」断層などの活動性を否定できないとの報告書をまとめており、審査は長期化した。

 北電は、断層を横断する鉱物の状態を調べる「鉱物脈法」に基づく追加データを提出して反論。23回目となる3日の審査会合では、調査の過程や結果を資料にまとめて説明。昨年10月の現地調査を踏まえ、原子炉建屋直下を通る「S-4」断層や、海岸部の「K-3」「K-18」断層の調査結果などを提示した。
 審査会合で、石渡明委員は「(北電が示した)膨大なデータに基づいて評価し直したところ、活断層ではないと判断できる、非常に説得力のある証拠がたくさん得られた」と評価した。
 北電は会合後、「再稼働に向けた大きなステップと受け止めている。1日も早い再稼働を目指したい」との談話を発表した。
 新規制基準では、12万〜13万年前以降に動いた可能性のある断層を活断層とみなし、その上に重要施設を建てることを禁じている。2号機では10本の敷地内断層の活動性の有無が焦点となっていた。

感想
 志賀町では今回、震度7の地震でした。
原発が停止していて良かったです。
実際、電力停止が30~40分あったり、地震に伴う施設の破壊もあったようです。

 原子力規制委員会の”専門家?”の判断が間違っていたとのことです。
これまでの判断もすべて見直す必要がありそうです。