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金融用語「間違いあるある10選」あなたは大丈夫ですか?

2015年10月18日 08時33分26秒 | お役立ち情報
 「この週足(しゅうそく)チャートを見てください」。金融用語を間違った読み方で使用した経験はないだろうか。金融機関の職員でさえ間違った使い方をしている場面もみられる。株や為替の取引はネット取引の普及で随分と裾野が広がった。

 その反面、取引に人が介在することが減っているのもひとつの要因としてあるのではないだろうか。現在はPCの画面で全てが完結する。「しゅうそく」であろうが「しゅうあし」であろうが、気にとめる人が少なくなってしまったのではないだろうか。そんなこともあり、今回は間違いがちな金融用語や、似たような使われ方をする金融用語をピックアップして紹介する。

■「あし」と「そく」

 株価や為替のチャートにはさまざまな種類がある。日本でもっとも一般的に使われるのはローソク足(あし)と呼ばれるチャートで、ローソク足は表示する期間が変わると呼び名も変わる。期間が1日なら日足(ひあし)、1週間なら週足(しゅうあし)、1ヵ月なら月足(つきあし)とそれぞれ呼ばれる。しかし、これを「にっそく」「しゅうそく」「げっそく」と間違える人もいるので注意したい。

■「FOMC」と「FRB」

 米国の利上げがマーケットの焦点になっている昨今、両者は頻繁に新聞やニュースで報じられるが、その違いを意識している人は意外に少ないのではないだろうか。FRBは日本語では連邦準備制度理事会と訳されアメリカの中央銀行を指す。日本では日本銀行に当たる組織だ。そして、約6週間に1度の頻度でFRBの7人の理事と、地区連邦準備銀行の総裁5人とで金融政策について話し合いが行われる。この話し合いが連邦公開市場員会(FOMC)だ。

■「利子」と「利息」

 利子はお金を借りた際に支払うもので、「借入金の利子を払う」という使われ方が一般的だ。それに対し利息はお金を貸したり、預けた際に受け取るもので、「預金の利息を受け取る」という使い方をされる。ただし、意味に違いはなく慣習としてそのように用いられている。また、法律用語としては「利息」が一般的であるが、税法では「利子所得」や「利子税」のように「利子」が用いられる。

■「タックス・ヘイヴン」と「タックス・ヘブン」

 片仮名では似ているが、タックス・ヘイヴンはtaxhavenであり租税回避地である。ところが「haven(避難所)」と「heaven(天国)」という具合に英語表記を間違えることがある。税金天国、笑うに笑えない間違いだ。

■「預金」と「貯金」

 お金を預ける際に、金融機関によって呼び方が違う。銀行や、信用金庫、信用組合では「預金」。郵便局、農協、漁協等では「貯金」と呼ばれる。銀行は企業や商店など事業性のお金を一時的に預かる役割を担う役割が強かったことから、お金を預けるので「預金」という言葉が生まれた。一方、貯金は文字通りお金を貯める意味だ。

■「債権」と「債券」

 これは書くときに間違えることが多い用語だ。債権は債務を弁済してもらう権利の事を指す。一方、債券は借金の証書、つまり有価証券のことを指す。

■「賃貸」と「貸借」

 賃貸は賃料を取り、物を相手方に貸す事。一方、貸借は借り主が一定期間貸し主のものを利用したのちそれを返還する契約を指す。

■「じょうば」と「じょうじょう」

 東証1部上場といった使われ方をする上場だが、正しくは「じょうじょう」だ。株式市場では午前の取引を「ぜんば」、午後の取引を「ごば」と呼ぶことから、混同されて使われることもある。

■「消却」と「償却」

 自社株買いで株を「しょうきゃく」するという使われ方をするが、正しくは消却。自己株式の消却とは帳簿上の存在そのものを消してしまうからだ。償却は損失や費用を計上する場合に使うが、その価値の減損を意味するもので、帳簿上の存在を消すわけではない。

■「保証」・「補償」・「保障」

 保証は、間違いなく大丈夫であると請け合うことや、債務者が債務を履行しない場合に、代わって債務を履行する義務を負うことを意味する。補償は、損失を穴うめすることや損害賠償として損失を金銭でつぐなうことという意味がある。保障には、ある状態がそこなわれることのないように保護し守ることという意味がある。(ZUUonline編集部)
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2015年10月18日 08時23分31秒 | GOLD(金)
 ここ数年、「100g以下の金取引」が注目を集めているのはご存知だろうか。

