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シートベルト未着用でも「違反にならない」ケース

2023年07月11日 | 憲法・法律・規則

クルマの座席に取り付けられた「シートベルト」は、高速道路や一般道を問わず、そして運転者のみならず助手席や後部座席の同乗者にも着用する義務がある。

その一方で「シートベルトを着用しなくても良い場合」もある。

「疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」

 つまり、妊娠中やけが、病気などでシートベルトの着用が健康保持の負担となる場合や、あるいは座高が高すぎたり、太っているなどの体形の問題で着用が難しいという場合には、例外的にシートベルトを着用しなくても良いことになっている。

また、救急車の後部に乗車する救急隊員など、職務上シートベルトの着用が難しい仕事や、郵便などの配達業務、ごみ収集といった頻繁に乗降する仕事に就く人も、シートベルトの着用が免除される。

さらに特殊な事例としては、「選挙カー」を運転する人もシートベルトを付けなくても良いと規定されている。

そして最も知らない人が多いといわれる免除事例が「車をバックさせるとき」。

実はシートベルトを着用していない状態でも違反には該当しない。

 そのほか、シートベルトがそもそも装備されていないクルマに乗っている場合」だ。

日本でシートベルトの着用が義務付けられたのは1969年。

実は、これ以前に生産されたクルマには、運転席にもシートベルトが装備されていないものがある。

よって、1969年3月31日より前に製造されたクルマに対してはシートベルト装着義務がない。

また、1969年3月31日以前に輸入された海外のクルマも同じ扱いになる。


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