養子縁組により被相続人のきょうだいとなった人が亡くなった場合、その子どもで、縁組前に出生した人が代わりに相続(代襲相続)できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は11月12日、相続できないとの初判断を示した。
裁判官4人全員一致の意見。
二審判決を覆し、原告側の敗訴が確定した。
民法は被相続人に子などがいない場合にはきょうだいが相続人になると規定する。
その際の代襲相続に関し、一審横浜地裁判決は、養子縁組前に生まれた子は養親と血縁関係がなく対象から除外するべきだと判断した。
だが二審東京高裁判決は、親族としての交流がある場合も多いことから対象になるとして、原告側の請求を認めた。
第3小法廷は「民法の規定は、血族関係が生じない養子縁組前に生まれた子は、代襲相続人になることができないと定めている」と指摘した。
判決によると、養子縁組により被相続人ときょうだいになった養子の子2人が、代襲相続による土地や建物の移転登記の申請をしたが、法務局は認めなかった。
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