 金は、その美しさから宝飾品として利用されることはもちろん、かつては、通貨として用いられたように、資産としての価値も有している。単に美しいというだけでなく、金属としても非常に優れた性質を持っている。

 金の総生産量は、2014年末時点で18万3600トンとされている(トムソン・ロイターGFMS社の統計)。今後採掘される金の量は、「50mプール1杯分」とも言われており、金はそれだけ貴重な資源だ。希少性も相まって資産価値を高める要因になっている。

 では、以下では、なぜ「100g以下」の金取引が注目を集めているのかを詳しく見ていこう。

■きっかけは平成23年度の税制改正

 元々、金投資はその購入履歴が税務署に捕捉されないというのが魅力の一つだった。金は、体積が小さく高価なため、現金と同様金庫に入れておけば、誰にもその存在を気づかれずに保有することができたからだ。

 しかし、平成23年度の税制改正で創設された「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」によってそれが一変した。この制度は、平成24年1月1日以降、金地金・プラチナ地金などの売却額が1日に200万円を超える場合には、販売業者が「支払調書」を税務署に提出しなければならないというもの。この支払調書には、住所、氏名、金のグラム数、売却額、売却日を記載する必要があるため、誰がどれくらい金を売却したのか税務署に筒抜けになってしまうというわけだ。

 金を売却した場合の利益は「譲渡所得」となるが、以下の算式のとおり、50万円の基礎控除があるため、10年前くらいにはほとんど課税されることはなかった。

●所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)

(売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円)×1/2

●所有期間が5年以下の場合(短期譲渡所得)

(売却代金-(取得価額+売却費用)-50万円)

■ここ10年で金価格が4倍に高騰

 しかし金価格は、ここ10年で高騰してきた。2004年に1グラムあたり1472円(年平均)だったものが、昨年の2014年には4340円と金の価格が4倍も上昇してきたため、金の売却によって多額の利益を得る人が出てきた。本来であれば、金の売却により50万円以上の利益が出た場合には、確定申告が必要になるのだが、多額の利益を得ておきながら、確定申告をしない人が相次いだことから、税の不公平感が高まっていた。

 そこで、所得税法を改正して、売却額が1日に200万円を超える場合には、販売会社から税務署に取引内容を報告させることにしたのである。

 こうした動きを受けて、販売店側は、顧客から1キロの金の延べ板を預かって溶かし、100グラムの延べ板10枚に小分けして手数料を得るビジネスを提供するようになった。つまり、1gあたり4000円を超えると、500gで200万円を超えてしまうので、1回の売却額が40万円程度で済む100g単位にし、売却益を非課税枠に収めやすくなるというわけだ。

 また、売却益の非課税以外の目的を持つ人もいるようだ。金を小分けにし、子や配偶者に資産を渡す際にかかる相続税や贈与税を節税するというもの。小分けした金のバーを、1人につき年間1~2本ずつ渡していけば、税金がかからずに資産の譲渡ができ、小分け手数料以上の節税効果があるというわけだ。

■100g以下の金取引が絶対安全ではない?

 もっとも、100g単位で金の取引をしていれば、税務署に絶対捕捉されないのかといえば、そんなことはない。販売業者に税務署の調査が入れば、小口での金の売買を繰り返している人は把握されてしまうからだ。さらに、将来的に、マイナンバー制度の導入により、金投資も紐づけられるようになれば、逃れることはできなくなるだろう。

 また、課税の「95%ルール」に注意したい。購入にあたっては、購入した事実を証明する書類をきちっと保管しておくことが大事である。というのも、譲渡所得の計算は、売却代金から取得価格と売却費用を控除することができるのだが、購入価格を証明できないと、売却価格の95%が利益とみなされてしまうからだ。つまり、金を100万円で売却した場合、95万円が利益とみなされてしまう。

