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「ながら運転」反則金約3倍 自動運転の違反行為も設定

2019年07月21日 | 危機管理

スフートフォンなどを使用しながら車を走行させる「ながら運転」を厳罰化した改正道交法が施行されるのに伴い、警察庁は7月18日、反則金を3倍程度に引き上げる改正道交法施行令案を公表した。

違反点数も3倍になる。

また一定条件下でドライバーに代わってシステムが運転を担う「レベル3」の自動運転を可能とする同法の規定も施行されるため、自動運転に関する新たな違反行為の点数(2点)と反則金(普通車9千円など)を示した。

いずれも7月22日から8月20日までパブリックコメント(意見公募)を実施。

ながら運転は12月1日、自動運転は来年5月までの施行を目指す。

施行令案は、車やミニバイクを運転中に携帯電話で通話したり、スマホを注視したりする違反『携帯電話使用等(保持)」の点数を1点から3点に、通話や注視によって交通の危険を生じさせる違反「櫓四電話使用等(交通の危険)」は2点から6点に引き上げた。

「保持」の反則金は「大型車」が7千円から2万5千円に、「普通車」は6千円から1万8千円、「二輪車」は6千円から1万5千円、「原付車」は5千円から1万2千円とする。

「交通の危険」は、軽微な違反は反則金を納めれば刑事責任を免れる交通反則通告制度の適用から除外。

直ちに刑事手続きの対象となるため反則金の規定をなくした。

一方、改正道交法は自動運転について、ドライバーに代わって車を運転するシステムを「自動運行装置」と定義。

事故が起きた場合に原因を調べるためこの運行装置の稼働データを保存する「作動状態記録装置」を備えていないと運転できないとしている。

レベル3の運転が認められる一定の使用条件は、メーカー側か「運行設計領域」(ODD)として独自に設定し、国土交通相が決定する。

そのため、(1)自動運行装置が整備不良な車両の運転、(2)作動状態記録装置が必要なデータを正確に記録できない車両の運転、(3)使用条件を満たさない状況で自動運行装置を使った運転を禁止した。

いずれも違反占薮は2点で、反則金は大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円とした。


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