……わからないのが今回のボーナスです。なにしろ明細書のどこをどう見ても『なぜこの額になったのか』は説明されていませんから。事務職員も同じことで、明細書といっしょにやってきた『特例措置確認リスト』なる紙っきれと、県の人事委員会勧告から“類推”するしかありません。いや、額だけの話をすれば
・期末手当……1.45月分(つきぶん)
・勤勉手当……0.65月分
の計2.1月分なのです。おおよそ。しかしそこから先がめんどくさい。ここで読むのをやめる職員が多そうだけれど、ちょっと類推してみましょう。
春の段階で、山形県職員は(フルに勤務していれば)期末勤勉手当を
6月→2.0月分
12月→2.2月分
の計4.2月分受け取る予定でした。6月の「明細書を見ろ!」で解説したように、国や他の都府県よりも0.3月分少ない額。そして、これもお知らせしているように6月のボーナスで“凍結”という名前で0.2月分を県の冷蔵庫に眠らせていたわけです(今年の6月は、だから1.8月分でした)。
10月15日、山形県人事委員会は期末勤勉手当を民間の状況に合わせて3.9月分にしなさいと勧告。つまり4.2-3.9=0.3月分を減額しろと。11月26日に勧告どおり県議会は給与条例を可決したので、その減額がこの12月に行われることになりました。
で、6月の0.2月分をそのまま流用して、残りの0.1月分を今回さっ引く。つまり2.2-0.1=2.1月が今回の支給額。ここまでは、まだわかりやすい。
ところが……
下がったのはボーナスだけでなく、給料も4月にさかのぼって平均0.2%引き下げられたのです。その下げた分(マイナスの差額)を、このボーナスでそぉーっと処理しているのです。でも
「オレは現給保障されているから関係ない」
という職員も多いはず。
残念でした。このボーナスから、事実上初めてあなたの給料は引き下げられています。
引き下げ方が乱暴。
4月1日の時点の給料月額+調整額+住居手当+扶養手当+管理職手当(離島の方はそれにへき地手当と準へき地手当を加える)を合計してとりあえずの給料額を算出し、それに0.24%をかけて8倍(4~11月)するのが給料の方の差額。6月のボーナスも同様に0.24%分。このふたつを加えたものが差し引かれているのです。その額がボーナスよりも多い場合はボーナス自体を支給しない……
わかりやすく言うと、4月から11月までもらった給料とボーナスをアバウトに把握して、合計額の0.24%をボーナスからさっ引く。ボーナスが出ない職員の場合はあきらめる、です。やれやれ。
その他にもいろいろと変わっている点はあるのですが、それは「明細書を見ろ!12月給料号」で。
※この変な調整が行われない職員もいます。引き下げ改定が行われないのは“かなりの若手”に限られます(微妙な言い回し)。
※酔っぱらっていたので支給日のアップになってしまいました。どうもすみません。
09年年末調整特集号はこちらです。