■金投資5つのポイント

 以上を踏まえ、金投資を行う際のポイントをまとめると、①支払調書の対象にならないよう細分化して購入することは有効であるが、細分化したことによって、手数料が発生しないか確認すること、②金購入を証明する書類を保存しておくこと、③譲渡所得の構造から、年間利益を50万円未満にできないか検討すること、④所有期間が5年を経過すると税金が安くなるので、5年以上経過しているか確認すること、⑤総合課税なので、できるだけ税率が低い年度に売却すること、などが挙げられる。

 金の魅力は何といっても普遍性にある。株や債券は会社の倒産によって紙切れになってしまうし、現金もインフレにより価値がなくなってしまうことがある。それに対して、金は価値の変動はあるものの、現物で持っている限り、一定の資産価値を持ち続ける。さらに、その美しさから、所有している喜びもある。その意味で、ポートフォリオの1つとして組み込むにはとてもよい資産だと言える。(ZUUonline編集部)
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美容院が危ない?「マイナンバー倒産」リスクがある4つの業界

2015年10月18日 08時12分59秒 | 経済
 2016年1月からスタートする「マイナンバー制度」によって一部の業界が倒産の危機にあるとうわさされている。いわゆる「マイナンバー倒産」である。

■社会保険未加入法人の存在

 「マイナンバー倒産」はなぜ起こるのか。これには国税庁が把握している法人事業所数よりも社会保険の加入法人事業所数は約70万件少ないとされており、社会保険未加入の法人の存在が指摘されてきたことが背景にある。

 マイナンバー制度が始まると、従来縦割りだった国税庁と厚生労働省、国税庁と日本年金機構との間の情報共有が進むことになる。社会保険に加入する法人事業所を把握している日本年金機構と、従業員の源泉所得税を納付する法人事業所数を把握している国税庁との連携がスムーズになれば、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入していない法人に対する行政指導も強化されることになるのである。

 そこでクローズアップされてくるのが、理容・美容業、飲食業などの法人事業所なのである。

■リスクのある4業種

 社会保険とは健康保険と厚生年金保険のことで、加入が義務付けられているのは常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所と、個人経営で常時5人以上の従業員を使用する事業所(特定の業種を除く)である。一方、従業員が5人未満の個人事業所や、従業員が5人以上でも以下の4業種に該当する個人事業所は、任意適用事業所に該当し、社会保険加入の義務はない。

a) 第一次産業(農林水産業)

b) サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)

c) 士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)

d) 宗教業(神社、寺等)

 例えば、常時5人以上の従業員を雇用する個人経営の美容院は、社会保険加入の義務はない。しかし経営主体が個人から法人に変わると加入義務が発生する。健康保険・厚生年金に移行すると、保険料は従業員との折半になり、事業者側の負担が増えることになる。

 マイナンバー制度がスタートし、社会保険未加入の法人に年金機構の行政指導が入ると、負担を覚悟で加入するか、個人経営に転換するしかない。保険料負担の増加分をカバーするだけの余力がなければ、倒産や廃業の道を選ぶケースも出てくるというわけだ。

■副業がバレる可能性

 マイナンバー制度が従業員側に影響を及ぼすケースもある。例えば、従業員が副業をしている場合は注意が必要だ。

 副業収入が20万円を超える場合、各会社から交付された給与所得の源泉徴収票や雑所得(原稿料、アフィリエイト収入、外国為替証拠金取引など)の支払調書を合算して確定申告をしなければならない。

 本人に交付される源泉徴収票や支払通知書は、マイナンバーの記載が不要だが、各企業が税務署に提出する給与支払報告書や支払調書には記載が義務付けられている。税務署がマイナンバーを使って名寄せすれば、個人の本業と副業を合わせた全収入を容易に把握できる。

 税務署の確定申告データは、従業員の居住する市区町村に通知され、住民税の課税・徴収に利用されて、企業が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて納税する「特別徴収」か、従業員が市区町村から送付される納税通知書に従って納税する「普通徴収」が適用される。

 確定申告の際、住民税の納税方法で「特別徴収」を選択している場合、副業収入分の住民税納税額が市区町村から会社に通知されるので、本業以外に収入があることがわかってしまう。例えば、従業員が給与所得の扱いになる副業をやっていれば、本業分と副業分を合算した分の住民税納付額が会社に通知される。

 一方、「普通徴収」を選択していれば給与所得以外の雑所得分は会社に通知されることはないので、副業はバレずに済む。(ZUUonline編集部)
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