11月18日(月)
カジノ誘致の問題は箕面市政に関係ないのですか?「政務活動費の支出を認めない」との市議会事務局長決済は撤回せよ!
現在発行、配布中の日本共産党市議会報告のアンケートでカジノ誘致問題について、市民のみなさんの声を聴くことは、「市政に関係ないから、政務活動費の支出を認めない」と通告してきました。
この問題に対して、18日、日本共産党箕面市会議員団は、市議会議長あてに「市議会事務局長決済は撤回せよ!」との要請文と質問書を提出しました。以下、ご紹介します。
箕面市議会 議長 二石博昭 様
「市議会報告を政務活動費から支給しない」
と決定した市議会事務局長の決裁の撤回を求める 2019年11月18日
日本共産党箕面市会議員団
2019年11月8日、箕面市議会事務局長から日本共産党箕面市会議員団 神田幹事長に対し、「市議会報告2019年秋号」について、記事内容のアンケート項目に「カジノ誘致を問う項目」があるので、これを削除しない限り政務活動費の支出はできない」旨の通知がありました。
到底納得できるものではないので、11日に改めて市議会事務局長と次長に事情の説明を求めました。
議会事務局長は、「カジノの問題は箕面市政に関する問題ではない。カジノの項目は政党活動に関わる。」「一部を認めない支出の方法は規則にはないので全額認められない判断とななる。」「使途基準に外れ、不正な支出を市民から訴えられかねない。」などの説明でした。
また、今回のカジノ誘致項目を市議会報告やアンケートから「削除すべし」との決済は、議長に報告はしたが、事務局長として決裁したことも明らかにしました。
日本共産党箕面市会議員団は、2017年3月市議会で「カジノ解禁、夢洲誘致に反対する意見書案」を、18年3月市議会でも「カジノ実施法の廃案を求める意見書案」を提案し、この問題を市議会でも取り上げてきました。
また、カジノ誘致問題を2019年3月の市議会代表質問でも取り上げ、「『カジノ誘致』の動きは大阪府の民間ギャンブル施設誘致であり、箕面市などの公営ギヤンブル、競艇事業などにも影響する。大阪府ですすめている『カジノ誘致』への認識について」市長に質問しています。さらに、建設水道常任委員会の質疑でも「カジノ施設の誘致で箕面市民が関わらない保障はない。カジノ誘致の影響や箕面市が施行する競艇事業と合わせてギャンブル依存症対策の強化」を求めてきています。
今回の市議会報告は、事前に議会事務局の方に印刷ゲラも提出しており、こうした経緯も踏まえて、改めて「カジノ誘致について」のアンケートによって市民に意見を寄せていただくことを目的としたものです。
箕面市議会政務活動費の交付に関する条例、第七条には「政務活動費は、会派が行う調査研究、・・・広報、広聴・・・等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他、住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。」とあります。
まさにアンケートでの取り組みを通し市民の声を市議会と市政に反映させ、意見書などで府政や国政などへ発言、発信することは政務活動費の適用範囲であると私たちは考えます。
今回の、政務活動費を使った市議会報告に「カジノ誘致を問う項目を削除しなければ政務活動費の支出は認められない」との箕面市議会事務局長の決裁は、とうてい納得できるものではありません。決裁を撤回し、政務活動費の支出を認めることを求めるものです。
付きましては、以下の5点について文書で回答を求めるものです。
1、今回の政務活動費の交付は認めないと決裁したのは、どの条文、規則、内規に反すると判断したのでしょうか。
2、調査研究の意見書や決議の準備に生かすために消費税や安保法制、格差・貧困、労働法制、カジノ、大阪都構想などをアンケートなどで調査研究をすれば政務活動費の対象外になるのでしょうか。
3、条例には「市政の課題、市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、住民福祉の増進を図るために必要な活動」とあるが、カジノ誘致への市民の意見の把握は、この条文には含まれないのでしょうか。含まれないなとするなら、それはなぜでしょうか。
4、アンケートには「日々の暮らしはどう変わりましたか」などの項目がありますが、これらの項目は、どう市政に関わると判断したのでしょうか。その理由は何でしょうか。
5、「事前に当該報告書等1部を議長に提出する」との内規は、市議会報告などを「検閲をするものではない」としてきましたが、今回のように恣意的に「交付を認めない」とすることは、事実上の検閲にあたるのでないでしょうか。
以 上
●関係資料(抜粋)
○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(抜粋)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第七条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てるものとする。
