5月27日(火)
6月2日から、箕面市議会6月定例会(第2回定例会)がはじまります。
今日は、6月市議会の意見書、請願願の締切日です。午前中は、市総務部から提出議案の説明をうけ、担当課から各案件の説明を受けました。
午後から、日本共産党として4つの意見書案を、提出しました。
①「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)
②「手話言語法」制定を求める意見書(案)
③地方教育行政改定法案を撤回し、教育と教育行政の自主性を守ることをもとめる意見書(案)
④福井地裁判決を重く受け止め、原発再稼働は中止させ、再生可能エネルギーの思い切った普及をもとめる意見書(案)
29日の幹事長会議に提案され、6月12日の第2回目の幹事長会議で採択、不採択がきめられる予定です。
「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)
2013年12月6日、第185回臨時国会において、市民の多くの反対の中、十分に審議されない状態で、特定秘密の保護に関する法律が成立した。
同法は、行政機関により恣意的な情報隠しを許すばかりか、市民の知る権利の侵害、取材や調査を含む表現活動の萎縮、身辺調査によるプライバシーの侵害、思想差別、国民監視の合法化、議会制民主主義の破壊を招くなど、重大な問題を数多く含み、日本国憲法や国際人権規約のみならず「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)にも違反する。
日弁連をはじめ、報道機関、出版社、各地方議会も再三再四にわたり同法の問題点を具体的に指摘し、反対や懸念を表明してきた。市民の問題意識も強く、世論調査やパブリックコメントでも過半数が反対、慎重審議を求める意見が8割にものぼる結果が出ている。
「特定秘密」自体が公開されないため、一般の我々の生活の中にどこにどんな「特定秘密」があるのかさえも分からない。そして、現行犯だけでなく、教唆(きょうさ)・共謀・扇動の段階から処罰される。
法の成立は、市民を蔑ろにし、日本国憲法の3つの基本原理「基本的人権」・「主権在民」・「平和主義」を否定するものである。
以上の事をもって、「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2014年6月 日
箕面市議会
「手話言語法」制定を求める意見書(案)
手話とは、日本語を発声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方自治体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。
記
手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的にした「手話言語法(仮称)」を制定すること。
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年 6月 日
箕面市議会
地方教育行政改定法案を撤回し、
教育と教育行政の自主性を守ることをもとめる意見書(案)
地方教育行政改定法案は、教育行政の責任の明確化と称して、教育委員長と教育長を一本化し、首長が直接任命する新教育長を教育委員会のトップにするものである。一方で、教育委員会の教育長に対する指揮監督権は奪われる。
また、地方自治体の教育政策の方針となる「大綱」を首長が決定するとしている。「大綱」には、教育委員会の権限に属することまで盛り込むことができ、教育委員会にその具体化をさせる仕組みである。
これでは、教育委員会を首長任命の教育長の支配化に置き、教育行政への首長の介入に道を開くことになりかねない。
そもそも教育は、子どもの成長・発達のための文化的な営みであり、教員と子どもとの人間的な触れ合いを通じて行われるものである。そこには、自由や自主性が不可欠である。
だからこそ、戦前の教訓も踏まえ、憲法のもとで政治権力による教育内容への介入・支配は、厳しく戒められてきたのである。
地方教育行政改定法案は、教育委員会の独立性を奪い、国や首長が教育内容に介入する仕組みをつくり、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するものであり、容認できない。
よって、地方教育行政改定法案を撤回し、教育と教育行政の自主性を守ることをもとめる。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2014年6月 日
箕面市議会
福井地裁判決を重く受け止め、原発再稼働は中止させ、
再生可能エネルギーの思い切った普及をもとめる意見書(案)
関電大飯原発3、4号機の再稼働差し止め訴訟で、福井地裁は2基の運転再開を認めない判決を下した。
判決は、憲法に保障された人格権を最も重視し、人格権が奪われる事態として、原発事故を「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然」と述べている。
また、判決は「原発は電気を生み出す一手段である経済活動」であり、憲法上は「人格権よりも劣位」とし、「コストより安全」を明確にした。
政府は、原発を動かさなければ輸入燃料費が増えて、「国富が流出」としてきたが、判決では「豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失だ」と断じている。耐震性でも「基準震度を超える地震が到来しないというのは根拠のない楽観的見通し」と断罪している。
政府が4月に閣議決定した「エネルギー基本計画」は、原発を「重要なベースロード電源」と位置づけ再稼働をすすめるものである。
しかし、日本の原発は2013年9月から1基も動いていない。それでも猛暑のときも、冬の寒冷地でも、全国どこでも電力不足は起きていない。今夏は、経産省も電力9社も原発なしでも余力があることを認めている。1基も動いていないのになぜ原発が「重要電源」なのか。それは、政府が、長期にわたって原発依存を続ける狙いがあるからである。
また、政府は、原発は、「コストが低廉で供給が安定している」としている。しかし「核のゴミ」や事故処理の費用を含めれば原発は「究極の高コスト」であり、ひとたび事故を起こせば一気に大電力がなくなる「最悪の不安定」電源である。
福井地裁は、大飯原発の安全性を「脆弱なもの」とし、「いったん発生した事故は時の経過に従って拡大していく」と、原発の特別の危険性を指摘している。
以上のことから、政府におかれては、福井地裁判決を重く受け止め、原発の再稼働は中止させ、廃炉に向かうことをもとめるものである。
その方向が最も現実的である。再生可能エネルギーの思い切った普及、低エネルギー社会への転換こそ、福島原発事故という痛苦の経験をした国がとるべき最も現実的な責任ある態度である。
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
2014年 6月 日
箕面市議会
