クルマの普通運転免許には、MT(マニュアルトランスミッション)車と、AT(オートマチックトランスミッション)車の両方を運転できるものと、AT車に限定して運転できるものの2種類がある。
では、AT限定免許を取得している人がMT車を運転すると、どういった違反になるのだろうか。
AT限定の普通運転免許は1991年11月に創設されました。
現在では、新車のほとんどがAT車(CVTやDCTなど含む)であり、免許の新規取得者もAT限定が多くなっています。
警察庁の運転免許統計によると、2022年に普通自動車第一種運転免許を受験した人は157万8541人で、このうち70%を超える115万7054人がAT限定を選択している。
AT限定免許の取得者がMT車を運転すると、無免許運転ではなく免許条件違反に該当する。
AT車とMT車ではクルマの運転操作が大きく異なるため、一見MT車の運転が可能な普通免許を持っていない「無免許運転」に該当すると思いきや、免許条件に違反する「免許条件違反」になるという。
免許の条件とは、公安委員会が交通の安全上必要と認めたときには、免許を持っている人の身体の状態や運転の技能に応じて、運転可能な自動車などの種類を限定したり、運転をする際に必要な条件を付すことができるとされている。
これは道路交通法第91条に規定されています。
免許の条件で思い浮かぶものとして、運転時に眼鏡やコンタクトの使用を義務付ける「眼鏡等」は目にしたことある人も多いだろう。
いずれにせよ、付与された条件に反して運転すると非常に危険であり、交通事故を起こすおそれもあるため絶対にやめよう。
もしAT限定免許を取得済みで、どうしてもMT車を運転したいという場合は、AT限定解除の審査を受ければ運転が可能だ。
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