6月24日(水)
6月23日におこなった、市議会での一般質問
「中学校 学校用教科用図書選定について」の質問要旨をご紹介します。
中学校教科書が4年に一度の改定で来年2016年4月から新たな教科書にかわります。今年はその教科書を採択する年です。箕面市内でも来年4月からの中学校で使用される箕面市立学校用図書を決める選定作業が、まさにいま、行われています。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意」と日本国憲法で「戦争は二度としない」と誓った国の政府が、海外で「武器の使用をおこなう、武力の行使をする」と「日本を戦争する国に変えよう」とし、多くの憲法学者らが「憲法違反だと」国政上の大問題となっています。
ちょうどその時に教育の世界では、一部の勢力が「あの戦争は自存自衛でアジア解放のためだった」という教科書の採択をすすめようとしています。このとりあわせは、偶然ではありません。この夏の中学校教科書採択は、戦争することを認める国と教育にしてゆくのか、憲法の恒久平和の原則を守る国と教育にするのか?が問われる、これまで以上の重大な教科書選定となっています。
①教科用図書の選定は、いつまでにどう行われるのか?質問します。
②-1 調査員、調査選定委員会の仕事について教科書採択における、調査員の役割とその仕事、調査員による教科用図書の絞り込みについて質問します。
②-2 教科書採択における、選定委員会の構成と役割と教育委員会への答申時期について質問します。
③事務局である教育委員会、教育委員の役割はなにか?について質問します。
教育委員による調査・検証、学習会など数日に及ぶ調査・研究の努力は大いに認め、評価し期待もするものです。しかし、やはり6人の個人の限られた委員の知識と経験で選ぶとなると恣意的にならないかも懸念されます。48人もの教育実践の中でその教科と子どもをよく知る各教科の現場の教員による調査員の約1カ月にもの調査研究結果ももっと重視されるべきと考えます。
④法定展示、巡回展示の広報と意見募集のありかた、市民への広報と意見募集について質問します。
⑤教育委員会として、選定委員会・調査委員会が行った調査、答申内容についてどう受け止めるのかについて質問します。
⑥最後に教育委員会として今回の教科書選定にあたっては、どういった事柄が重視されるべきと考えているか お聞きします。
おわりに
憲法13条は、自主的・自律的な人格を形成するよう成長し発達してゆく権利で、国民・子ども一人ひとりに幸福を追求する権利を保障しています。
憲法26条は、国民・子どもには成長発達のための学習権が保障されています。教科書は、授業における主要な教材であり、科学や歴史の研究の到達点をないがしろにし、真実や事実に基づかない、間違った、恣意的な教科書では、子どもたちの成長や発達に多大な影響を与えます。
ましてや古代における神話が史実のように表現されたり、日本国憲法とは相いれない明治憲法や教育勅語を讃美したり、明治以降の「侵略戦争」を讃美するような内容や記述の教科書では子どもたちを再びかつてのような戦争に導くような教育になることにつながります。
子どもたちの平和に生きる権利、幸福を追求する権利、学ぶ権利・学習権の保障を念頭に子どもたちに手渡す教科書の採択を考えてゆく必要があることをのべ、質問を終わります。
発言全文と答弁要旨は HPで
http://www.eonet.ne.jp/~hirokinate/page029.html#2015年6月 中学校教科書採択一般質問
6月23日におこなった、市議会での一般質問
「中学校 学校用教科用図書選定について」の質問要旨をご紹介します。
中学校教科書が4年に一度の改定で来年2016年4月から新たな教科書にかわります。今年はその教科書を採択する年です。箕面市内でも来年4月からの中学校で使用される箕面市立学校用図書を決める選定作業が、まさにいま、行われています。
「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意」と日本国憲法で「戦争は二度としない」と誓った国の政府が、海外で「武器の使用をおこなう、武力の行使をする」と「日本を戦争する国に変えよう」とし、多くの憲法学者らが「憲法違反だと」国政上の大問題となっています。
ちょうどその時に教育の世界では、一部の勢力が「あの戦争は自存自衛でアジア解放のためだった」という教科書の採択をすすめようとしています。このとりあわせは、偶然ではありません。この夏の中学校教科書採択は、戦争することを認める国と教育にしてゆくのか、憲法の恒久平和の原則を守る国と教育にするのか?が問われる、これまで以上の重大な教科書選定となっています。
①教科用図書の選定は、いつまでにどう行われるのか?質問します。
②-1 調査員、調査選定委員会の仕事について教科書採択における、調査員の役割とその仕事、調査員による教科用図書の絞り込みについて質問します。
②-2 教科書採択における、選定委員会の構成と役割と教育委員会への答申時期について質問します。
③事務局である教育委員会、教育委員の役割はなにか?について質問します。
教育委員による調査・検証、学習会など数日に及ぶ調査・研究の努力は大いに認め、評価し期待もするものです。しかし、やはり6人の個人の限られた委員の知識と経験で選ぶとなると恣意的にならないかも懸念されます。48人もの教育実践の中でその教科と子どもをよく知る各教科の現場の教員による調査員の約1カ月にもの調査研究結果ももっと重視されるべきと考えます。
④法定展示、巡回展示の広報と意見募集のありかた、市民への広報と意見募集について質問します。
⑤教育委員会として、選定委員会・調査委員会が行った調査、答申内容についてどう受け止めるのかについて質問します。
⑥最後に教育委員会として今回の教科書選定にあたっては、どういった事柄が重視されるべきと考えているか お聞きします。
おわりに
憲法13条は、自主的・自律的な人格を形成するよう成長し発達してゆく権利で、国民・子ども一人ひとりに幸福を追求する権利を保障しています。
憲法26条は、国民・子どもには成長発達のための学習権が保障されています。教科書は、授業における主要な教材であり、科学や歴史の研究の到達点をないがしろにし、真実や事実に基づかない、間違った、恣意的な教科書では、子どもたちの成長や発達に多大な影響を与えます。
ましてや古代における神話が史実のように表現されたり、日本国憲法とは相いれない明治憲法や教育勅語を讃美したり、明治以降の「侵略戦争」を讃美するような内容や記述の教科書では子どもたちを再びかつてのような戦争に導くような教育になることにつながります。
子どもたちの平和に生きる権利、幸福を追求する権利、学ぶ権利・学習権の保障を念頭に子どもたちに手渡す教科書の採択を考えてゆく必要があることをのべ、質問を終わります。
発言全文と答弁要旨は HPで
http://www.eonet.ne.jp/~hirokinate/page029.html#2015年6月 中学校教科書採択一般質問