6月2日から、箕面市議会6月定例会(第2回定例会)がはじまります。
今日は、6月市議会の意見書、請願願の締切日です。午前中は、市総務部から提出議案の説明をうけ、担当課から各案件の説明を受けました。
午後から、日本共産党として4つの意見書案を、提出しました。
①「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)
②「手話言語法」制定を求める意見書(案)
③地方教育行政改定法案を撤回し、教育と教育行政の自主性を守ることをもとめる意見書(案)
④福井地裁判決を重く受け止め、原発再稼働は中止させ、再生可能エネルギーの思い切った普及をもとめる意見書(案)
29日の幹事長会議に提案され、6月12日の第2回目の幹事長会議で採択、不採択がきめられる予定です。
「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を求める意見書(案)
2013年12月6日、第185回臨時国会において、市民の多くの反対の中、十分に審議されない状態で、特定秘密の保護に関する法律が成立した。
同法は、行政機関により恣意的な情報隠しを許すばかりか、市民の知る権利の侵害、取材や調査を含む表現活動の萎縮、身辺調査によるプライバシーの侵害、思想差別、国民監視の合法化、議会制民主主義の破壊を招くなど、重大な問題を数多く含み、日本国憲法や国際人権規約のみならず「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)にも違反する。
日弁連をはじめ、報道機関、出版社、各地方議会も再三再四にわたり同法の問題点を具体的に指摘し、反対や懸念を表明してきた。市民の問題意識も強く、世論調査やパブリックコメントでも過半数が反対、慎重審議を求める意見が8割にものぼる結果が出ている。
「特定秘密」自体が公開されないため、一般の我々の生活の中にどこにどんな「特定秘密」があるのかさえも分からない。そして、現行犯だけでなく、教唆(きょうさ)・共謀・扇動の段階から処罰される。
法の成立は、市民を蔑ろにし、日本国憲法の3つの基本原理「基本的人権」・「主権在民」・「平和主義」を否定するものである。
以上の事をもって、「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2014年6月 日
箕面市議会
「手話言語法」制定を求める意見書(案)
手話とは、日本語を発声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方自治体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
よって、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。
記
手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的にした「手話言語法(仮称)」を制定すること。
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年 6月 日
箕面市議会
地方教育行政改定法案を撤回し、
教育と教育行政の自主性を守ることをもとめる意見書(案)
地方教育行政改定法案は、教育行政の責任の明確化と称して、教育委員長と教育長を一本化し、首長が直接任命する新教育長を教育委員会のトップにするものである。一方で、教育委員会の教育長に対する指揮監督権は奪われる。
また、地方自治体の教育政策の方針となる「大綱」を首長が決定するとしている。「大綱」には、教育委員会の権限に属することまで盛り込むことができ、教育委員会にその具体化をさせる仕組みである。
これでは、教育委員会を首長任命の教育長の支配化に置き、教育行政への首長の介入に道を開くことになりかねない。
そもそも教育は、子どもの成長・発達のための文化的な営みであり、教員と子どもとの人間的な触れ合いを通じて行われるものである。そこには、自由や自主性が不可欠である。
だからこそ、戦前の教訓も踏まえ、憲法のもとで政治権力による教育内容への介入・支配は、厳しく戒められてきたのである。
地方教育行政改定法案は、教育委員会の独立性を奪い、国や首長が教育内容に介入する仕組みをつくり、憲法が保障する教育の自由と自主性を侵害するものであり、容認できない。
よって、地方教育行政改定法案を撤回し、教育と教育行政の自主性を守ることをもとめる。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2014年6月 日
箕面市議会
福井地裁判決を重く受け止め、原発再稼働は中止させ、
再生可能エネルギーの思い切った普及をもとめる意見書(案)
関電大飯原発3、4号機の再稼働差し止め訴訟で、福井地裁は2基の運転再開を認めない判決を下した。
判決は、憲法に保障された人格権を最も重視し、人格権が奪われる事態として、原発事故を「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然」と述べている。
また、判決は「原発は電気を生み出す一手段である経済活動」であり、憲法上は「人格権よりも劣位」とし、「コストより安全」を明確にした。
政府は、原発を動かさなければ輸入燃料費が増えて、「国富が流出」としてきたが、判決では「豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失だ」と断じている。耐震性でも「基準震度を超える地震が到来しないというのは根拠のない楽観的見通し」と断罪している。
政府が4月に閣議決定した「エネルギー基本計画」は、原発を「重要なベースロード電源」と位置づけ再稼働をすすめるものである。
しかし、日本の原発は2013年9月から1基も動いていない。それでも猛暑のときも、冬の寒冷地でも、全国どこでも電力不足は起きていない。今夏は、経産省も電力9社も原発なしでも余力があることを認めている。1基も動いていないのになぜ原発が「重要電源」なのか。それは、政府が、長期にわたって原発依存を続ける狙いがあるからである。
また、政府は、原発は、「コストが低廉で供給が安定している」としている。しかし「核のゴミ」や事故処理の費用を含めれば原発は「究極の高コスト」であり、ひとたび事故を起こせば一気に大電力がなくなる「最悪の不安定」電源である。
福井地裁は、大飯原発の安全性を「脆弱なもの」とし、「いったん発生した事故は時の経過に従って拡大していく」と、原発の特別の危険性を指摘している。
以上のことから、政府におかれては、福井地裁判決を重く受け止め、原発の再稼働は中止させ、廃炉に向かうことをもとめるものである。
その方向が最も現実的である。再生可能エネルギーの思い切った普及、低エネルギー社会への転換こそ、福島原発事故という痛苦の経験をした国がとるべき最も現実的な責任ある態度である。
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
2014年 6月 日
箕面市議会