厚生労働省は9月18日、社会保障審議会の介護保険部会を開き、特別養護老人ホーム(特養)に新たに入所できる高齢者を、手厚い介護が必要で自宅では負担が重い「要介護3」以上に限定する案を提示した。
社会保障制度改革国民会議が8月にまとめた報告書は、特養入所を中重度者に重点化するよう求めている。
厚労省は特養を手厚い介護が必要な人が入る施設とし、軽度者は在宅で支援する仕組みにしたい考えだ。
介護保険法を改正し2015年度からの実施を目指す。
委員からは入所基準の厳格化に異論も出た。
この日の部会では、介護施設側の委員が「入所判定は事業者の主体性に任せるべきだ」と反対意見を表明。
自治体制の委員も、サービス提供体制の整備状況に地域差があるとして、全国一律の実施は困難だと指摘した。
2009年12月の厚労省調査では、要介護3~5と判定された約12万人が特養に入所できず、在宅介護を余儀なくされている。
要介護3以上だと、寝返りや着替え、排せつの手助けが必要で、在宅介護では負担が重い。
一方、特養入所者全体のうち、介護の必要度が低い要介護1,2の高齢者は、11.8%(2011年時点)を占める。
厚労省案では、介護する人や住まいが確保できない低所得の軽度者には、既存の空き家を活用して買い物や食事などの生活を支援する事業を進める方針。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます