日本共産党 前箕面市会議員 名手ひろきのブログ

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前箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

カジノ誘致問題は市政に関係ないのですか?「政務活動費の支出を認めない」の事務局長決済は撤回せよ!

2019年11月18日 21時33分00秒 | 市議会
11月18日(月)
 カジノ誘致の問題は箕面市政に関係ないのですか?「政務活動費の支出を認めない」との市議会事務局長決済は撤回せよ!


 現在発行、配布中の日本共産党市議会報告のアンケートでカジノ誘致問題について、市民のみなさんの声を聴くことは、「市政に関係ないから、政務活動費の支出を認めない」と通告してきました。
 この問題に対して、18日、日本共産党箕面市会議員団は、市議会議長あてに「市議会事務局長決済は撤回せよ!」との要請文と質問書を提出しました。以下、ご紹介します。


箕面市議会 議長 二石博昭 様

「市議会報告を政務活動費から支給しない」
と決定した市議会事務局長の決裁の撤回を求める
                                              2019年11月18日
                            日本共産党箕面市会議員団
 2019年11月8日、箕面市議会事務局長から日本共産党箕面市会議員団 神田幹事長に対し、「市議会報告2019年秋号」について、記事内容のアンケート項目に「カジノ誘致を問う項目」があるので、これを削除しない限り政務活動費の支出はできない」旨の通知がありました。
 到底納得できるものではないので、11日に改めて市議会事務局長と次長に事情の説明を求めました。
 議会事務局長は、「カジノの問題は箕面市政に関する問題ではない。カジノの項目は政党活動に関わる。」「一部を認めない支出の方法は規則にはないので全額認められない判断とななる。」「使途基準に外れ、不正な支出を市民から訴えられかねない。」などの説明でした。
また、今回のカジノ誘致項目を市議会報告やアンケートから「削除すべし」との決済は、議長に報告はしたが、事務局長として決裁したことも明らかにしました。

 日本共産党箕面市会議員団は、2017年3月市議会で「カジノ解禁、夢洲誘致に反対する意見書案」を、18年3月市議会でも「カジノ実施法の廃案を求める意見書案」を提案し、この問題を市議会でも取り上げてきました。
 また、カジノ誘致問題を2019年3月の市議会代表質問でも取り上げ、「『カジノ誘致』の動きは大阪府の民間ギャンブル施設誘致であり、箕面市などの公営ギヤンブル、競艇事業などにも影響する。大阪府ですすめている『カジノ誘致』への認識について」市長に質問しています。さらに、建設水道常任委員会の質疑でも「カジノ施設の誘致で箕面市民が関わらない保障はない。カジノ誘致の影響や箕面市が施行する競艇事業と合わせてギャンブル依存症対策の強化」を求めてきています。
 今回の市議会報告は、事前に議会事務局の方に印刷ゲラも提出しており、こうした経緯も踏まえて、改めて「カジノ誘致について」のアンケートによって市民に意見を寄せていただくことを目的としたものです。

 箕面市議会政務活動費の交付に関する条例、第七条には「政務活動費は、会派が行う調査研究、・・・広報、広聴・・・等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他、住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。」とあります。      
 まさにアンケートでの取り組みを通し市民の声を市議会と市政に反映させ、意見書などで府政や国政などへ発言、発信することは政務活動費の適用範囲であると私たちは考えます。
 今回の、政務活動費を使った市議会報告に「カジノ誘致を問う項目を削除しなければ政務活動費の支出は認められない」との箕面市議会事務局長の決裁は、とうてい納得できるものではありません。決裁を撤回し、政務活動費の支出を認めることを求めるものです。

 付きましては、以下の5点について文書で回答を求めるものです。

1、今回の政務活動費の交付は認めないと決裁したのは、どの条文、規則、内規に反すると判断したのでしょうか。

2、調査研究の意見書や決議の準備に生かすために消費税や安保法制、格差・貧困、労働法制、カジノ、大阪都構想などをアンケートなどで調査研究をすれば政務活動費の対象外になるのでしょうか。

3、条例には「市政の課題、市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、住民福祉の増進を図るために必要な活動」とあるが、カジノ誘致への市民の意見の把握は、この条文には含まれないのでしょうか。含まれないなとするなら、それはなぜでしょうか。

4、アンケートには「日々の暮らしはどう変わりましたか」などの項目がありますが、これらの項目は、どう市政に関わると判断したのでしょうか。その理由は何でしょうか。

5、「事前に当該報告書等1部を議長に提出する」との内規は、市議会報告などを「検閲をするものではない」としてきましたが、今回のように恣意的に「交付を認めない」とすることは、事実上の検閲にあたるのでないでしょうか。
                             以 上




●関係資料(抜粋)
○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(抜粋)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第七条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てるものとする。
3 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることができない。
一 交際費
二 政党本来の活動に係る経費
三 選挙活動に係る経費
四 後援会活動に係る経費
五 議員個人に支給する経費

○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(使途基準)
第六条 条例第七条第二項の規定により政務活動費を充てることができる経費の使途基準は、別表のとおりとする。
別表(第六条関係)

