ロシア漁業ニュースヘッドライン

北海道機船漁業協同組合連合会
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一般社団法人北洋開発協会

米国漁業規制当局は日本への水産物輸出を擁護する

2017-10-13 06:49:12 | 日記

2017年10月13日
北海道機船漁業協同組合連合会 原口聖二
[米国漁業規制当局は日本への水産物輸出を擁護する]
米国海洋漁業局(NMFS)長Chris Oliverは、日本に輸出される水産物の多くにIUU漁業によるものが含まれていると示唆した調査結果の論文の撤回を求めている。
米国業界紙(WEB)が伝えた。
この論文は、カナダのコンサルタントGanapathiraju Pramod、ブリティッシュ・コロンビア大学漁業センター理事Tony J. Pitcher、サウジアラビアAbdulaziz大学助教授Gopikrishna Manthaの3名の海洋科学者にるものだが、Chris Oliverは理論の妥当性を疑うと調査結果に疑問を投げかけている。
論文は、2015年、日本の輸入水産物輸入製品の内24%-36%がIUU漁業によるもので、中国からのイカが最も多く、米国からのスケトウダラがそれに次いでいると指摘している。
Chris Oliverは、ベーリング海におけるスケトウダラ漁業は、NMFSの訓練を受けたオブザーバーを受け入れており、2011年以降、そのカヴァー率は100%だと指摘、論文は情報の歪曲で嫌がらせだと加え、この撤回を求めると言及した。
(関連記事)
2017年09月11日 週刊ダイヤモンド編集部(ダイヤモンド・オンライン)
[輸入魚の36%が「密漁品」の衝撃、北朝鮮や犯罪集団も関与]
水産物資源管理と持続可能な漁業を支援するNPO「オーシャン・アウトカムズ」が、水産物資源の専門家に委託して行った、ある衝撃的な調査結果が公表された。査読付きの海洋政策の学術論文誌である「マリン・ポリシー」の2017年10月号に掲載される予定のこの論文は、日本への・違法・無報告水産物の輸入量について推計したもの。このテーマで発表された査読付き論文としては、初めてのものだ。調査は、日本及び輸入国の税関データをベースに、日本への上位輸入9ヵ国の港湾職員や税関職員、取引業者、水産会社などへの直接聞き取りを行った上で、調査対象となる輸入製品27品目の調達パターンを調べた。そのうえで、統計学的手法を用いて15年時点での違法漁獲魚が輸入量に占める割合の上限と下限を導きだしたものだ。この調査を行ったのは海洋資源学者、ガナパラジュ・プラモッド博士。ちなみに、プラモッド博士が行った米国内に流通する違法漁獲魚に関する調査がきっかけとなり、前オバマ政権下で違法漁獲魚に関しての規制ができたという経緯がある。いわば違法漁業の実態調査についての世界的なエキスパートとして知られる人物だ。調査の内容は衝撃的だ。日本に輸入される水産物の24~36%、金額で1800~2700億円が違法漁業により漁獲されたものだというのだ。“密漁率”が大きいのは中国から輸入されたイカ、アメリカから輸入されたスケトウダラなど。日本人が大好きなウナギも密漁率が高い魚種の代表格だ。中国からの輸入品のなんと45~75%が密漁による漁獲だという。ちなみに、国内市場に供給されるウナギの60%は輸入もので、その大半は中国からの輸入なので、かなりの確率で日本人が“密漁品”を気づかず口にしていることになる。密漁には反社会勢力の存在も絡んでいる。例えば、ロシアから輸入されるカニ。14年にロシア・日本間で密漁対策による協定が結ばれているにもかかわらず、いまだ17~25%が密漁で漁獲されている。組織犯罪と関連している勢力が保有する、日本や韓国に水揚げを行う船があり、こうした船が中国や北朝鮮経由で水揚げし、第三国で流通させてから日本に輸入しているからだという。現に、調査を行った15年、札幌市場では日本政府の公式データではその年にロシアから日本への毛ガニ輸入はゼロであったにもかかわらず、“ロシア産毛ガニ”が取引されていたという。
北朝鮮や犯罪集団も関与 日本は“密漁品天国”?
日本は、輸入水産物に対しての漁獲履歴や情報がほとんど公開されていない国だ。輸入水産物の75%はコンテナ船で日本に輸送されるが、日本での貨物検査は輸入業者によって提出される貨物申請に頼っている。不正表示やDNAの検査などは実施されていない。また、EUや米国への水産物の輸入に義務付けられている、原産国の証明や漁獲証明書の提出は、こと日本に輸入される水産物については義務化されていない。「EUで規制が強化されたため、EU域内で漁獲された密漁魚が日本に横流しされる可能性も今後高まる。国としての何等かの取り組みが求められる」とオーシャン・アウトカムズと共同で調査を行った公共政策アドバイザリー会社・GRジャパンのソープ佳奈環境政策アナリストは懸念を示す。密漁による魚をそれと知らず消費者が買うことや流通業者が売ることは現在の日本の法律では違法ではない。だが、枯渇が叫ばれる漁業資源を守る努力をいくら国内の漁業者がしても、一方で密漁者が違法に漁獲を行い、しかもそれが販売され資金として還流しているのであれば、それらの努力は水の泡だ。国や水産庁、そして流通や消費者も、こうした事実にもっと目を向ける必要があるのではないだろうか。
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