今日承和七年六月三日は常曉が法林寺で太元帥法を行うことを勅許された日です。
続日本後紀卷九に「承和七年(八四〇)六月丁未【三】》○丁未。入唐請益僧傳燈大法師位常曉言。山城國宇治郡法琳寺。地勢閑燥。足修大法。望請。今般自大唐奉請太元帥靈像秘法安置此處。爲修法院。保護國家。不關講讀師之攝。許之。」
大元帥法は大元帥明王を本尊として、怨敵・逆臣の調伏、国家安泰を祈って修される法。承和6年(839年)常暁が唐から法琳寺に伝えた。承和七年(八四〇)六月三日常暁は大元帥法の実施を朝廷に奏上し、之を許された。
大元帥法は本来は「外寇からの防衛」「敵国降伏」を祈願するものであり、よって宮中のみで行われる原則となった。
常暁は大師から灌頂を受け入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。揚州で元照に三論の教学を、文サイに大元帥法を受け、翌839年(承和6年)帰国した。840年(承和7年)山城国宇治の法琳寺に大元帥明王像を安置して修法院とすることを請い許された。ついで宮中の常寧殿で大元帥法を初めて行っている。以後大元帥法は後七日御修法に準じる扱いとなり正月八日から七日間行われるようになる。(密教辞典等)
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