入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱しなかったことを理由に、定年後の再雇用を取り消された東京都立高校の元教諭ら10人が、都を相手取り、再雇用職員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が6月20日、東京地裁であった。
佐村浩之裁判長は「式典で起立、斉唱することは儀礼的な行為で、思想・良心の自由を侵害するものではない」と述べ、斉唱を命じた校長の職務命令を合憲と判断。命令に反した原告を再雇用しなかったのは、都教委の裁量の範囲内で適法として、請求を棄却した。
都教委は2003年10月、式典で国旗の掲揚と国歌斉唱を教職員に義務づけ、校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問うとする通達を出した。
今回の判決は、都の通達に基づく職務命令を合憲とした初の司法判断。
原告らは04年~05年、勤務する都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、再雇用を取り消された。
判決は、最高裁が今年2月、音楽教諭に国歌のピアノ伴奏を命じた職務命令を合憲とした判断を踏襲し、「職務命令は教職員全員に発せられており、内心の精神活動を否定するものとは言えない。
公務員の職務の公共性を考えれば、必要な制約として許される」と、合憲判断を示した。
また、再雇用の取り消しについても、「一部の教職員が起立しなければ、式典の指導効果が減殺される。
違反行為が将来も繰り返される可能性が高いことなどを考えると、再雇用を取り消しても著しく不合理とは言えない」と述べた。
(2007年6月21日 読売新聞)
佐村浩之裁判長は「式典で起立、斉唱することは儀礼的な行為で、思想・良心の自由を侵害するものではない」と述べ、斉唱を命じた校長の職務命令を合憲と判断。命令に反した原告を再雇用しなかったのは、都教委の裁量の範囲内で適法として、請求を棄却した。
都教委は2003年10月、式典で国旗の掲揚と国歌斉唱を教職員に義務づけ、校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問うとする通達を出した。
今回の判決は、都の通達に基づく職務命令を合憲とした初の司法判断。
原告らは04年~05年、勤務する都立高校の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかったことを理由に、再雇用を取り消された。
判決は、最高裁が今年2月、音楽教諭に国歌のピアノ伴奏を命じた職務命令を合憲とした判断を踏襲し、「職務命令は教職員全員に発せられており、内心の精神活動を否定するものとは言えない。
公務員の職務の公共性を考えれば、必要な制約として許される」と、合憲判断を示した。
また、再雇用の取り消しについても、「一部の教職員が起立しなければ、式典の指導効果が減殺される。
違反行為が将来も繰り返される可能性が高いことなどを考えると、再雇用を取り消しても著しく不合理とは言えない」と述べた。
(2007年6月21日 読売新聞)