 項目           使途基準
調査研究費 会場借上料、器材借上料、調査委託費、資料作成費、旅費等
研修費     会場借上料、器材借上料、講師謝金、出席者負担金、出席者会費、テキスト代、旅費、茶菓子代等
会議費     会場借上料、器材借上料、茶菓子代等
資料作成費 印刷製本代、翻訳料等
資料購入費 新聞、雑誌、図書及び定期刊行物の購入費等
広報費     広報紙、報告書印刷費、会場借上料、器材借上料、茶菓子代等
広聴費     会場借上料、器材借上料、印刷費、茶菓子代等
要請及び陳情活動費 会場借上料、器材借上料、印刷費、旅費、茶菓子代等
人件費     アルバイト雇用賃金等
事務費     事務用品、事務備品及び事務機器の購入費、事務機器のリース代、事務機器の修繕料、コピー代、通信費、郵便料、送料、コンピュータソフトウェア購入費等

○箕面市議会政務活動費の交付に関する内規(抜粋)
広 報 費  印刷費、原稿料、翻訳費
市政報告書等の発行
ア 発行者① 会派名  ①会派名による ②議員個人
イ 内 容      ①市政に関する調査研究などの報告
② 市議会における審議の経過、結果などの報告
(留意事項)
・市政報告書等を発行しようとするときは、事前に当該報告書等1部を議長に提出するものとする。

詳しくは 箕面市議会 政務活動費の公開関係
https://www.city.minoh.lg.jp/shisei/shigikai/kousaihi/seimukatudouhi.html

地方自治法(抜粋)
第100条
第14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。

第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

第16項 議長は,第十四項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。



箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置を

2019年11月02日 23時45分00秒 | 市議会
11月2日(土)

市内業者も地域も元気にする安心の街づくりに
2、バリアフリーの街づくりについて


②箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置について
 既存の阪急箕面駅ロータリー周辺で、障害者用車両の乗り降り場所の設置がこれまで求め続けられてきました。確保できたのでしょうか?これまでも何度も障害者団体や保護者から要望されてこられましたが、ずいぶん調整に時間を要しているように思われます。安全の確保された明快な場所の指定をお答えください。



答弁:
②「箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置」について現在
 の状況を問う。
<答弁>
  「箕面駅障害者用車両の乗り降り場所の設置」について、
ご答弁いたします。
 阪急箕面駅ロータリて内の障害者用車両の乗降バース
については、バスやタクシーの停車場所や走行経路、道路
交通法で定めた駐停車禁止場所を除いた範囲を対象にバ
ス、タクシー事業者や箕面警察など関係者と協議を既に進
めており、結論が出ましたら早々に設置していく予定です。
 以上でございます。

名手:早急に協議し、関係者に示して設置を

 「関係者との協議をすすめている、結論がでたら、早々に設置する」との答えで、「現時点でもまだ決まっていない、明確な場所はお答えできない」ということです。協議の対象もバス、タクシー事業者、警察など関係者もすでに明確になっています。警察との協議の中で、「すでに中央のロータリー部分の通り抜けを通行止めにして、調査をされている」とも聞き及んでいます。その後、すでに半年近くが過ぎています。協議に時間を要しているように思われます。保護者の方々は他市のいくつかの市でのカラー舗装の行った乗降場所を整備している例をすでに健康福祉部から道路管理室に示して警察との協議をすすめるように依頼していると聞いています。重ねて早急に協議し、関係者に示して設置を求めるものです。

 大規模開発ではなく地域の力を生かす産業振興、地域の活性化をはかる
 以上、バリアフリーの街づくりと地域経済の活性化についての質問を行ってきましたが、公共事業は、身近な地域に役立つ事業へと切り替え、その事業を、地元中小業者に仕事を回して、雇用も市民の税金も地域に還流させ地域の経済を回してゆく方向へ切り替えてゆくことが肝要です。
 大企業、ゼネコンや大資本やチエーン等ばかりをよびこむ地域振興策は、開発事業で国の補助金が入る一方で事業者の法人税は、本社から国にはいり、地方には法人市民税、事業税が入るだけ、結果的に地域の活力が国に吸い上げられてしまします。また多額の市税が大規模開発に使われ、そのことが市財政を圧迫し、暮らしや福祉、中小企業や地場産業のための施策が犠牲にされ、地域経済の疲弊に拍車をかけてしまいます。

 国連総会が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」を合言葉に、世界では貧困に終止符を打ち、地球保護、すべての人が平和と豊かさを享受できることをめざすとりくみがよびかけられています。
 地域経済を支える住民の消費、地域の産業、中小企業の活動を応援する政策に転換すること、大規模な開発から生活密着・地域循環型に、防災・老朽化に備えた維持・更新を重点に、した公共事業を転換することを重ねて求めて質問をおわります。

以上、


市内業者も地域も元気にする安心の街づくり バリアフリーの街づくり ①

2019年11月01日 21時48分00秒 | 市議会
11月1日(金
市内業者も地域も元気にする安心の街づくりに
2、バリアフリーの街づくりについて


①船場新駅バリアフリーについて 
「新たに建設が進められている北大阪急行新駅では、バリアフリーの施設であるべき」との障害者の団体などをはじめとして声が寄せられ続けています。船場新駅(箕面船場阪大前)前の障害者用の車両の乗降場の確保がどこになるのかお答えください?

