国土交通省は2月9日、高齢者や障害者といった要配慮者が円滑に賃貸住宅に入居できるよう、家賃債務保証業者を国が認定する制度を創設する方針を固めた。
今国会に提出する関連法改正案に盛り込む。
家賃債務保証は滞納があった際、業者が代わりに一定額を大家に支払う仕組み。
大家には安心材料だが、高齢者らには行方不明や孤独死の恐れがあるとして、利用を断る業者も少なくない。
要配慮者の円滑な入居を妨げる一因となっていた。
新制度では、緊急連絡先が身寄ぴなどの個人ではなく、支援団体でも契約可能など、要配慮者が利用しやすい業者を国が認定し、周知する。
業者の抱えるリスクを軽減するため、住宅金融支援機構が提供する保険を使えるようにする。
都道府県が指定する「居住支援法人」が見守りサービスなどを提供する「居住サポート住宅」を市町村が認定する制度も設ける。
入居する要配慮者は原則として国が認定した家賃債務保証業者と契約することとし、生活保護受給者が入居する場合は、行政側か家賃を代わって払う仕組みとする。
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