3 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることができない。
一 交際費
二 政党本来の活動に係る経費
三 選挙活動に係る経費
四 後援会活動に係る経費
五 議員個人に支給する経費
○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(使途基準)
第六条 条例第七条第二項の規定により政務活動費を充てることができる経費の使途基準は、別表のとおりとする。
別表(第六条関係)
項目 使途基準
調査研究費 会場借上料、器材借上料、調査委託費、資料作成費、旅費等
研修費 会場借上料、器材借上料、講師謝金、出席者負担金、出席者会費、テキスト代、旅費、茶菓子代等
会議費 会場借上料、器材借上料、茶菓子代等
資料作成費 印刷製本代、翻訳料等
資料購入費 新聞、雑誌、図書及び定期刊行物の購入費等
広報費 広報紙、報告書印刷費、会場借上料、器材借上料、茶菓子代等
広聴費 会場借上料、器材借上料、印刷費、茶菓子代等
要請及び陳情活動費 会場借上料、器材借上料、印刷費、旅費、茶菓子代等
人件費 アルバイト雇用賃金等
事務費 事務用品、事務備品及び事務機器の購入費、事務機器のリース代、事務機器の修繕料、コピー代、通信費、郵便料、送料、コンピュータソフトウェア購入費等
○箕面市議会政務活動費の交付に関する内規(抜粋)
広 報 費 印刷費、原稿料、翻訳費
市政報告書等の発行
ア 発行者① 会派名 ①会派名による ②議員個人
イ 内 容 ①市政に関する調査研究などの報告
② 市議会における審議の経過、結果などの報告
(留意事項)
・市政報告書等を発行しようとするときは、事前に当該報告書等1部を議長に提出するものとする。
詳しくは 箕面市議会 政務活動費の公開関係
https://www.city.minoh.lg.jp/shisei/shigikai/kousaihi/seimukatudouhi.html
地方自治法(抜粋)
第100条
第14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
第16項 議長は,第十四項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。
カジノ誘致の問題は箕面市政に関係ないのですか?「政務活動費の支出を認めない」との市議会事務局長決済は撤回せよ!
現在発行、配布中の日本共産党市議会報告のアンケートでカジノ誘致問題について、市民のみなさんの声を聴くことは、「市政に関係ないから、政務活動費の支出を認めない」と通告してきました。
この問題に対して、18日、日本共産党箕面市会議員団は、市議会議長あてに「市議会事務局長決済は撤回せよ!」との要請文と質問書を提出しました。以下、ご紹介します。
箕面市議会 議長 二石博昭 様
「市議会報告を政務活動費から支給しない」
と決定した市議会事務局長の決裁の撤回を求める 2019年11月18日
日本共産党箕面市会議員団
2019年11月8日、箕面市議会事務局長から日本共産党箕面市会議員団 神田幹事長に対し、「市議会報告2019年秋号」について、記事内容のアンケート項目に「カジノ誘致を問う項目」があるので、これを削除しない限り政務活動費の支出はできない」旨の通知がありました。
到底納得できるものではないので、11日に改めて市議会事務局長と次長に事情の説明を求めました。
議会事務局長は、「カジノの問題は箕面市政に関する問題ではない。カジノの項目は政党活動に関わる。」「一部を認めない支出の方法は規則にはないので全額認められない判断とななる。」「使途基準に外れ、不正な支出を市民から訴えられかねない。」などの説明でした。
また、今回のカジノ誘致項目を市議会報告やアンケートから「削除すべし」との決済は、議長に報告はしたが、事務局長として決裁したことも明らかにしました。
日本共産党箕面市会議員団は、2017年3月市議会で「カジノ解禁、夢洲誘致に反対する意見書案」を、18年3月市議会でも「カジノ実施法の廃案を求める意見書案」を提案し、この問題を市議会でも取り上げてきました。
また、カジノ誘致問題を2019年3月の市議会代表質問でも取り上げ、「『カジノ誘致』の動きは大阪府の民間ギャンブル施設誘致であり、箕面市などの公営ギヤンブル、競艇事業などにも影響する。大阪府ですすめている『カジノ誘致』への認識について」市長に質問しています。さらに、建設水道常任委員会の質疑でも「カジノ施設の誘致で箕面市民が関わらない保障はない。カジノ誘致の影響や箕面市が施行する競艇事業と合わせてギャンブル依存症対策の強化」を求めてきています。
今回の市議会報告は、事前に議会事務局の方に印刷ゲラも提出しており、こうした経緯も踏まえて、改めて「カジノ誘致について」のアンケートによって市民に意見を寄せていただくことを目的としたものです。