 また、文化ホール、図書館などへの2Fフロアーへのアクセスはエレベーター、エスカレーターのみで、スロープがないため、災害などEVなどが利用できなければ、EVが動かなくなれば、移動できない街づくりになっているのではないでしょうか?すでに様々指摘され、声が寄せられ続けています。対策は取られないのでしょうか?

 また、新たな市立病院へのバリアフリーでのアクセスについては、地下から北橋付近へエレベーターで上がって、車道側道に沿って歩道を使って病院入口へアクセスということでしょうか?それでは、勾配が強く、駅から病院へは、下り坂でありますが、病院から駅へは長い上り坂となり、車椅子などを押しての通行は、電動の車いすでない限りで、押し手がかなりの体力がなければ利用は困難ではないでしょうか?比較的勾配の少ない経路へと誘導しないと、新たな市立病院へのアクセスのバリアフリー化は図れないのではないでしょうか?

答弁:2。バリアフリーの街づくりについて
 ①箕面船場阪大前駅前の障害者用の車両の乗降場の位置及び工
  レベーター停止時のバリアフリー対策について問う。また、
  新市立病院へのバリアフリーでのアクセスについて問う。
<答弁>
  「箕面船場阪大前駅前、のバリアフリー」について、ご答
弁いたします。
 まず、同駅前の障害者用の車両乗降場については、改札
口にエレベーターで直結する駅南側メイン出入口そばの
新御堂筋側道での確保を検討しており、現在、道路管理者
や交通管理者等、関係者との協議を進めています。
 次に、文化ホール、図書館などの2階フロアへのアクセ
スについては、公共施設だけでも文化ホール棟、図書館棟
及び駅南側メイン出入口に、3ヵ所のエレベーターの整備
を計画しています。また、これらのエレベーターは全て、
非常用発電霖備を備え、停電時においても引き続きエレベ
ーターをご利用いただけるよう計画しています。
 なお、2階デッキは、道路でもな公園でもない「公共施設」
であり、これに特化したバリアフリー基準等がないため、
国土交通省の「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライ
ン」を参考にバリアフリーの検討を行っていますが、当該
ガイドラインにおいて、エレベーターをもって傾斜路に代
えることができると明記されています。また、参考までに、
道路施設に関するガイドラインにおいても、エレベーター
がない場合には傾斜路が必要とされています。
 なお、地上階から2階デッキ高さまで、バリアフリー対
応のスロープを設置するには、幅1.8メートル以上、長さ
約70メートル以上のスロ一プが必要であり、限られた敷
地の有効活用の観点から、現実的ではありません。
 新市立病院については、現時点で配置計画等が決定して
いないため、歩行者動線についても決まっていませんが、
エレベーターとエスカレーターを設置する予定の同駅の
北出入口から新病院までは、国道423号の側道ではなく、
その東側の市道船場東7号線の歩道から新病院の3階又
は4階への進入を想定しており、ご指摘のような急な勾配
等にはなりません。以上でございます。

 EVは災害時、電源があっても使えないことが予想
 2Fフロアーへのアクセスについては、「災害時などEVは、非常用電源の設置で動くようにする」とのことですが、EVは災害時、電源があっても使えないことが予想されますし、1400人以上の規模の施設での障害者、高齢者の避難誘導などは特別な対応が必要だと考えます。「スロープは敷地の有効活用から現実的ではない」とのお答えですが、古い施設ではなく、これから新たに建設が進められている施設ですので、何を優先すべきか、何のための有効活用かを考え検討と対応をいただきたいと思います。

 駅への長い上り勾配は残る
 新たな市立病院へのバリアフリーでのアクセスについては、国道423号の側道でではなく、船場東7号線の歩道から新病院の3、4階への進入を想定しているので、急なこう配にはならない」とのことですので、この動線で通行量の多い危険な423号側道を横断歩道で渡らなくてもよいと考えられ、勾配は、先の述べた側道ほど急にはならないと理解しますが、実際その場を走行してみると緩やかであっても、200mを超える勾配があり病院から駅への長い上り勾配は残るように思われます。
 

 高齢者、障害者市民が利用しやすい形状
 また、雨のときには移動には傘をさせず困難な状況も残ります。屋根の設置を含めて可能な対応も行うべきです。「まだ配置計画が決まっておらず、動線はまだ決まっていない」とのことですので、歩行者動線が決まる前に障害者関係者にも示して意見を聞き、さらなる改善をするようもとめます。延伸が3年遅れ検討の時間ができ、650億円の事業費も圧縮でき差額もでるというなら、高齢者、障害者市民が利用しやすい形状へその一部でも使うことをもとめます。