企業に属さないフリーランス(個人事業主)として働く人たちの生活保障のため、厚生労働省は、配達員など一部業種に限られる労災保険の任意加入制度を、原則として全業種に広げる方向で議論を進めている。
2024年秋からの運用を目指し、対象者は現在の推定約75万人から約270万人に拡大すると見込まれる。
厚労省によると、フリーフンスが自己負担で労災保険に加入できる「特別加入制度」は現在、食事宅配サービスの配達員や歯科技工士、個人で建設業に従事する「一人親方」など25業種が対象。
新制度では、企業から業務委託される全業種に加入が認められ、デザイナーや研究者、コンサルティング業なども対象となる。
保険料は業種や給付額で変わるが、現行制度では年間4千円ほどで加入できる場合もある。
個人で仕事を請け負うフリーフンスは増加しているが、企業との雇用関係がなく、業務起因のけがや病気をしても療養費や休業補償が労災保険でカバーされない。
厚労省は特別加入の対象業種を徐々に拡大。
今年5月に公布されたフリーランス保護法の付帯決議では、さらに幅広く加入できる制度を求めており、同省審議会が10月に本格的な議論を始めた。
保護法は2024年秋に施行の見通し。
企業に雇用される労働者には、企業が労災保険に加入して保険料を全額負担する義務がある。
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