箕面市議会政務活動費の交付に関する条例、第七条には「政務活動費は、会派が行う調査研究、・・・広報、広聴・・・等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他、住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。」とあります。
まさにアンケートでの取り組みを通し市民の声を市議会と市政に反映させ、意見書などで府政や国政などへ発言、発信することは政務活動費の適用範囲であると私たちは考えます。
今回の、政務活動費を使った市議会報告に「カジノ誘致を問う項目を削除しなければ政務活動費の支出は認められない」との箕面市議会事務局長の決裁は、とうてい納得できるものではありません。決裁を撤回し、政務活動費の支出を認めることを求めるものです。
付きましては、以下の5点について文書で回答を求めるものです。
1、今回の政務活動費の交付は認めないと決裁したのは、どの条文、規則、内規に反すると判断したのでしょうか。
2、調査研究の意見書や決議の準備に生かすために消費税や安保法制、格差・貧困、労働法制、カジノ、大阪都構想などをアンケートなどで調査研究をすれば政務活動費の対象外になるのでしょうか。
3、条例には「市政の課題、市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、住民福祉の増進を図るために必要な活動」とあるが、カジノ誘致への市民の意見の把握は、この条文には含まれないのでしょうか。含まれないなとするなら、それはなぜでしょうか。
4、アンケートには「日々の暮らしはどう変わりましたか」などの項目がありますが、これらの項目は、どう市政に関わると判断したのでしょうか。その理由は何でしょうか。
5、「事前に当該報告書等1部を議長に提出する」との内規は、市議会報告などを「検閲をするものではない」としてきましたが、今回のように恣意的に「交付を認めない」とすることは、事実上の検閲にあたるのでないでしょうか。
以 上
●関係資料(抜粋)
○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(抜粋)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第七条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てるものとする。
3 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることができない。
一 交際費
二 政党本来の活動に係る経費
三 選挙活動に係る経費
四 後援会活動に係る経費
五 議員個人に支給する経費
○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
(使途基準)
第六条 条例第七条第二項の規定により政務活動費を充てることができる経費の使途基準は、別表のとおりとする。
別表(第六条関係)
項目 使途基準
調査研究費 会場借上料、器材借上料、調査委託費、資料作成費、旅費等
研修費 会場借上料、器材借上料、講師謝金、出席者負担金、出席者会費、テキスト代、旅費、茶菓子代等
会議費 会場借上料、器材借上料、茶菓子代等
資料作成費 印刷製本代、翻訳料等
資料購入費 新聞、雑誌、図書及び定期刊行物の購入費等
広報費 広報紙、報告書印刷費、会場借上料、器材借上料、茶菓子代等
広聴費 会場借上料、器材借上料、印刷費、茶菓子代等
要請及び陳情活動費 会場借上料、器材借上料、印刷費、旅費、茶菓子代等
人件費 アルバイト雇用賃金等
事務費 事務用品、事務備品及び事務機器の購入費、事務機器のリース代、事務機器の修繕料、コピー代、通信費、郵便料、送料、コンピュータソフトウェア購入費等
○箕面市議会政務活動費の交付に関する内規(抜粋)
広 報 費 印刷費、原稿料、翻訳費
市政報告書等の発行
ア 発行者① 会派名 ①会派名による ②議員個人
イ 内 容 ①市政に関する調査研究などの報告
② 市議会における審議の経過、結果などの報告
(留意事項)
・市政報告書等を発行しようとするときは、事前に当該報告書等1部を議長に提出するものとする。
詳しくは 箕面市議会 政務活動費の公開関係
https://www.city.minoh.lg.jp/shisei/shigikai/kousaihi/seimukatudouhi.html
地方自治法(抜粋)
第100条
第14項 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない。
第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
第16項 議長は,第十四項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする。