熊本日日の編集委員「わかりやすかった」と18回盗用(読売新聞) - goo ニュース
熊本日日新聞社の編集委員が同紙の記事に、NHK出版の雑誌「きょうの健康」から最低18回もの盗用をしていたという。
当の本人の言い訳はな「盗用の認識はかった。『きょうの健康』の記事がわかりやすかったので参考にした」ということだが、参考ではない。はっきり「盗用しました」
と認めて謝るべきだ。
ここで問題なのは
1.著作権というものを知り尽くしているプロが他人の著作権を侵害したこと
2.1度ならず、少なくとも18回も盗用していたこと。
3.編集委員の年齢は55歳で、部長級待遇だったことだ。
どのような犯罪も許されるわけではないが、無知であるが故に犯した犯罪と、そのことを熟知しながら犯した犯罪では、情状の余地が違う。
これは殺人事件などでは特にそうだろうが、そのつもりはなかったのに結果として人を殺す羽目になった(正当防衛など)場合と、強い殺意を持って人を殺した場合では判決に差が出ていることが多いのと同じだ。
余談だが、来年5月から裁判員制度が始まるから、こういう場面に我々も直面せざるを得なくなる。
今回の場合は新聞記者の犯した犯罪であり「盗用の認識はかった」という弁明は通らないだろう。
次に初犯(1回)ではなく、累犯(18回)だから、情状酌量の余地はない。
なおかつ18回というのも外部からの指摘で発覚し、その時点で調査が入り分かったからで、もし外部からの指摘がなければ、この記者はもっと続けていたかもしれない。
55歳という年齢と部長級待遇ということからも分かるように、この記者は若い記者を教育・指導する立場である。
そうした立場にある人間がやったことであり、そこには情状酌量の余地は微塵もない。
こうしたことを考えれば熊本日日新聞社の処分は甘いといわざるを得ない。
解雇処分が妥当だろう。
一般的に九州は著作権に対する認識が甘いといわざるを得ない。
実は私自身、10数年前に某全国紙に記事を盗用されたことがある。
この時はたまたま私自身が新聞社の盗用記事を発見したのだが、当初、こちらの指摘に対して真面目に答えようとしなかった。
大新聞という立場を嵩にして、フリーのジャーナリストが何を言っているのだ、というような態度で無視された。
1週間近く待っても返答がなかったので、「新聞社たるものが著作権のなんたるかを知らないはずがないし、それを犯したらどういうことになるかご存知のはず」と抗議して初めて社内調査に乗り出したようだった。
その結果、直接引用箇所が新聞紙面2/3ページの内の1/3、直接引用こそしてないもののほぼ全面的に私自身の記事を参考にしたようで、申し訳ないと取締役が謝りに来た。
その際、金銭も提示されたが、それらは一切受け取らなかった。
ただ1点だけ要求した。
それは今回の場合と同じで、プロがやった犯罪だということ。
しかも犯してはならないことをやったわけで、そういう人は物書きを生業にすべきではない、と。
つまり解雇するのが妥当ではないかということで、そのことを主張したが、結果、どうなったかは確認してないので分からない。
著作権の侵害はれっきとした犯罪である。
それに対して熊本日日新聞社の処分は甘すぎる。
これでは組織として再発を防ぐことはできないだろう。
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当の本人の言い訳はな「盗用の認識はかった。『きょうの健康』の記事がわかりやすかったので参考にした」ということだが、参考ではない。はっきり「盗用しました」
と認めて謝るべきだ。
ここで問題なのは
1.著作権というものを知り尽くしているプロが他人の著作権を侵害したこと
2.1度ならず、少なくとも18回も盗用していたこと。
3.編集委員の年齢は55歳で、部長級待遇だったことだ。
どのような犯罪も許されるわけではないが、無知であるが故に犯した犯罪と、そのことを熟知しながら犯した犯罪では、情状の余地が違う。
これは殺人事件などでは特にそうだろうが、そのつもりはなかったのに結果として人を殺す羽目になった(正当防衛など)場合と、強い殺意を持って人を殺した場合では判決に差が出ていることが多いのと同じだ。
余談だが、来年5月から裁判員制度が始まるから、こういう場面に我々も直面せざるを得なくなる。
今回の場合は新聞記者の犯した犯罪であり「盗用の認識はかった」という弁明は通らないだろう。
次に初犯(1回)ではなく、累犯(18回)だから、情状酌量の余地はない。
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その結果、直接引用箇所が新聞紙面2/3ページの内の1/3、直接引用こそしてないもののほぼ全面的に私自身の記事を参考にしたようで、申し訳ないと取締役が謝りに来た。
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それは今回の場合と同じで、プロがやった犯罪だということ。
しかも犯してはならないことをやったわけで、そういう人は物書きを生業にすべきではない、と。
つまり解雇するのが妥当ではないかということで、そのことを主張したが、結果、どうなったかは確認してないので分からない。
著作権の侵害はれっきとした犯罪である。
それに対して熊本日日新聞社の処分は甘すぎる。
これでは組織として再発を防ぐことはできないだろう。
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